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社員寮の家賃ですが、大家さんには会社が毎月10万円支払っています。
この時に、
地代家賃 / 現金 100,000
と仕訳をしています。

そして会社は給料日に従業員の給料から社員寮の家賃半額5万円を天引きして徴収しています。
この時に、
現金 / 地代家賃 50,000
という仕訳をしています。

したがって、試算表には地代家賃が50,000円と表示されます。
これは総額主義の観点から問題があるのでしょうか?

やはり、従業員から社員寮の家賃50,000円を天引徴収したときには、
現金 / 雑収入 50,000
として仕訳をし、地代家賃と雑収入の両建てで試算表に表示しなければダメなのでしょうか?

A 回答 (6件)

他者から借り受けた居住スペースを「提供」して天引きのかたちで対価を得れば、それはすなわち転貸借である。

(民法601条、612条)

転貸を含む賃貸借契約は「賃貸借契約書」というタイトルの書面を作成せずとも成立する。社員寮に関する契約を締結すれば、それが社員寮についての賃貸借契約であり、社員寮に関する契約を書面化すれば、それが社員寮についての賃貸借契約書となる。

社員寮に提供することを合意内容に盛り込んだうえで会社が大家と賃貸借契約を締結した場合には、少なくとも社員寮として転貸することにつき大家から許諾されたと考えるのが素直な解釈である。(民法612条)


なお、知らない者もいるようだが、真実性の原則はその他の原則の上位概念であり、最高規範と位置付けられている。目的は主観であって、客観的事実ではなく、目的を優先して客観的事実を歪めた会計処理をおこなうことはできない。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%81%E6%A5%AD% …
http://financial.mook.to/accounting/02/kg/kg-k03 …
http://pub.ne.jp/tokinosawa/?entry_id=4594623
http://keieimanga.net/archives/7240035.html
これを独善的見解とするほうが独善的見解であり、ウソをついていると言わざるを得ない。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
質問して以来、自分でもいろいろと調べてみました。

gawelinさんは社宅を従業員への貸付であるとの考えをとられているのですね。
確かに貸付であるとの考えをとるのならば、雑収入で処理しなければいけませんね。

hinodeさんとの議論も大変勉強になりました。

本当にありがとうございます。

補足日時:2014/04/12 15:06
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一点加えれば、退職により従業員の地位を喪失した場合に転貸借契約が解除される解除条項は有効であり、この点に問題はない。

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No.2です。

補足回答です。

先ず、私はNo.2で、
「・・会社は福利厚生の一環として従業員に寮を貸与します」と書きましたが不適切でした。「・・会社は福利厚生の一環として従業員に寮を提供します」と書くべきでした。お詫びして訂正します。


さて・・

ほとんどの大家は転貸しを嫌うのだから、転貸しが目的ならば大家は会社に貸してくれません。会社が社員寮として使うからこそ大家は貸してくれたのです。大家と会社との間の「賃貸契約書」には、賃借物件の使用目

的として「社員寮」と書いてあるはずです。そして「社員寮」ならば福利厚生施設です。

会社が大家に10万円の家賃を払って福利厚生施設として「社員寮」を確保しますが、社員に「寮」を提供して、社員の給料から「寮費」5万円を徴収するのは、福利厚生費を節減(抑制)するのが目的です。社員を相手にして家賃を稼いで会社の収益を増大させるのが目的なのではありません。

もし「転貸し」ならば、会社と社員との間で賃貸契約を締結しますが、「賃貸契約書」はありますか。普通はないはずです。大家と会社との間の「賃貸契約書」に、転貸しを禁止する文言があるはずです。

会社は賃借権を留保したまま社員に「寮」として提供するのです。会社と社員との間で新たな賃貸契約を締結するのではありません(←できません)。もし社員が退職すれば、社員は直ちに寮を退去しなければなりませんが、それは会社が賃借権を持っているからです。社員には賃借権がないからです。社員に賃借権がないのに「転貸し」とは言えませんよね。

