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父が亡くなりました。
母はすでに他界しているため遺族は私と姉の2人だけです。

私も姉も父の近くに住んでいましたが、父は単身で暮らしていて
年寄りのため、父の身の回りのことは姉がほとんどしてきました。
通帳の管理などは全て姉が行っていました。
私は、ときどき様子を見に行ったり、力仕事の手伝いをする程度でした。

さてその父の遺産相続の話になったのですが、
預貯金は無いとの事で通帳も見せてくれないので
銀行に取引明細を出してもらったところ、
ちょこちょこと預金を引き出していることが
分かりました。その引き出した合計額は数千万円になっていました。

父はほとんど出かけることもなく、畑の農作業をする程度で
大金を使うような生活をしていませんでした。

父の面倒を見るためには当然お金が必要ですし、
私は父の身の回りの世話をしてくれたという感謝の思いからも、
ある程度のお金を姉が使っていたとしても構いません。

しかし額が大きすぎます。とても父のために引き出していたとは
思えません。

過大部分を返してほしいのですが、ないとしか言わないため
話が進みません。
法的なものがあればスムーズに返してもらえるかもしれません。
このように、父の生前から過大に貯金を引き出していた場合、
過大部分を法的に返してもらうことは可能でしょうか?
弁護士を通して話をした方がよいでしょうか?

A 回答 (1件)

お父さんが遺言を残していてもいなくても、相続人が2人であれば、きちんと


遺産相続が行われるまで、お父さんの預金はブロックされていなければなりません。

生前の看護等である程度融通はするにしても、それは相続分を固めてからの
話になるので、まずは相続人が2人であれば、等分から話はスタートすべきで
それを勝手に数千万も引き出している姉は違法となります。

弁護士もしくは司法書士にできるだけ速やかに相談されることをお勧めします。

この回答への補足

遺言はありませんが、お金を引き出していたのは父の生前なのでブロックされる段階ではすでにほとんどお金が残っていない状況でした。

補足日時:2014/04/28 00:19
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
補足の前にお礼を記載すべきでしたが修正できないためこちらに記載させていただきます。

お礼日時:2014/04/28 00:21

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