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代理について教えて下さい。

(1)本人が他人に代理権を与えていない場合は、代理権が全くない者の無権代理であって、授権表示の有無によって民法109条の適用可否が問題となる。
(2)本人が他人に代理権を与えたが、代理権が消滅した場合は、同じく代理権が全くない者の無権代理であって、民法112条の適法可否が問題となる。
(3)本人が他人に代理権を与えたが、代理人が委任事項の範囲を超えて、法律行為をした場合は、代理権の権限逸脱による無権代理で、110条の適用可否が問題となる。

ここまでの理解はあっているでしょうか?

もしそうだとすると、
(4)本人が他人に代理権を与えたが、代理人が本人が委任した契約の相手方と異なる別人と契約した場合(例えば、私がマンションの賃貸借契約の締結を代理人に任せ、その際、相手は日本人だけにしてねと委任したのに、代理人が外国人と賃貸借契約を締結した場合)は、権限逸脱として110条の問題なのでしょうか?契約当事者が異なる場合は、109条の問題なのでしょうか?

判例等をみると、おそらく、109条の問題となるのでしょうが、その理屈は、契約当事者が異なる場合は委任事項の権限逸脱と異なり、当事者が異なるので、もはや代理行為とはいえないという考えなのでしょうか?

ご教示よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

客観的に授権表示の内容に含まれるなら109条の適用



授権表示の有無にかかわらず(ただし,主に問題になるのは授権表示がない場合)基本権限の委任の事実があるという場合にに110条の適用

です。

客観的範囲とか主観的範囲(という用語の使い方が一般的なのかどうかわかりませんが)の問題では無く,代理人の行った行為が,相手方に示された授権表示に含まれているかどうかの問題です。

白紙委任状については,白紙の程度によって,授権表示と見ることができるかどうかという問題です。

受任者や,取引の相手方が無記入という程度であれば,その点について一任するという形での授権表示と見るのが一般的で,判例も認めています。

しかし,委任事項空欄の委任状については,常識として,委任者が受任者に対し,どんな不利なことでも無制限に委任するとの授権表示があったものと見ることはできない,すなわち有効な授権表示ではないと考えられます。したがって,109条ではなく,110条で処理することになります。

委任事項白紙の白紙委任状については,補充されれば補充された内容で授権表示があるとみて,109条の適用があるという考え方もあります。判例は109条適用に近い考え方のものもあります。

私としては,授権表示は,委任者の行為であり,受任者が手を加えたものを授権表示とみるべきではないと考えますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/02 19:55

タイトルでは「白紙委任状について 」となっており、本文では「日本人だけにしてね・・・外国人と締結した場合」と言うことで、代理人が代理権限外の行為のようです。


これは、明らかに民法110条です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

質問が分かりにくくて、申し訳ありません。

非転々流通予定型の白紙委任状を交付した場合に、直接に交付された者が空白部分を濫用する場合(直接型)を想定して質問させて頂いております。
この場合、直接に交付を受けた場合は、何らかの代理権を有していることが多く、この場合に、例えば、賃貸借契約について委任を受けていた場合に、売買契約を締結した場合は、権限外の行為として、110条の問題になるかと思います。
一方で、交付をうけた者が、予定されていない相手方と取引した場合は、109条の問題となるのが判例の傾向とされているようです。(SC.S45.7.28、福岡高裁S37.2.27)

そこで、110条の問題と109条の問題に差異が出るのはなぜか質問させて頂きました。

私は、代理権限の客観的範囲の濫用があった場合(賃貸借契約→売買契約)は、110条の問題、主観的範囲(日本人だけ→外国人)の濫用があった場合は、109条の問題と考えたのですが、誤っているでしょうか?

不勉強で申し訳ありませんが、ご教示頂ければと思います。
よろしくお願い致します。

補足日時:2014/03/31 16:28
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