
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>野良犬でも殺せば動物愛護法に抵触して刑罰が課されますが、
みだりに殺してはならない・・・でしたっけ。
だからみだりに殺したんでなければ、
動物愛護法にはひっかからないでしょう。
>刑法の正当防衛は急迫不正の侵害が必要ですがただの野良犬が襲ってくるのは「不正(違法)」なのでしょうか?
野良犬なら所有者なしですから、
がけから落ちてきた石と同じでしょう。
石が落ちて来たので、バットで打ったら
その石が割れた(壊れた)・・・・
これと同じでしょ。なんの不正もありません。
実は私も刑法の事が頭にあって、動物は
物損だし、器物破損は自分の所有物にには
およばないから、たとえば自分の飼っている
ペットを殺しても・・・という疑問がわいて
以下の参考URLのよな質問をしたのですが、
逮捕されるぞみたいな回答もありまして、
ほとほと困りました。
参考までにどうぞ!
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=680022
No.5
- 回答日時:
一般的な対物防衛の話をすれば,対物防衛を認めないのが実務の流れですから,緊急避難の問題となります。
この点bonnnouさんご指摘の通りです。しかしご質問のケースでは,別の解決をします。
動物の愛護及び管理に関する法律第27条のように適用範囲の広がるおそれのある条文には,規範的文言を入れることで適用範囲を締める,立法技術を施します。
愛護動物を「みだりに」殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 (同条1項 原文縦書き 「」は回答者による)
みだりに殺したわけではない→構成要件非該当 終了
どこぞの専門家のように超法規的阻却事由を出すまでもない。
ちなみに,認知の訴えは確認訴訟ではなく,形成訴訟です。
「みだりに」の部分を見落としていました。ありがとうございました。
ただ、はっきり言っておきますが、他箇所の質問についてのミスはその箇所でご指摘願います。正直不愉快です
No.3
- 回答日時:
司法試験の問題にもあるようですね。
>野犬は無主物であり、殺害しても何ら犯罪を構成しない。
下記サイトにはこのように書いてあります。参考になるでしょうか?
参考URL:http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/ce2-55-1 …
この回答への補足
いや、刑法上は器物損壊罪にならないので問題ないのですが、動物愛護法にはひっかかるようなので。通常司法試験では刑法上の犯罪しか問題とならないので、参考リンクページでは何も書いていなかったのだと思われます。
補足日時:2004/05/08 20:22
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
私はあくまでも素人ですから正しいことが言えません。ただアドバイスとみてください。野良犬は人に捨てられた犬が多いですから、通常人に恨みを持っていますよね。だから正当防衛になるかもしれません。
ただ、「バットでたたく」といっても程度があると思います。気絶したあともたたき続けたとか、一度目空振りだったが犬は驚いて逃げた。しかしそれを追っていった。なんてことだったら明らかですよね。
やはりこういう問題は弁護士さんに相談された方がいいと思います。相手方が本当に良かれと思って回答していらっしゃる方ばかりだと思いますが、もしかしたらマスターポイント欲しさに全く経験もないのに回答している人もいるかもしれません・・・・
その一件についてはどこかに話されたのですか?隠しているなんてことはないと思いますが。やはり法律については弁護士さんに面と向かって話し合った方があなたも納得できると思います^^
No.1
- 回答日時:
あのー・・・難しく考えるのはやめませんか?
法律だってちゃーんとその場に適した判断下しますよ。
子供が襲われそうになって持っていたバットで殴ったら死んじゃった。でしょ?
不問にきまってんじゃない!
法に触れるとか触れないとかの問題ではなくて
不問ですよ不問!
当たり前の判断しましょうよ!
schriffeです。あのー、失礼ですが本当に専門家の方ですか??
難しく考えるためにわざわざこのような質問の仕方をしたのですが・・・。
もちろん犯罪不成立にしたいんですが、理論的にどうなるのかを知りたかったのです。
もしご存知でしたら教えていただけるとありがたいです。
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