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親の死後、預金を相続するにあたって預金口座が凍結されていなかった場合、相続人に分配しても問題ないのでしょうか?
預金額や分配額はもちろん取決め後の話です。
そのまま各相続人に振り込んでそ口座は解約でもありでしょうか?
最初から解約だと手続き書類が結構いることになると思いますのでその辺どうなのでしょうか?
面倒な理由として銀行の届け出印が分かりません。

A 回答 (6件)

一応忠告しておきますが、葬式をするのに役所に死亡届を出さなくてはいけません。



一週間以内に。そうでないと火葬の許可が降りません。

届が出た段階で金融機関とかに連絡が行きますので(たまに間違える馬鹿者公務員もいるが)

口座は凍結されますので不可能なのですが。

仮に馬鹿公務員が連絡を怠った場合は可能性があるので、教えます。

まあ、銀行の届け印が解らないなら不可能です。キャッシュカードの

暗証も規定数間違えると出せなくなりますし。それを解くには身分証明が要りますので

無理です。通帳とかしか持ってないなら銀行印が解らないと無理です。

判れば可能かもしれないけど、解約だけでなく引き落としもね(-_-;)。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/21 09:35

もちろんいいこととは言いませんが、可能です。


ただ土地や建物や車と違い、1円単位で分配できる財産なので、すべての遺産分割に合意して最後の帳尻合わせに使わないと、親族間でモメると思います。
しっかり証拠を残しておかないと、法的に問題になることもあり得ます。

また名義のある財産がある場合、その名義変更には遺言書や遺産分割協議書、それに付随して亡くなった方の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本一式、相続人全員の署名と実印、印鑑証明などは必ず必要となり、それを揃えることが可能であれば、銀行の解約も苦ではありません。
(もちろん亡くなった方の無効となった銀行の届出印も不要)
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/21 09:36

>預金額や分配額はもちろん取決め後の話です…



相続人全員での取り決め後、という意味ですね。
それなら何も問題はありません。

口座が凍結されるのは、あくまでも銀行内部の問題であって、法的根拠があるわけではありません。

死亡届を出された役所が銀行に通報するなどのことはありません。
公務員には秘守義務があり、目的外に情報を漏らすことはあり得ません。
百歩譲って、役所が銀行に通知しなければいけないとしても、故人がどこの銀行と取引していたか役所が知るすべはなく、連絡したくてもできるはずはありません。

地方の役所では新聞社等に連絡して、翌日の新聞にお悔やみ情報が載ることがありますが、これとて届け人の了解を必要としています。
この翌日の新聞を見た銀行が口座を凍結することはあり得ますので、銀行に限らず他人に死亡の自紙を知られたくない人は、役所が新聞社に通知することを拒否できます。

>面倒な理由として銀行の届け出印が分かりません…

普通預金だけしかなく、パスワードを聞いているのならカードで足してしまえば良いでしょう。
千円未満の端数だけ残してあとは休眠口座という選択肢も許されるでしょう。
もちろん、相続人全員が納得しているという前提での話ですよ。

定期預金や積立預金があるのなら、一般にこれらは ATM では引き出せません。
素直に死亡したことを伝えて、確かに面倒ですが解約手続きを取るよりほかないでしょう。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/21 09:36

ほぼ、#3の回答のとおりです。



キャッシュカードでパスワードが分かっていれば引き出すことは可能でしょう。
それと、葬儀費用として使用する旨を伝えれば相続人ならばある程度はキャッシュカードでなくても引き出せます。

しかし、最後はその口座を解約せねばなりません。わずかな残高を残して口座を放置するのは銀行に対して不義です。
解約には相続人全員の同意書をもって手続きする必要があります。この場合、相続人全員の証明のために戸籍謄本、除籍謄本などの書類と、全員の印鑑証明と実印が必要となります。
手続きに当たっては銀行にお尋ねください。

なお、蛇足ですが、相続税の申告に当たっては、死亡時点の残高証明が必要となりますので、死後に勝手に引き出しても誤魔化したりすることはできないです。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/21 09:37

一向に構いません。


が、もちろんその分配した預金が相続財産から除かれるということはありません。

銀行が口座を凍結するのはあくまでも「銀行が口座名義人の死亡を把握した時点」です。

その上で、口座の解約はほとんど場合口座名義人本人しかできません。(窓口で本人確認をされます。)

一般的によく行われているのは・・・・
口座名義人が亡くなった時点でキャッシュカードなどを使い、一定額を相続人の一人(配偶者または長子など)の口座に振り込んでしまうことです。(目的は葬儀その他の当座の費用に充当するためです。また振込みにするのは誰が受け取ったかを明確に記録を残すためです。)

それから、銀行に死亡を伝えて口座を凍結してもらいます。

あくまでも銀行は遺族からの申し立て以外でも死亡が確認された時点で凍結するので、この手順は死亡したらすぐに行うことが重要です。

ちなみに死亡者の口座の閉鎖(解約)に必要な手続きや書類は銀行により様々です。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/21 09:38

問題ありません。


しかし「現実的にできるのだろうか」という疑問を持ちます。

金融機関って結構「お客様が死んだ」情報は早く耳に入れるようですよ。

金融機関が口座凍結するのは、相続人の一人が預金を降ろした後に、他の相続人から苦情を言われるのを避けるためという理由があります。

ご質問では、引き下ろしした預金を、相続人全員で合意の上分配するというのですから、この問題はクリアーされます。

口座解約をする際には届出印がないとできないです。
引き降ろせるだけ引き下ろして、口座をほかっておくという手を取るしかないのではないでしょうか。

「最初から解約だと、、」。
文意が不明ですが、正当な手続きをとって解約をすると手続き書類が結構いるので大変ということでしょうか。

これは「いつかその手続きが必要」だとしか回答できません。
夏休みの宿題みたいなものでして、最後は「やってない」で通せるのかもしれませんが。

手続き書類が結構いるという「書類」とは、死亡した人が出生してから死亡するまでの戸籍を揃えることです。
これは「法定相続人は誰と誰か」をはっきりさせるために必要です。
法定相続人全員が「その預金をどうするか」の意思表示をしたものが金融機関では必要なのです。

遺産分割協議書にその預金が記載されており「Aのものとする」となっていれば、Aが口座解約して全額を受け取ることができます。
遺産分割協議書でなく、金融機関にて独自に作成してる「同意書」でも可能です。
これは、「私は法定相続人だけど、その預金はAが解約して引き下ろして良いです」というものです。
あとで、文句言わないです、と一筆いれるというわけです。
遺産分割協議書など作るほどの財産がないというケースではこのような同意書での預金引き下ろしがされるわけです。

ところで、ご質問は「まだ死んでないけど、知っておきたい知識」としての質問なのではないでしょうか。
現実には、金融機関口座が凍結されてないというケースは希です。
仮に、口座凍結が遅れてる場合でも、本人以外の者が口座解約にいけば、事情を聞かれるので「死にました」というしかないです。
銀行の届出印が仮にあっても、本人以外の者の解約引き下ろしはできないです。
このあたりは「ゆるい」金融機関なら可能かもしれませんが。
キャッシュカードでの出金は、凍結前なら可能です。

口座の件だけでなく、「親が死んだ!」となると、いずれ「親の出生から死亡までの戸籍を揃える」という面倒なことが必要になります。既述ですが法定相続人の確定のためです。
今から、戸籍を準備するという手もあります。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/21 09:37

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