【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

お世話になります。

隣地の所有者が売却にあたり、隣地所有者依頼の仲介不動産会社から、当方との隣地境界の測量をしたいとの連絡がありました。
従来、隣地の所有者とは特に問題もなく、その不動産会社からの問合せにも協力してきました。

ところが、不動産会社から委託された測量業者の対応が横柄であり、また境界線の一部に障害物(隣地居住者が所有)があり測量精度が懸念されたため質問しても真っ当な回答が得られず、技術的に疑問を感じています。
このため、仲介不動産会社に対しては、測量会社から納得のいく回答が得られまでは、協力をしかねる旨を連絡しました。

今後、納得のいく回答があれば協力し円滑に進めていきたいのですが、万が一、当方の立会のないまま、隣地境界測量が行われ、境界が確定されてしまうことを心配しています。

つきましては、このような一方的な隣地境界画定を延期する方策がありましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>当方の立会のないまま、隣地境界測量が行われ、境界が確定されてしまうことを心配しています。



境界画定のためには、関係者全員が測量図面に承認のハンコを押します。

質問者さんがハンコを押さなければ、大丈夫ではないですか。
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この回答へのお礼

gookaiin 様
早々にご回答いただき、ありがとうございます。
やはり、全員がハンコをおさなければ大丈夫なのですね。
そうは思っていても、心配だったものですから。

お礼日時:2014/04/15 17:04

<隣地の所有者とは特に問題もなく・・・


現に納得の境界が存在しておれば、その点を表示するだけだから問題は生じないはず。
測量の精度で境界線が移動することはおかしいです。=現状を測量して線を移すのです。
隣家と納得している点を先に地面に杭などで打つのです。

感情論だけで取りやめにする理由はあるのですか? 一部の担当者を変えることくらいですね。


測量成果の資料は場合によりコピーを貰うとして、立ち合い者の印鑑は必要になると思うよ。

民民の時は自治会長も関係ないが、道路や川と接してる状態の所では場合により関係者の同席もあり得ます。
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この回答へのお礼

gisahann 様
分かりやすい説明をいただき、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/04/17 14:02

>当方との隣地境界の測量をしたいとの連絡がありました


これは、「筆界立会図」を丙が作成するための測量だと思います。

入力簡素化のため次の記号区分で説明いたします
甲=質問者、 乙=隣地所有者、 丙=土地家屋調査士
[注].丙=測量業者と書かなかった理由は、次のサイトを参考にしてください。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/ottotyan/tigai.html

作業手順は、
1.境界点は甲と乙が立ち会って決定します。
 (厳密には筆界・境界は別物ですがその議論は省略して、ここでは同じとみなします。)
 ア. 既接の境界杭を探して正しい境界点の位置を明示します。
 イ. 境界杭が無い場合は、正しい位置に仮杭(目串など簡単な棒)を挿して明示します。 
 ウ. 境界点と境界点を結ぶ直線が境界線となります。
2.丙は前記の境界点に基いて測量して、製図します。
3.丙が作成した図面を見て、納得すれば甲が署名捺印して「筆界立会図」は完成です。
4.「筆界立会図」は丙が、今後乙の土地所有権移転登記をする時に必要になります。

>境界線の一部に障害物(隣地居住者が所有)があり測量精度が懸念されたため
手順1.で説明した、ウ.の境界線上の障害物なら、今回の測量精度には影響ありません。
なお、ア.またはイ.の上に障害物があって、その位置を甲と乙が明示できなければ、
測量精度云々よりも、丙は測量不可能です。もし明示できれば問題ないです。


>万が一、当方の立会のないまま、隣地境界測量が行われ、境界が確定されてしまうことを心配しています。
甲が立会拒否しても、乙が゛申請すれば法務局は「筆界特定制度」に基いて決定可能です。
ただし、決定に納得できない時は裁判で争うことになります。

>納得のいく回答
貴殿が「測量会社に求めた質問内容」が不明のためノーコメント。

>このような一方的な隣地境界画定を延期する方策がありましたら、教えて下さい。
今回の質問文からは、「甲乙の境界争い」ではなくて、「測量業者の対応」に不満があって立ち会いをしたくない状況と推察しました。
人間は感情の動物など諺もあり、貴殿の心情は分かりますが、境界の本質と無関係なことを理由に、境界線の裁判をしても、時間と費用の無駄に終わりそうな気がします。

>納得のいく回答があれば協力し円滑に進めていきたいのですが
このようなお気持ちがあるなら、立会いに早く応じてあげる方が今後の貴殿の近隣的メリットになると思います。
あくまでも、境界は甲と乙とが同意して決めるものです。丙が決めることは出来ません。
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この回答へのお礼

shorun 様
詳しい説明をいただき、ありがとうございます。
検討します。

お礼日時:2014/04/17 14:00

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