重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

 人は死亡するとすべての権利と義務はなくなると聞きました。
母方の祖父の遺産は,その子<叔父>が既に死亡している場合,義理の叔母やその子と母の取り分について教えてください。
祖母は既にいません。
遺族は,母・義理の叔母・叔母の子二人と私です。

※添付画像が削除されました。

A 回答 (7件)

>母方の祖父の遺産は,その子<叔父>が既に死亡している場合…



祖父より叔父が先に旅立っているのですね。
祖父のあとに叔父が亡くなられたわけではないですね。
それなら、

>義理の叔母…

祖父と何の血縁関係もありませんので、相続人ではないです。

>その子…

叔父の代襲相続人となります。

>・義理の叔母・叔母の子二人と私です…

母が健在な限り、私も関係ありません。

祖父の子は 2人だけのようなので、まとめると、
・母・・・1/2
・叔母の子二人・・・本来は叔父の 1/2 分をさらに 2人で分ける、つまり 1/4 ずつ

以上、遺言書がない場合の話です。

http://minami-s.jp/page008.html

この回答への補足

母の取り分を交渉する相手として,叔母が当然話に来るとか思うのですが,叔母に取り分があるのかどうか悩んでいました。

補足日時:2014/04/13 09:38
    • good
    • 0
この回答へのお礼

母の取り分は半分なのですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/13 09:26

>母の取り分を知りたいのです。



母って あなたの母ですか?

祖母が亡くなっていて、兄弟が3人いますか?
でしたら全体の「3分の1」 です

叔父の妻 は 義理の叔母ではありませんよ?
の取り分は
3分の1を さらに半分にした 「6分の1」 です

その子供の取り分は 6分の1 を兄弟の人数で割っただけです
1人っ子なら、6分の1
2人兄弟なら 12分の1
3人兄弟なら 18分の1

相続には税金とか色々有りますし
遺言が有ると、遺言が優先されますので
その金額が貰えるとは限りません

もっと詳しい弁護士さんに聞いた方が良いです

ちなみに あなたの相続額は無しです
母方の祖父の遺産ですから
母親が亡くなった時に、 
あなたの父親に6分の1
あなたには 6分の1を、兄弟の人数で割った額が入ってきます
祖父の遺産が欲しいのであれば
母をどうにかする必要が有るということですね
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
>遺族は,母・義理の叔母・叔母の子二人と私です。

            父<居ない>
             |→ 私 
祖父         |---- 母
 |-----------|
 |        | 
祖母<死亡済>  |
           |-- 叔父<死亡済>
               |→子ども2人   
             叔母 






上手く書けませんガ,母の取り分を考えたいのです。?

お礼日時:2014/04/13 11:04

 #3です。


 叔父の妻なら「義理の~」とは言いません。
 また、叔父が死亡しているなら相続は配偶者とその子供にいくので、権利はあります。
 婚姻関係にあったのなら当然です。

 つまりは、お母さんだってよそから嫁に入ったわけでしょう?
 お父さん側の兄妹にしてみれば「義理の~」になってしまいますよ?

 だからお父さんのお父さんである祖父の遺産は相続できない・・・・となってしまったら、話がおかしくなるでしょう?

 義理の~と使うのは、結婚した先の家の話です。義理の母、つまりは夫のお母さん、俗に言う姑です。


 税法上や法律用語に「義理の~」はありませんので、念のため。

 よって、この場合叔父・伯父が死亡している場合は、叔母・伯母、そしてその子供に相続権利があるのです。

この回答への補足

>伯父はいないのです。

補足日時:2014/04/13 09:41
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

母の取り分を知りたいのです。

お礼日時:2014/04/13 09:28

ANo2 pigunosuke



>叔父はすでに死亡しているのです

死んでいるけど、一応その叔父が相続した事になります
そして
その叔父の遺産となって
叔父の妻と子に相続されるです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

母の取り分を知りたいのです。

お礼日時:2014/04/13 09:27

 相続はまずは直系です。


 なので、祖父の遺産はほぼその子供にいきます。つまりはお母さんが相続することになります。
 次に、お母さんの兄妹も相続の権利が発生します。
 なくなっている場合はその子供にさがります。ずっと下がり続けて姪・甥までになることもあります。

 義理の・・・・というのがわかりません。
 婚姻関係があった場合、祖母の兄妹ということでしょうか?
 もしくは、配偶者の親族という事でしょうか?

 配偶者は直接戸籍に載る系統者じゃないと、相続は発生しません。

 しかし、離縁していて・・・などというばあいは、そこにも相続が行きます。

 叔母が生きているならその子供にまでは相続はいきません。

 まずは、親等関係図を作ることをお勧めします。
 
 それを元にどこに何分割して~と考えられます。

 http://www.ac-souzoku.jp/information/information …

 参考にどうぞ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ありがとうございます。
>義理の・・・・というのがわかりません。
 叔父の妻です。叔父が死亡しているので,権利は無いと思うのです。
 祖父の子ではないのです。 

お礼日時:2014/04/12 11:08

遺産は 配偶者(妻)と


子供たちで分配されます

祖母が亡くなっているということで

その子供たち あなたの母親と、母親の兄弟で
分配される形になります



母親の兄弟の内 叔父に中る人が亡くなっているという事で 
よろしいですね?


叔父が受け継いだ遺産が 
その妻と、子供に受け継がれるという形になると思うので

元の遺産の 三分の一 を 半分に割った物が 叔父の妻の取り分
残りの半分を、子供たちで均等に割ればよいでしょう

ただし 遺言が有れば、その遺言が優先されますし
相続には相続税とか、色々と絡んできますから
詳しい事は、弁護士なり
専門の知識を持った人に聞いた方が良いです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

>叔父が受け継いだ遺産が…
 叔父はすでに死亡しているのです。
 だから…。   

お礼日時:2014/04/12 11:05

↓詳しく載っていますよ



http://tanu3.biz/sougigo/category6/entry38.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/09/04 11:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!