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先程、webのニュースを見ていました。『ハズレ馬券、経費と認めず課税所得9.8億円に 利益上回る追徴課税』と題した記事があり、また、一昨年の大阪の会社員の方の事かと思いきや、今回は北海道の男性で、しかも公務員の方だそうです。税金を払わないつもりはありませんが、この方や、大阪の会社員の方のように、馬券で儲け、悠々自適の生活がしたいと言うのは、何もバカげた発想では無いと思います。その為に、おそらく初めから儲かった訳でも無く、試行錯誤を繰り返し、やっとの思いで薄っすらと見えて来た自身が勝つ為の手段、手法と言うものは、ある意味敬意を表す点もあるかと思っています。それはそれでプロの域だと思うのですが、結局、毎年、勝っていれば、金額に関係なく、申告だけは"しておけ"という事なんでしょうか?それとも博打、馬券でプロなどとは、甚だ許し難く、徹底的に締め上げろと言う事なんでしょうか?JRAも無責任な気もしますが、国税も調子に乗り過ぎでは?

A 回答 (8件)

>国税も調子に乗り過ぎでは?



これも長年の縦割り行政の悪弊でしょう。
こんなとこだからカジノなんてできるわけもなく。

というより、カジノができれば、
そういうのも改まるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。昔ながらの慣習ですかね。そうですね、カジノというのは、全般見直すには、良い機会ですね。夢くらいあったっていいと思いますがね。

お礼日時:2014/04/08 05:53

あのー、正確に法律(税法)を理解しましょう。



別に目の仇にしているわけでも締め上げているわけでもありません。
日本は法治国家で法律は万民に平等でなくてはならず、
また解釈として整合性がなくてはならない、矛盾があってはならない、
あるいは理にかなってなくてはならない、ということからこういう具合になっています。

あなた、あるいはこの事件の方は
競馬の勝ち分と負け分。差し引きしてプラスの分だけを課税対象とすべきだ。ということを
言いたいわけですよね?

これって正しいと思いますか?
一見理が通ってるような気がします。
でもよく考えてみてください。

負け分を経費としてみてくれ、といってるわけでしょ?
勝った場合のみ負け分を経費として認めるなんてこと法的におかしいでしょ?
負け分を経費として認めるなら、すべての負けは経費として認められなければなりません。
つまり、一回も勝たなくても負け分は経費であるべきですよね?
あるいは負け分のほうが多くても差し引きの負け分は経費扱いしなくてはなりません。

そこで、こういう場合はどうでしょう。

競馬をやってずーっと負け続け、使ったお金は1000万円。
一回も勝ちがない。
一方で家業の八百屋をやって儲けたお金が1000万円。
競馬の負け分を経費として認めるなら
この人は1000万円の経費を使ったことになりますから
所得税課税対象額は0ですね。

こんなことが認められますか?

このひとの負け分が経費として認められるなら
法人だって経費として認められなければなりませんよね?
法の下の人のことを法人というわけですから。

会社の業務利益は1千万円でした。
でも社長が会社で馬券を1千万円買いました。
はずれました。
経費で1千万円使ったから利益は0です。
よって法人税は払いません。

これ、通ると思いますか?

なので、負け分は経費として認めないんです。

一見勝ち負けの差し引きが課税対象額となるべきと考えがちですが
そうしてしまうと負け分がいかなるときも経費になってしまいます。

負け分が経費だなんてどう考えてもおかしいでしょ?

だから勝った分にだけ課税されるんです。

確かにそういう方々の気持ちもわかります。
負けから勉強してようやく勝てるようになった。
相当な負けを払ったにもかかわらず勝ち分にだけ課税される
というのは競馬が衰退していくではないか!
という意見もあります。

これを解消するには馬券を買う際に税を先にかけるしか
方法はありません。
すでに税をとられているのだから勝った人からも税は取らない
という方法しかないと思います。

買った人みんなで10パーセントづつ税を負担すればいいのです。
たとえば有馬記念、売り上げは400億です。
このうちJRAが100億もっていってしまいます。
税金を1割の40億先取りしてしまえば
260億を勝った人で山分けとなります。
馬券買った人たちで40億の税を負担しているのですから
財務省としては誰が儲かろうが負けようが
歳入があるわけですから問題なし、になります。

ただし、今まで300億を勝った人で山分けしていたのを
税をとられると260億を山分けとなりますから
オッズが低くなるのは当然のこととなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。その意見には賛同ですね。後腐れがありません。オッズの低さは慣れればしまいです。元々JRAは地方に比べりゃ、そこそこあります。かと言って+10を削られると痛いのですが、減らされてるのはコッチですし、JRAとしては、今まで通りです。

