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平成25年4月30日で定年退職しました。
それまでは社会保険に加入してました。

平成25年5月~平成26年4月までは健康保険には加入してません。
無保険です。

平成26年5月から国民健康保険に加入したいと
思いますが保険料は平成26年5月からの支払いで
いいのでしょうか。

A 回答 (4件)

>…平成26年5月から国民健康保険に加入したいと思いますが保険料は平成26年5月からの支払いでいいのでしょうか。



いえ、「国民健康保険(のうちの市町村国保)の資格取得日(いわゆる加入日)」は、【法律上は】「健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)」です。

ですから、保険料も「平成【25年】5月分からの保険料」の納付が必要になります。

なお、「市町村国保」の保険料は、「年間の保険料を分割で納める」ことになっているため、「年間保険料のうち、5月から翌年3月までの11ヶ月分」という計算になります。

※詳しくは、「お住まいの市町村」にご確認下さい。

『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
>>国保へ「加入する日」…は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのではありません。…

※細かい部分は市町村によって異なります。
※なお、「一括納付」が困難な場合は、(納付期限前に)「延納」や「分割納付」の交渉をされることをお勧めします。

(阪南市の場合)『国民健康保険料を滞納すると(=滞納者対策について)』
http://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/kenko/hoken/ …

*****
(備考)

ご存知かとは思いますが、「60歳」になると「国民年金」から脱退しますので「国民年金保険料」の納付義務もなくなります。

『第1号被保険者|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html
>>3.遡及賦課
>>国民健康保険への加入日は、加入届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となります。
>>そのため、「保険料」についても、その日付まで遡及して賦課することとなります。
>>これが保険料では最長2年前までですが、保険税では最長3年前までとなります。
---
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html

---
『これから受給する方(60-65歳)|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『60歳になったとき|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2014/05/05 21:16

違います。


あなたの場合、退職をされた後の昨年5月まで遡って保険料を納める必要があります。

確かに、保険料請求がなされるのは今年5月以降となりますが
あなたの場合昨年5月~今年の4月まで一切無保険だったとありますね。
この場合、未加入だった期間の病院負担は10割(国保での3割負担は認められません)ですし
加入手続きが遅れたら最後に健康保険の資格を喪失した日まで遡って
(地域によって差はありますが2年以上前までは確実)
保険料が請求されることになるのですよ。
あなたの場合は退職された翌日が健康保険の資格を喪失した日となりますから
昨年5月まで遡って保険料が発生することになります。

26年度(26年4月以降)については請求がこれからということになりますが
先に25年度分(25年5月~26年3月)の請求が出ることになります。

25年度分については分割請求ではなく、未加入だった11ヶ月分が一括請求され
恐らくかなりの額の請求が出ることでしょう。
一括での納付が無理であれば納付相談されることをお勧めいたします。

どういう事情で今の今まで無保険状態だったのかは存じませんが
国保に限らず、健康保険は入りたい時に入るというものではない事を知っておいて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2014/05/05 21:14

過去(あなたの場合、無保険期間の1年分)の未払い分を払わなくてはなりません。



国民健康保険を払ってないということは、当然、国民年金も払ってないですよね?

従って、あなた様は、連休明け(5月7日)に、役所に行き、手続きをしてください。
過去、1年分も含めて、支払いの説明をされると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2014/05/05 21:17

>平成26年5月から国民健康保険に加入したいと


思いますが保険料は平成26年5月からの支払いで
いいのでしょうか。

そうです。

退職後すぐに国保に切り替えていれば、支払いの通知が来るんですが

何も手続きはせず、今年の5月から加入する手続きをすれば

支払いの通知は届きます。

通知が届き次第、支払いを開始することになると思います。
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