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例えば、AさんはBさんから1000万円借金し、Aさんは完済していたことを知っていたにも拘わらず再度弁済しても、後で、「間違ったので返して」とは言えないと言う条文が民法705条です。
しかし、Aさん所有の不動産にBさんを抵当権者として抵当権設定登記があるとし、Bさんは、弁済があったにも拘わらず抵当権実行した場合に、Aさんは弁済供託金し、本案で債務不存在の判決で勝訴すれば、保証金は返して貰えます。
弁済供託することは二重払いとなり被債弁済となりますが、これをしないと、当該不動産の所有権は失うことになります。
それが例題です。
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