お礼日時:2014/04/07 17:35

まず、競馬の勝馬投票券=馬券ですが、経費かどうかについては、これを、1つのレースで捉まえるのか、1年間のトータルで捉まえるのか、ここのところの見解だと思います。



大阪の場合も、おそらく多分北海道の場合も、1レース1レース毎に予想をして馬券を購入したのではなくて、もしそうであれば、国税の見解を"正"とすることもできるでしょう、がしかし、このたびのケースは実態が全然違うのであって、年間に行われるレースをトータル的に統計的にデータを数学的に分析した上で、その方則に則って勝馬投票券を但単純に機械的に購入した、その結果という訳でしょう。

従って、1年間に購入した勝馬投票券の総金額を経費として、1年間に払い戻された当り馬券の配当金額を足し引きした結果をもって計上する、これは全く当然に理にかなったものと思われます。

八百屋の親父が、八百屋業で1000万円の利益を上げて、競馬で1個人的に1000万円すった、これは事業=生業と遊興=趣味との範疇が異なり、従って合体され得ません。

会社経営者が、事業経営の結果として1000万円の利益を上げて、社長個人が競馬で1000万円を損した、これも法人事業と個人趣味とが乖離しており、統合性・整合性0です。

競馬というものを、賭博(ギャンブル)娯楽として対するのではなく、ビジネスとして統計学的に科学的に基づいて投資した結果、勝馬投票券購入=事業ビジネスであった、これが今回の事象だと捉まえると、割と容易く理解できるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。正業では無く、賭博の利ですから、免除の無い税金は仕方が無いと思っています。また、その上での無申告や、わざと申告しないなどが、脱税に当るのも理解出来ますし、以ての外と言う以外ありません。しかしながら払い切れない追徴課税はどうなんでしょうね。犯罪なのか?と言われれば、少し違う気もします。まぁわざとの脱税なら、逮捕は仕方がありませんが。

お礼日時:2014/04/08 06:03

こんな決まりを理解していない人がいるとは思いもよりませんでした。


#2の回答の方です。

笑っちゃいますね。

一発勝負で遊ぼうがデータを取って勝ち負けしながら勝ち分を出そうが
そんなことは自分の勝手であって競馬はあくまで賭博であり
自分の都合よく解釈してはいけません。

片方が経費として認めないが
片方は認めるなんてことはありえません。

経費としては同じですから八百屋は個人所得です。
事業所得と遊興とは違う、当たり前です。
だからこそ遊興費は経費として認められないのです。

また会社の社長が個人で、と書いてありますが
会社として買うことを言っているのです。
社長決済で会社のお金で買えば会社として買っているということを
言っているのです。
こういう文脈の解釈もできずに自分勝手な解釈の
理屈をこね回しても国税が勘弁するわけないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。あくまで『個人』での購入です。ハズレ馬券の免除は誰も言っておられないと思います。その上で、元々税を上乗せしておけと言う事でして、これなら国税の取り分は変わりません。当方はこれが後腐れ無く、良いと思えるのですが。

お礼日時:2014/04/08 16:00

法律は別として・・・。



2の方の回答に賛同したいかな。

JRA(他にもいろいろあるが)が、払戻金から徴収して払えばいい。
所得税は、無税にして、競馬税を作ってでも。

>JRAも無責任な気もしますが、国税も調子に乗り過ぎでは?
ほんと、そうですよね。
お金の動きがわかりにくいのに、どうやって調べるのでしょうね。

競馬の予想屋が困るのでは。
馬連3-9 2890円 10万円で的中(うそかまことか???)
こんな記事がいっぱい出ている。
これも、所得にされれば・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何も1銭も払わないとは言ってないんですから、何とかして欲しいですよね。

お礼日時:2014/04/08 16:09

確かにこれは国税局が調子に乗ってますね。


しかし国税局の社員は仕事として頑張って徴収しようとした結果です。
こればかりは税金の在り方の問題なのでバレないようにうまくやれということしか言えませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうなると直接出向かねばなりません。当方などは、まだ京都競馬場、淀までは、高速は利用するものの、40分程度で、祇園は高速を利用せず、ほぼ同等の時間で到着します。マシなほうとは思っています。ちなみに同県内ですが、トレセンは4、50分程度かかりますので、恵まれてはいます。困ったもんですよね。

お礼日時:2014/04/08 16:06

株とFXとオプションをやっていますが、たまに競馬もやります。

どれもギャンブル的な要素があり、本質的な違いがよくわかりません。たとえば、株やFXは元手がゼロにならないが、競馬はゼロになる。そこが違うという人もいます。しかし、オプションは元手がゼロになりますし、株でも信用取引をすればゼロどころかマイナスになる場合だってあります。また、胴元の取り分が競馬は20%で大きく、そこが違うという人もいます。しかしながら、これも量の違いであって、質の違いという程ではないと思います。

