プロが教えるわが家の防犯対策術!

当件につき、下記のようなものがあったみたいですが、当事例の背景、情況等を含め、その内容がよく理解できません。
わかりやすくかみ砕いて教えて頂けたら幸いです。
ご教示よろしくお願いいたします。


非債弁済として給付の返還請求ができなくなるのは、あくまで給付が任意になされたときであって、強制執行を避けるため又はその他の事由のためやむを得ず弁済したような場合には、返還請求が可能である。

A 回答 (1件)

例えば、AさんはBさんから1000万円借金し、Aさんは完済していたことを知っていたにも拘わらず再度弁済しても、後で、「間違ったので返して」とは言えないと言う条文が民法705条です。


しかし、Aさん所有の不動産にBさんを抵当権者として抵当権設定登記があるとし、Bさんは、弁済があったにも拘わらず抵当権実行した場合に、Aさんは弁済供託金し、本案で債務不存在の判決で勝訴すれば、保証金は返して貰えます。
弁済供託することは二重払いとなり被債弁済となりますが、これをしないと、当該不動産の所有権は失うことになります。
それが例題です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/28 19:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!