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長文で分かりにくいかも知れませんが、よろしくお願いします。
5~6年前から、リサイクルショップの委託販売に商品を預けました。
預ける時に委託伝票を書いてもらい、相談して値段をつけます。
そしてその伝票の2枚複写の1枚をもらいます。ところが時々、自分の控えの伝票と合わないまま精算されて、その時に「これは、どうなっているのか」と聞いても、いい加減な答えで、こちらとしては、売れ残っているのか、品物は無いのにお金はもらっていない、と云っても、店側は「それはもう、精算が済んでるから、その伝票は返してくれ」と言って、こちらの控えの伝票を取り上げられます。
そういういい加減な店なので、もう関わりは止めたのですが、あとで分かったことは、その店は「古物商」の認可を受けていなかった。ということや、「委託で預けた品物が売れているのに、一部の品物を誤魔化してお金を支払わない」とか、「こちらの許可を得ずに勝手にひどい値下げをして売ってしまった」とか、或は「値下げしたふりで、売値を誤魔化して精算した」とか云うことが分かったのですが、これって刑事事件にならないのですか?古物業法は民事の管轄ですか?古物商の認可を得るのは、公安委員会ですが、地元の警察の「生活安全課」に届けて許可を得ないと出店できないと、他のリサイクルショップから聞きましたが、どうなのでしょう。どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

古物営業に関しては刑事事件になりえますが、あなたとのやりとりについては民事ですので、警察がタッチする問題ではありません。


警察に密告すれば、営業停止などダメージを与えることはできるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

お答え頂いたとおりでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/29 16:17

消費者生活センターに連絡を。


1件2件ならどちらの言い分が正しいか判りませんが、何件も集まると何らかの対応が期待できます。

ガレージセール程度なら、許可なしに販売可能ですが、継続的に営業するなら、古物商の許可と、名札みたいなものを店に掲示の義務があります。
 委託販売というのは、古物商としては微妙ですね。
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この回答へのお礼

この後、いろいろ勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/29 16:18

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