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某カード会社から債権回収会社、法律事務所から督促が来ました。
利息が倍以上ついていて支払いが困難になるばかりです。
元金だけの支払いはこの場合可能ですか?どうしたらいいか教えてください。

A 回答 (4件)

>この場合支払いをしても信用情報が消えることは一生ないということなのでしょうか?



未経験だから判りませんが。

請求された額を払いきれば、そう悪いようにはされないんじゃないですかね。
一応、法に従って処理されるわけですし。

「クレジットの支払いが連絡もなく未納が続いた。」という事故情報は既に記載されているのかも知れません。
# 故に、払えない状況になったらまず相談するべき…なんです。
# 放置したのはそれも了承した上でのことでしょう。
# 信用積み上げるのは大変ですが、失うのは実に簡単です。
公的機関の情報は自分自身で照会する方法があったかと思われます。
ココの過去回答にも探せば手順解説している人いるんじゃないですかね。

で、一生ってコトはないかと。
公的機関の情報は5年だか10年で抹消されたはずです。
ただし、今回被害に遭われたクレジット会社の方では、ずっと保持し続ける可能性は否定できませんけどね。
# これもよく言われるコトですが。
法律に縛られる情報ではなく、その会社自身の顧客情報ですし。
会社が統合されるとそれぞれの会社が持っていた顧客情報も一緒に引き継がれる…でしょうね。
営業資産とも呼べる情報ですしね。
会員の○×さんは支払いの滞りもないし、限度額引き上げて利用を増やした方が売り上げ(手数料)も増えるだろう。
△×さんはリボでたくさん買い物してくれる上客だから、キャンペーンのお知らせとか毎回通知するようにしないと。
××さんは事前連絡あるとはいえ、毎回支払いが滞り気味だから限度額の引き下げも検討しないと。
みたいな。


関係ないけどウチの従兄弟は着実に信用積み重ねていますよ。
「借りた金は返さない」って信用ですがね。
すでに滞って4年くらいかなぁ。通帳に記録残るし。
# 光熱費と税金の支払いしかしていない口座の通帳が繰り越しになる程度には信用を積み上げてますよ。
# マイナスの評価を「積み上げ」と表現するのが適切かは置いておく。
まぁコレだって積み重ねた行動の結果だし。
貸したという証拠がないので法的には何もできませんけどね♪
# 借用書でもあれば、弁護士さんとか使えたかも知れませんけどね。
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>利息が倍以上ついていて


本当に「利息」ですか?
遅延の損害料ではないのでしょうか?

>元金だけの支払いはこの場合可能ですか?
質問者さまに収入なり資産なりがあるなら不可能です。
そもそも借りる時点で利息があることは分かっていたはずです。
「未払クレジット」と書かれていますが、要するに借金だということは理解なさった方がいいです。
銀行にしてもカード会社にしても慈善事業をしているわけではなく、利息や手数料で儲けて運営しているのです。

>どうしたらいいか
法テラスなどに、ご相談をなさって決める方がいいと思いますが、
まっとうな方法は、債務整理を行うことでしょうね。
放置すると、質問者さまが働いていらっしゃるなら給料からの差押に進行する可能性があります。
収入の4分の1程度を有無を言わさず勤務先が天引きすることになりますし、借金の内容が会社にもばれます。会社によってはリストラ対象とする場合もあります。
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この回答へのお礼

色々とありがとうございます。残念ながら私本人のことではなく、詳しいことかわからないままの質問でしたが、色々とありがとうございます。当の本人にはしっかり言い聞かせます。ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/06 09:43

その法律事務所か債権回収会社に相談する。

というのがスジでは?
もっとも督促がくる前に相談するべきでしたでしょうけど。

応じてくれるかは判りませんが、「自己破産して元金も払いませんよ」なんて事態になるよりはマシと判断してくれるかも知れません。

まぁ、事故情報としていわゆるブラックリストに記録されるのは免れないかも知れませんが、
今後の被害を減らす意味でもそこは甘んじて受け入れるよりないでしょう。
# お金を借りにくくなりますから、契約違反も起こしにくくなるでしょう。
まぁ、どうせ事故情報記録されるなら自己破産した方がお得かも知れませんね。
元金すら返さなくて済むかも知れませんし。(自己破産しても免責おりないと悲惨ですが)

その状態で緊急にお金が必要になったら、街金(闇金)で借りて、違法な金利だ。と訴えて出て元金も返さない。という戦略が取れます。
# まぁ、相手は法律に従うつもりがハナからない相手ですから、その後どうなるかは判りませんけど。

この回答への補足

ありがとうございます。この場合支払いをしても信用情報が消えることは一生ないということなのでしょうか?

補足日時:2014/04/06 09:41
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債権者と話し合ってください。

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この回答へのお礼

それが妥当ですよね。ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/06 09:40

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