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土地区画整理事業による住所表示変更のがあった場合、会社の本店所在地の変更登記を代表者はする必要がありますが、その根拠となる法律をおしえてください。法務省のホームページには市町村合併の住所の変更についての説明とその根拠となる法律は記載されていたのですが、土地の造成などに関係する土地区画整理事業とは別のものということでした。教えてください。

A 回答 (4件)

会社法915条をみてください。


なお,支店については会社法932条です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。会社法第915条に変更したときに登記するようにとなっていますが、それだったら、市町村合併との時も、土地区画整理事業と同じ扱いのはずなのに、法務局の登記は市町村合併の時と同じ法律を援用はしないのです。それがわからないところです。

お礼日時:2014/03/26 10:28

市町村合併は以下が適用になります。


商業登記法26条
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。市町村合併の場合は商業登記法26条、商業登記規則第42条第1項の適用だと法務局の人はいうのですが、土地区画整理事業は、この法律とは、土地造成があるので、異なるといわれるのです。その考え方の基本となる法律条文がわからないのです。

お礼日時:2014/03/27 11:01

会社法915条で,変更が生じたときには登記が必要とされている。

これが原則です。
ところが商業登記法26条で,「行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更」のときには登記があったとみなすことになっている。
土地区画整理事業による住所表示変更は「行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更」であるかどうかだが,違うことは明らかでしょう。住所表示というのは,行政区画,郡,区,市町村内の町若しくは字又はそれらの名称ではないのですから。
他に考えられるのは,類推して適用してよいかだが,土地区画整理事業では土地を作っているのです。つまり建物を作るのと同じようなものであって,現況が変わっているのです。しかし,商業登記法で言っているのは何がが出来たわけではなく,すべて書類上の変更です。類推すべき事案だとは考えられません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほどと言った感じです。

お礼日時:2014/04/11 10:29

 換地処分がおこなわれた場合、土地の地番が変更になるということに注意する必要があります。

例えば、甲市乙町1234番という土地が、換地処分によって、甲市乙町一丁目100番に変更になったとします。「町若しくは字又はそれらの名称の変更」というのは、「甲市乙町」から「甲市乙町一丁目」の部分のことを指しているのであって、1234番から100番に変わるのは、「町若しくは字又はそれらの名称の変更」とは言いません。あくまで地番の変更です。
 ですから、本店の所在地が甲市乙町1234番地だとした場合、登記官が職権で変更登記をするとしても、せいぜい、甲市乙町一丁目1234番地とするだけです。ですから、甲市乙町一丁目100番地に変更するには、会社が変更登記の申請をする必要があります。なお、名称(町名)地番変更の証明書を添付すれば、変更登記の登録免許税は非課税になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。わかりやすく教えていただきました。

お礼日時:2014/04/11 10:31

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