
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>母方の祖父の遺産は,その子<叔父>が既に死亡している場合…
祖父より叔父が先に旅立っているのですね。
祖父のあとに叔父が亡くなられたわけではないですね。
それなら、
>義理の叔母…
祖父と何の血縁関係もありませんので、相続人ではないです。
>その子…
叔父の代襲相続人となります。
>・義理の叔母・叔母の子二人と私です…
母が健在な限り、私も関係ありません。
祖父の子は 2人だけのようなので、まとめると、
・母・・・1/2
・叔母の子二人・・・本来は叔父の 1/2 分をさらに 2人で分ける、つまり 1/4 ずつ
以上、遺言書がない場合の話です。
http://minami-s.jp/page008.html
No.7
- 回答日時:
>母の取り分を知りたいのです。
母って あなたの母ですか?
祖母が亡くなっていて、兄弟が3人いますか?
でしたら全体の「3分の1」 です
叔父の妻 は 義理の叔母ではありませんよ?
の取り分は
3分の1を さらに半分にした 「6分の1」 です
その子供の取り分は 6分の1 を兄弟の人数で割っただけです
1人っ子なら、6分の1
2人兄弟なら 12分の1
3人兄弟なら 18分の1
相続には税金とか色々有りますし
遺言が有ると、遺言が優先されますので
その金額が貰えるとは限りません
もっと詳しい弁護士さんに聞いた方が良いです
ちなみに あなたの相続額は無しです
母方の祖父の遺産ですから
母親が亡くなった時に、
あなたの父親に6分の1
あなたには 6分の1を、兄弟の人数で割った額が入ってきます
祖父の遺産が欲しいのであれば
母をどうにかする必要が有るということですね
ありがとうございます。
>遺族は,母・義理の叔母・叔母の子二人と私です。
父<居ない>
|→ 私
祖父 |---- 母
|-----------|
| |
祖母<死亡済> |
|-- 叔父<死亡済>
|→子ども2人
叔母
上手く書けませんガ,母の取り分を考えたいのです。?
No.6
- 回答日時:
#3です。
叔父の妻なら「義理の~」とは言いません。
また、叔父が死亡しているなら相続は配偶者とその子供にいくので、権利はあります。
婚姻関係にあったのなら当然です。
つまりは、お母さんだってよそから嫁に入ったわけでしょう?
お父さん側の兄妹にしてみれば「義理の~」になってしまいますよ?
だからお父さんのお父さんである祖父の遺産は相続できない・・・・となってしまったら、話がおかしくなるでしょう?
義理の~と使うのは、結婚した先の家の話です。義理の母、つまりは夫のお母さん、俗に言う姑です。
税法上や法律用語に「義理の~」はありませんので、念のため。
よって、この場合叔父・伯父が死亡している場合は、叔母・伯母、そしてその子供に相続権利があるのです。
No.5
- 回答日時:
ANo2 pigunosuke
>叔父はすでに死亡しているのです
死んでいるけど、一応その叔父が相続した事になります
そして
その叔父の遺産となって
叔父の妻と子に相続されるです
No.3
- 回答日時:
相続はまずは直系です。
なので、祖父の遺産はほぼその子供にいきます。つまりはお母さんが相続することになります。
次に、お母さんの兄妹も相続の権利が発生します。
なくなっている場合はその子供にさがります。ずっと下がり続けて姪・甥までになることもあります。
義理の・・・・というのがわかりません。
婚姻関係があった場合、祖母の兄妹ということでしょうか?
もしくは、配偶者の親族という事でしょうか?
配偶者は直接戸籍に載る系統者じゃないと、相続は発生しません。
しかし、離縁していて・・・などというばあいは、そこにも相続が行きます。
叔母が生きているならその子供にまでは相続はいきません。
まずは、親等関係図を作ることをお勧めします。
それを元にどこに何分割して~と考えられます。
http://www.ac-souzoku.jp/information/information …
参考にどうぞ。
ありがとうございます。
>義理の・・・・というのがわかりません。
叔父の妻です。叔父が死亡しているので,権利は無いと思うのです。
祖父の子ではないのです。
No.2
- 回答日時:
遺産は 配偶者(妻)と
子供たちで分配されます
祖母が亡くなっているということで
その子供たち あなたの母親と、母親の兄弟で
分配される形になります
で
母親の兄弟の内 叔父に中る人が亡くなっているという事で
よろしいですね?
叔父が受け継いだ遺産が
その妻と、子供に受け継がれるという形になると思うので
元の遺産の 三分の一 を 半分に割った物が 叔父の妻の取り分
残りの半分を、子供たちで均等に割ればよいでしょう
ただし 遺言が有れば、その遺言が優先されますし
相続には相続税とか、色々と絡んできますから
詳しい事は、弁護士なり
専門の知識を持った人に聞いた方が良いです
No.1
- 回答日時:
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