プロが教えるわが家の防犯対策術!

いつもお世話になっております。タイトルの通りです。カテゴリ違いでしたら申し訳ありません。

今日は初めての短期のアルバイトの最終日でした。パン工場で働いていて、パック詰めされた完成品のお萩(10個入りお萩を75パック)を台車で運んでいました。
すると台車が段差につまずき、お萩が全部倒れてしまいました。社員さんが助けてくれて確認すると一番下の積み方(他の方が積みました)がズレてるとおっしゃっていました。

倒してしまったのは僕ですし、お萩は全額弁償しなくてはならないのでしょうか…?

大手のパンの会社です。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

故意にやったとか、故意に近いぐらいの


重過失だったか、の場合以外は弁償する
必要はありません。

例え重過失があったとしても、給料から
差し引くことは出来ません。
給料から引けば、それは労基法24条の
賃金全額払い原則違反になります。

給料を払った後、別に請求することに
なります。

文章からは、重過失は無いように思えます。
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この回答へのお礼

故意ではありませんでした…回答ありがとうございます!

お礼日時:2014/03/22 16:14

請求された場合は就業規則を確認して下さい。


就業規則に規定されている場合支払わなければならない事に成ります。
規定されていなければいくら請求されても支払う義務はありません。
その他の罰則についても就業規則に規定がなければまったく問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2014/03/22 16:13

損害の50~70%を支払わなくてはいけません。



あなたが未成年者であれば、保護者に請求されます。

これは法律で定められています。

雇用契約を確認して下さい。
万一損害を与えた場合の事が記載されているはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2014/03/22 16:13

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