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社会保険厚生年金健康保険など
1週間に30時間以上労働なので、1週間に4日働けば加入可能だと知りました。

質問1
労働時間とは、休憩時間(拘束時間)も含むのでしょうか?
今働いているところは2時間休憩時間(拘束時間)があるのです。7時間働いています。合計で9時間会社にいる事になります。

質問2
休憩時間も給料が発生しているものなのでしょうか?

A 回答 (5件)

質問1は拘束時間という意味ではあってますが


休憩時間なので、労働時間じゃないので
1週間4日出たとして7時間×4で28時間です。
質問2は発生してません。
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この回答へのお礼

本当に、ありがとうございます!

お礼日時:2014/05/14 00:54

「休憩時間は社内にいなければならない」や「家に帰ってはいけない」などのルールはありますか。

実際に拘束されているのであれば休憩ではありません。業務に支障がない限りは何をしててもよいのが休憩です。休憩時間は給料が発生していない時間なので、勤務時間として扱われないのが基本です。
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実際に拘束されているなら休憩ではありません。


休憩とは、労務から完全に解放される時間を言い、その時間内なら、業務に支障が出ない限り何をしていても構わず、可能なら自宅に帰っても構いません。だからこそ、無給でも構わないのです。

社保加入は、強制適用事業所ならその水準です。個人のサービス業などでは任意適用なので、事業所が加入していなければ入れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。休憩の質、想像もつかないくらい環境もすべて低いのです。課題です。ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/14 00:56

労働時間+休憩時間=拘束時間

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/05/14 00:54

質問の内容は甘いです。



基本、その二時間は何してても構わない時間です。仕事以外なら。

会社から指定があって電話の受取とかある場合は別ですが。

出かけようが自由です、つまり法的には休憩時間は労働時間としてカウントされません

休憩時間は給料は発生しません。でも、休日に出勤となったり日に8時間を超えるか

週に40時間を超えるかすると残業が発生します。この時間は割増賃金が発生します。

休日出勤の場合は休日手当で35%の割増か代休を与えればいいとなってます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/05/14 00:52

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