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実家からすぐ近くに一人暮らしをするのですが
その際住民票は移さないとダメですか?

いつか実家に戻る予定です。

A 回答 (5件)

同じ市内であれば、無理に移す必要はないですし


遠くに引っ越しても、住民票は必ず移す必要はありません。

ただ、移す手続きに入ったなら、14日以内に完了
してください。

実家のすぐ近くですから、同じ役所の範囲です。
行政サービスを管轄する役所が、同じですから
移す必要はない、けど移しても良い。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/20 20:44

ダメです。


法令違反ですからね。


でも、無視して移さないままにしても・・・めったに摘発されていないようですから、実害としては「本当に住んでいる住所での住民票・印鑑証明が取れない」程度ですかね。車を持ったりしないと、普通はあまり影響ないかな。


まっとうな会社勤めなら国保でもないでしょうし、住民税も会社に実際に住んでいる所を「居所」として届ければ、住民票の住所に関わりなく実際に住んでいるところに入るでしょうしね。

免許などの公的証明を要するものが、書類上はすべて実家の住所になってしまいますけど、そんなの気にするようなら「めんどくさい、やりたくない。いいよね?」なんて訊きませんよね???
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/20 20:44

引っ越しをしたのにどうして住民票を移すのを嫌がるのか理解できない。


なにもデメリットはないよ。
逆に住民票を移さないと,いろいろな書類を書くときに,これは実家の住所,これは実際に住んでいるところとかいちいち考えなくてはいけなくなる。面倒でしょうがありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/20 20:43

住民基本台帳法


(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による
 場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、
 転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても
 住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び
 第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
 一 氏名
 二 住所
 三 転入をした年月日
 四 従前の住所
 五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び
  世帯主との続柄
 六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした
  市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
 七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる
  事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動
 に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
(転居届)
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下
 この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる
 事項を市町村長に届け出なければならない。
 一 氏名
 二 住所
 三 転居をした年月日
 四 従前の住所
 五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び
  世帯主との続柄
(転出届)
第二十四条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする
 者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出
 なければならない。

新住所が実家とは別の自治体(市区町村)になるのであれば転出&転入ですし,
同一自治体であれば転居になりますが,
一応,上記のとおり「届け出なければならない」とされています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/20 20:43

長いですがよろしければご覧ください。



>実家からすぐ近くに一人暮らしをするのですがその際住民票は移さないとダメですか?

はい、「住民票(住民基本台帳)」は、「いま、どこに住んでいるのか?」を正しく登録する必要がありますので、「近い・遠い」ではなく「引っ越したら必ず移動(異動)する」ことが義務付けられています。

ですから、「国」や「地方自治体」も、「国民(住民)は、最新の、正しい住所で住民登録を行っている」という前提で行政サービスを提供しています。

役所で発行してもらえる「住民票の写し」が「現住所の証明書」として通用するのも「正しく登録することが法律で義務付けられているから」です。

---
【ただし】、現実には「引っ越しはするが短期の予定」であったり、「複数の住居を行ったり来たりしている」というような人も当たり前にいますので、「どんな場合も絶対に移動(異動)しなければならない」わけではありません。

具体的には、「生活の本拠はどこにあるのか?」という考え方によって「どこに住民登録すべきか?」を決めることになります。

「生活の本拠」や「根拠となる法律」については、以下のサイトが詳しいです。

『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497
>>…法律を厳格に適用すれば、14日以内に転入届を行わないと住民基本台帳法違反となってしまいます。
>>…虚偽の届出行為は「公正証書原本不実記載罪」という犯罪行為であり、当該罰則は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で、行政罰ではなく、刑罰(前科)となりますのでご注意下さい。…

>いつか実家に戻る予定です。

「滞在が一年を超えることが予想される」場合は、原則として「住民票の移動(異動)」が必要です。

ただし、「実家と行ったり来たりしている」ような場合は、(法律上OKというわけではありませんが)【実務上は】「住民登録がそのままでも」「本人が不都合を感じなければ」特に問題になることはないでしょう。

『Q.単身赴任になります。夫の住民票の移動は義務(必須)ですか?|住民票ガイド』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=263

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『住民基本台帳等|総務省』
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei …
『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …
---
(西宮市の案内)『2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか』
http://www.nishi.or.jp/contents/0000172700060001 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/20 20:43

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