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田舎の〇〇市の〇〇地域と言う前提です

A 回答 (3件)

法人にしないと、税金は掛かります。

(財産税)
よくあるのが、みんなで使うゴミ置き場などの土地。これが自治会保有になる。


で、当地区でも、それを回避するために、地区(自治会)を法人化しました。
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この回答へのお礼

法人化までしましたか
回答ありがとうございました

お礼日時:2014/04/24 17:56

地区というか、町内会館とか、地区会館とかの名称で、建物を所有しているケースは多いです。



税法上は非課税ではないので、条例上特別な定めがない限り課税されます。

しかし、ほとんどの市町村では、住民の福祉向上のための施設ということで、減免の規定を設けています。

かかるか、かからないかという二択しかなければ、法律上はかかります、という回答になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/04/24 17:55

法人格があろうとなかろうと、固定資産を所有していて、課税標準額が免税点を超えていれば固定資産税はかかります。



固定資産税が非課税となるのは地方税法第348条の各項ですが、自治会や町内会、地縁団体はこの各項に合致しませんので、まず非課税になりません。

ただ、「地域住民の行事・集会」等の「公共の用に供する集会所・運動広場」等については独自に減免規定を設けている自治体は多いと思います。

お住まいの市町村の例規集をご覧になってはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2014/04/24 17:57

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