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現在、本人訴訟の原告として裁判を行っています。

被告との間の売買契約にもとづき、対象物を被告に引き渡しましたが、契約に不備があり、代金が不明確になっていたため、被告から適切な代金の支払を受けられませんでした。

そのため、一審では、「売買代金請求訴訟」として争いましたが、契約無効と判断され請求が棄却されました。そこで、控訴審では、請求の趣旨を変更し、「不当利得の返還請求」として、既に引き渡している対象物の返還を求めていきたいと考えています。

そこで、控訴審では、請求の趣旨の変更の申立てをどのタイミングで行えばいいのかわからないため教えてください。

具体的には、控訴状を出したあと、

(1)控訴理由書の中で請求の趣旨の変更を行えばいいのか(この場合の理由書の書き方は?)

それとも、

(2)一旦、一審の訴えのまま控訴理由書を書き、その後、請求の趣旨の変更申立書を出して変更すればいいのか(この場合、控訴理由書の内容が無駄になると思われます。)

それとも、

(3)まず、請求の趣旨の変更申立書を出し、その後、変更に基づいて控訴理由書を出せばいいのか

上記(1)~(3)のどのやり方が正しいのか、おわかりになる方がいらっしゃいましたら、是非、ご教授ください。
なお、請求の趣旨変更が認められるには、請求の基礎が同一である等の条件が必要なことは理解しています。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

控訴することによって、


(1)売買契約が有効であることが前提の売買代金支払請求訴訟、
(2)売買契約が無効であることを前提とした「不当利得の返還請求」(正しくは、所有権に基づく売買目的物の返還請求では)
が審理されるので、これに合わせて(2)の訴えの追加的変更と理由を書く必要があるでしょう。
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 詳しい訴訟内容がわからないので、「請求の趣旨の変更」が正しい道かどうかは考えず、お尋ねの点だけにまっすぐ回答します。



 まず、質問外ですが、2点。
 「請求の趣旨の変更」を申し立てる場合の表題は「訴えの変更申立書」になります(以下、申立書と記載)。本文中に、請求の趣旨の変更、請求原因の追加、などの記載が入ります。
 また、質問者さんのやろうとしていることは、「訴えの交換的変更」なので、訴えの取り下げ要件を備えている必要がありそうです。追加的変更のほうが問題はなさそうに思います

 質問に戻って、大原則

(1)控訴は「控訴状」を第一審裁判所に提出して行う。申立書に控訴の効力はない(はず)。
(2)請求の趣旨の変更は、事実審の口頭弁論終結前なら、何時でもできる。つまり、控訴審の口頭弁論の終結前ならOK。
 (請求の起訴が同一であることのほか、2・3条件がありますが、すでにご承知のものと思います)

 したがって、とりあえず控訴状を出して下さい。期限内に控訴しなければ、第一審判決が確定します。

 控訴したあとで変更申立をすればまったく問題ありませんし、逆に控訴もしていない期間に出した申立書が意味を持つかどうか不明です。つまり、その申立書は無効になる(提出しなかったものとされる)危険がありますので、わざわざ危険なことはしないほうがよいと思います。

 ということで、くどいですが、とりあえず控訴状を出して下さい。

 お書きの「控訴理由書」というのがわかりませんが、控訴状の中の「控訴理由」の記載のことであれば、無駄になってもしようがありません。

 ムダというなら、請求の趣旨を変更すると、第一審の審理が無駄になります。控訴理由が無駄になるなんて小さいことです。

 もっとも、文書を兼ねさせてはいけないということはありません。ですから、「控訴状および訴えの変更申立書」という形で、兼ねさせて(第一審裁判所に)提出してもいいと思います。
 (商売柄本人訴訟を何度もやっていますが、1度だけ控訴されて、「答弁書および付帯控訴状」というのを出したことがありますので)

 また、民訴法で「控訴状の不備を補正できないものは却下」となっていますので、補正できるなら却下はされないハズです。兼務がダメなら補正(分離)すればいいだけですから、補正は可能。却下はないです。

 そうすれば、無駄にはなりませんよね。

 それでも心配なら、控訴状の中の「控訴理由」に、「別紙訴えの変更申立書記載の通り請求の趣旨を変更するので、それに対しての審理を仰ぐため」とか、適当な文句に変えて提出し、別途(同時に)申立書を提出しても良いと思います。

 なんにしても、そんなに心配する必要はないと思いますね。

 一番いいのは、裁判所に尋ねることです。最近の裁判所は親切です。交通事故裁判をおこすとき、あまりの親切ぶりに驚きました。
 
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>(2)一旦、一審の訴えのまま控訴理由書を書き、その後、請求の趣旨の変更申立書を出して変更すればいいのか(この場合、控訴理由書の内容が無駄になると思われます。



 (2)が正しいです。

  今回は、「不当利得の返還請求」を追加的にかつ予備的に訴え変更します。

 
  「不当利得の返還請求」を追加的にかつ予備的に訴え変更することによって、まずは「売買代金請求訴訟」について裁判して下さい。、売買代金請求訴訟」が認められない場合には、「不当利得の返還請求」について裁判して下さい、という訴訟になります。

 客観的予備的併合訴訟といいます。

 これで控訴審においても、再度「売買代金請求訴訟」について審理が行われるとともに、「売買代金請求訴訟」が認められない場合には、合わせて「不当利得の返還請求」が審理されます。
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