
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
住居等侵入罪(刑法130条)に該当です。
> 家賃対応
でも、入居者に無断で大家が合鍵を使って部屋に入るのも「住居等侵入罪(刑法130条)」です。
借家人が賃貸借契約終了後も居すわっているからといって、家主が、借家人の意思に反して、その借家に立ち入れば、住居侵入罪が成立しえます。
まあ、上記借家人が賃貸借契約終了後も居すわっている場合には、「所有物返還請求権」に基づいて裁判を起こすのが原則です。
あとは、住人が不審死している可能性があるなら、警察官が立ち入るのが原則です。(警察官職務執行法第六条)
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