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MPL2.0ライセンスをうたったライブラリを使って開発し、製品として出荷したい考えています。

http://www.mozilla.org/MPL/2.0/FAQ.html
のQ11をみると、
MPL2.0ライセンスをうたっている該当のライブラリを変更せずに使うのであれば
製品のソースコードは開示しなくてもよいと読み取れるのですが
この解釈で正しいのでしょうか。

教えて頂けると大変助かります。

A 回答 (1件)

いえーすざっつらいと。



MPL2.0のライセンスで公開されているライブラリ(より正確に言えばMPL2.0のライセンスで公開されているのはライブラリではなくてソースコード)をリンクして実行するプログラムにはソースコード公開義務はない。
それはQ12にまとめられている
MPL: The copyleft applies to any files containing MPLed code.
LGPL: The copyleft applies to any library based on LGPLed code.
GPL: The copyleft applies to all software based on GPLed code.
の方が理解しやすいかも知れない。

つまり、MPLなライブラリを使用して開発するにあたり、そのライブラリの一部を改変して再コンパイルした場合はその修正されたソースコードファイルについてはソースコードを公開し、かつそのソースコードはMPLでライセンスされる必要があるが、それの中に書かれてあるルーチンを呼び出すプログラムが書かれたファイルは何もしなくてOKだ。
・library.c ←MPL2.0
・mysource.c ←あなたが作った
の2ファイルを1つのEXEにして配布する場合でもmysource.cは公開義務はない。library.cを改変したとしても、公開義務があるのは改変されたlibrary.cのみであり、mysource.cには影響しない。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答をありがとうございます!

お礼日時:2014/05/09 22:55

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