私の考えでは、すべての金融商品は大なり小なりギャンブルの側面があり、ハイリスク・ハイリターンか、ローリスク・ローリターンかの違いがあるだけです。当たり馬券は法律上「有価証券」であり、ハイリスク・ハイリターンの商品だと見ることもできます。

しかしコンピュータの時代になり、比較的にローリスク・ローリターンで馬券を買うこともできるようになりました。ぞれが統計的な手法でソフトを用いた買い方であり、いま裁判になっている男性の例です。

この男性は、回収率が1.15倍ぐらいと言いますから、100万円賭けて115万円の戻り。つまり利回り15%です。これは従来の競馬のイメージとは大きくかけ離れているのではないでしょうか?

つまり今までの競馬なら、たとえば100円が1万円になる、元手が100倍になるというような、一発勝負で大きく儲けるイメージです。 ところが、いま裁判になっている男性は、用意周到に統計処理をおこなったソフトを用いて、利回り15%ぐらいでおさまる、ローリスク・ローリターンの買い方をしていることです。

こうなってきますと、従来の競馬とは、別なものという感じがしてきますし、他の利殖手法、たとえばマンション投資や金融商品などと、どこが違うのか?といった疑問さえでてきます。

競馬でも資産運用とみなすという一定の基準を作るか、もしくは全面的に無税とするか。どちらかを望みます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。当方は主に+10をメインとして購入し、単勝も織り交ぜますので、この方よりは負けは多い事になり、しかしながら、勝つ日には、おそらく元金の2倍にはなっていますので、かなり確率、効率は良いものと思っています。昔は枠連専門でしたが、ガミの連発でして、切り替えたのは正解でした。元金の2倍は"たかが"ですが、"されど"でもあります。いい日も近いのではないかと思いますが、こっから先は厳しそうです。

お礼日時:2014/04/08 18:30

国税が何で負けた分を経費として認めないかというと


馬券売り場ではずれ馬券を拾ってきて申告すれば、
いくらでも経費として捏造できるからだそうです。
まあ、裏を返せば、馬券売り場で現金で馬券を購入すれば、
証拠も残らないので税金を逃れられるということですね。

そもそもはずれ馬券の購入費を経費と認めない根拠はというと、
昭和49年に出された所得税法の法令解釈通達です。
この通達に「はずれ馬券の購入費は経費と認めない」と書いてあるわけではなく、
一時所得の例として、「競馬馬券の払戻金」が挙げられています。
そして、所得税法で一時所得の必要経費として
「その収入を得るために支出した金額」が認められています。
それで、国税は「当たり馬券の購入費だけが経費」だと主張しています。
つまり、ボックス買いや流し買いをしても経費と認められるのは
当たった1通りだけという事です。
これは馬番3連単を100通り買うような買い方を想定していません。
それで、はずれ馬券の購入費も経費と認めるべきだと訴えているわけです。
今回の件は二人ともネットで投票しているわけで、
馬券売り場でしか馬券が買えなかった時代とは違い、
大量かつ継続的に馬券を購入しており、
しかも履歴が正確に確認できるわけです。
(北海道の公務員の方は保存していなかったようですが)
昭和49年に出された法令解釈通達はこのような事態を予測していません。
税金の取り方も時代に即したものに変えるべきだと思います。
大阪の一審では大量かつ継続的に購入していたことで
一時所得でなく、雑所得と認められました。
(FXなんかと同じ扱い)
5月の二審の判決が待たれます。

そもそも馬券の売り上げの10%は国庫に入っているのに
さらに課税される意味がよくわかりません。
消費税は非課税なのにね。


以下、珍回答を繰り返している人がいますので、

>勝った場合のみ負け分を経費として認めるなんてこと法的におかしいでしょ?
競馬の馬券の配当金は一時所得とみなされます。
一時所得の経費として認められるのは
収入を得るために支出した金額に限られます。
つまり、勝たない限り(所得が発生しない限り)経費は認められません。
これのどこが法的におかしいのかよくわかりません。
また、八百屋の事業収入を一時所得の経費で相殺できないのは当たり前で、
馬券以外の一時所得でも同様です。
この事がはずれ馬券の購入費を経費として認めない理由にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まともにやっていれば儲かりますよね。当てられればの話ですが、そこまで国にくれてやる必要もありません。ハズレ馬券を経費と言うのは無謀ですね。

お礼日時:2014/04/09 22:05

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