結論として、「転貸し」ではないので、雑収入ではなく、地代家賃の減額仕訳が正しいです。↓

現金 / 地代家賃 50,000

地代家賃と雑収入の両建てで試算表(損益計算書)に表示するのは謝りです。


〔参考〕質問者様へ、
会社が家賃を支払う時、業務に使用する事務所の家賃は「地代家賃」、社員が使用する寮や社宅の家賃(会社が大家に支払う家賃)は「福利厚生費」と使い分けて仕訳を起すのが良いと思います。


《注》「真実性の原則は、企業会計原則の最高規範」という回答はウソです。

企業会計原則には種々の大切な原則があります。
・真実性の原則
・正規の簿記の原則
・資本取引、損益取引区別の原則
・明瞭性の原則
・継続性の原則
・保守主義の原則
・単一性の原則

そして、総額主義の原則も、重要性の原則も、同じく大切な原則なのです。企業会計原則(注解や意見を含む)を読む限り、真実性の原則だけが抜きん出て重要(=最高規範)であるという結論を導出できません。当該

回答者の独善的な意見にすぎません。あるいは「為にする」意見と言っても良い。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

hinode11さんは社宅の貸付を福利厚生の一環であるということを強調して考えておられるようですね。
確かにおっしゃる通り、社宅は福利厚生の一環ですから、地代家賃ではなくて福利厚生費で処理するのは説得力があります。
大変勉強になります。

公認会計士の人にも聞いてみたのですが、地代家賃や福利厚生費のマイナス仕訳は、大会社が監査法人の監査を受ける場合に、認められないだろうと言っていました。
このことについてはhinode11さんはどのように思われますか?

補足日時:2014/04/12 15:10
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念のためだが、いかなる目的があったとしても、事実から離れた仕訳を切ることはできない(真実性の原則)。



社員寮は、会社が大家から物件を借り上げ、従業員に転貸する。家賃の一部として従業員から徴収する金銭は、転貸の賃料と位置付けられる。この事実を仕訳に表す場合、転貸の賃料収入であるから費用のマイナスとはならない。もっとも、重要性に乏しい場合には、費用のマイナスも認められる。

なお、真実性の原則は、企業会計原則の最高規範である。
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企業会計における「総額主義の原則」:


「費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。(企業会計原則一B)」

損益計算書に限らないが、財務諸表は、会社の経営状況を忠実に表わすものでなくてはなりません。

会社が、損益計算書において費用と収益を総額で示さず相殺した残額だけを表示すると、その会社の利害関係者(株主など)は会社の真実の損益状況を把握することができません。そのため費用と収益はそれぞれ総額で表示することを要請されます。

例えば子会社が親会社に売上10億円があり、同時に仕入3億円もあるという場合、親会社が売上代を支払うときに3億円の仕入代を差引く、ということがよくあります。代金を差引くのは構わないが、損益計算書の上では、売上高はあくまでも10億円、仕入高は3億円と表示しなければならないのです。子会社の経営努力の結果として売上高10億円が実現したから、その事実を忠実に表示しなければなりません。ここに「総額主義の原則」の意義があります。

ところで、ご質問のケースは、やや趣が異なります。

会社は福利厚生の一環として従業員に寮を貸与します。貸主から家賃(地代家賃)10万円で借りて、そのまま無償で従業員に貸せば福利厚生費は10万円になります。

しかし会社にとっては、福利厚生費は安いほど好ましいですから、福利厚生費を抑制する目的で、つまり貸主に支払う家賃を軽減する目的で従業員に家賃の半額5万円を分担させるのですから、

現金 / 地代家賃 50,000

という減額仕訳が正解です。家賃軽減という経営努力を損益計算書に忠実に表現すべきなのです。

だから従業員が分担する5万円を雑収入に計上してはなりません。大家に支払う地代家賃10万円と従業員から徴収する5万円を両建てで表示してはなりません。
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総額主義の問題ではない。



転貸しているのだから、天引分を収益計上するのが原則だ。地代家賃のマイナス計上は、そもそも事実に反する(したがって総額主義の問題ではない)。

ただ、重要性に乏しければ地代家賃のマイナスで構わない。
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