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大雑把なことしか書けませんが、ある国家機関が、私のことを、ある企業に通知したのですが、そのとき、
その通知書の中に、その通知のために必要ではない私の個人情報事項を記載した場合、
(例えば、私の氏名は当該通知のための必要事項ですが、私の生年月日と本籍は当該通知のための必要事項ではなかったのは明らかであるのに、私の生年月日と本籍まで、その通知書に記載した場合、)
その通知は、行政機関個人情報保護法の違反になりますか?

もし違反になるとして、それは行政機関個人情報保護法の何条ですか?

A 回答 (2件)

 


世の中には同姓同名は沢山いますから。
個人を特定するには生年月日、住所などは必須です

 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/12 21:43

関係する行政機関個人情報保護法の条文は、以下です。


違反になるか否かは、質問文だけでは、分かりません。

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
第八条  行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO058.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
8条ですね。
「利用目的以外の目的のために」つまり、必要ではない事項まで利用したら、8条違反ということだと思います。

お礼日時:2014/04/12 21:41

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