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死刑論争でよく目に付くのは、「遺族のため」と言う言葉ですが、ある遺族は、死刑を望み、またある遺族は死刑を望みません。



はっきり言って当たり前です。人によります。
死刑を望む者、死刑を望まない者。死刑でも無期でも極刑ならどちらでも良い者。
人それぞれいます。


そこで、裁判で「極刑」が下された場合、遺族が死刑か無期懲役(終身刑でも良いが現在の制度ではない)を選択できると言う制度はどうなのでしょう?

他の国で取り入れている事は聞きませんが(私が知らないだけであるのかもしれません)、問題があるのでしょうか。それとも選択出来る事は、裁判を復讐の場と認めるような事でとかそう言う理屈でしょうか?


この制度の問題点を、教えてください。

憶測や感想・意見で構いません。
よろしくお願い致します。



あ、もしもこう言う制度を取り入れている国がありましたら、それも教えてください。

A 回答 (8件)

法の下の平等という観点で問題がある、というのは皆様が仰っている通りだと思います。




それから思うのが、
加害者の家族が判決を決めることになるケースが多々出てくるだろう、
ということです。

この質問で問うているのは「被害者遺族だ」と仰るかもしれませんが、「被害者遺族」と「加害者家族」が同じというケースは決して珍しくありません。
というのは、日本で起きる殺人事件の被害者と加害者の関係で最も多いのは、「家族」というものだからです。日本の殺人事件の約半数は、家族間で起きたものです。
ということは、被害者遺族というのは、同時に加害者家族ということになるのです。

勿論、「被害者遺族、兼、加害者家族」と言っても、その加害者との関係は千差万別でしょう。
しかし、ただでさえ、家族を喪ったショックがあるのに、同時に加害者の家族として好奇の目に晒される中で、最も大事な部分を決めるように迫られることになります。まして、加害者家族という立場であるのを理由に、死刑にしないと「家族だからと甘い判断をした」なんていうプレッシャーもかかるでしょう。
果たして、この状況で、十分な判断が下せるものでしょうか?


そういう点も考慮して、私は最後の判断を被害者遺族に、というのには反対です。
裁判の場において、第三者である裁判官が、「被害者遺族の声なども参考にして」決めるのが最良だと思います。
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この回答へのお礼

>法の下の平等という観点で問題がある、というのは皆様が仰っている通りだと思います。

私の言い分だと、法は平等に「極刑」を下しています。
ただその極刑が、死刑と無期(終身刑でも良い)選択できると言う話しです。


その理由は、極刑とはどんな罪ですか?と質問した場合、フランス人は「終身刑」と言うでしょう。アメリカのテキサス州の人は「死刑」と言うでしょう。両方極刑なんです。


その選択できる事は法の不平等なんでしょうか。同じ極刑しか選択できないので、法においての平等性に反しているとは私は思わなかったのですが、反しているのですかね。

法の平等に反しているなら、この案は無理そうですね。

よし、次は「極刑は何故ひとつでなければならないのか?」と言う質問でもしようかな。
有難う御座いました。




>この状況で、十分な判断が下せるものでしょうか?

決め方に関しても異論がありそうですが、それ以前にもっと大きな障害がある案だったようです。
有難う御座いました。

お礼日時:2014/05/17 11:15

同じ犯罪を犯しても、被害者の意思によって刑罰が死刑や無期懲役に分かれてしまうと「法の下の平等」に反してしまいます。



法の下の平等
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E3%81%AE% …
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

お礼日時:2014/05/17 10:57

> 裁判で「極刑」が下された場合、遺族が死刑か無期懲役(終身刑でも良いが現在の制度ではない)を選択できると言う制度はどうなのでしょう?



一応現在の制度でも、被害者が「嘆願書」を出して「穏便に一つ」というと、情状酌量の余地があるとして刑が軽くなる(死刑から一つ減じると無期懲役)というのはあるようです(絶対ではないですが)から、判決前・後という違いはありますが、現在でも似たような制度がありますね。


> この制度の問題点を、教えてください。

判決後に刑が、司法・行政以外の意思により変更できる点は問題ですね。
司法が下した判決を、勝手に変えるのはおかしいですよ。


お金で云々というのは、例えば交通事故の示談なんかを見れば分かるように、現在でもその問題が存在します。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。


>一応現在の制度でも、被害者が「嘆願書」

そういえばそうですね。No5さんのような意見の聖域も、解釈次第では何とかなるかもしれません。


>判決後に刑が、司法・行政以外の意思により変更できる点は問題ですね。
>司法が下した判決を、勝手に変えるのはおかしいですよ。

司法が下した判決は「極刑」です。

極刑には二つの選択肢があり、死刑と無期懲役(終身刑でもよし)があります。

つまり、司法は極刑を下しただけで、それを遺族が死刑にしろ無期にしろ変更する事は、司法が下した判決を変える事には当たりません。


と言う理屈って駄目?

お礼日時:2014/05/17 10:53

裁判は公平でなければなりません。



だから憲法も、司法の独立を認め、行政や
立法も裁判に干渉できないと定め、
裁判官の人事にも関与できないとしています。

このように、裁判の公平、ということは
裁判制度にとっては最重要の価値なのです。

それなのに、刑罰を遺族が自由に決めてしまえる
というのは、この公平を侵害する恐れが大です。

・遺族の意向で決まるとすれば、ヤクザの親分とか
 大政治家とか、要するに強者の刑罰が公平に
 行なえない可能性が出て来ます。

・死刑を主張する遺族と、無期を主張する遺族が
 いたばあい、どうするのか、という問題があります。
 多数決ですか、同数だったらどうするのですか。
 そもそも、遺族が存在しない被害者だったらどう
 するのですか。

 
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

>だから憲法も、司法の独立を認め、行政や
立法も裁判に干渉できないと定め、
裁判官の人事にも関与できないとしています。

その聖域がある限り、この案は難しいでしょうね。

お礼日時:2014/05/17 10:44

殺人って、大抵は殺される側にも原因がありますよ。


端的な例ですが、例えば、自分の息子が とある少女をレイプして、その少女がショックで 自殺して その少女の父親に殺された場合なんかも 息子を殺された父親に ibldさんの仰る権利を与えるべきだろうか。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

その例の場合、多分極刑になりません。
無罪にはなりませんが「情状酌量の余地」があります。
極刑はありえないでしょう。

もし、裁判で極刑と下されたら、その親父は情状の余地が無いくらい残忍な犯行だったのでしょう。
だから、私は強姦魔の親父にも権利はあると思います。

お礼日時:2014/05/17 10:41

#2さんの問題もそうですが、もっと問題なのは「刑をお金で買える」ようになってしまうことです。



たとえば犯人の家族がものすごくお金持ちで1億とか10億とか積まれたら、もしかするとお金を取る遺族だって居ないとはかぎりません。

そういうものがはいりこむ「余地」を作るのは法正義に反します。だから、とても問題があります。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

概ね#2さんと同じ返答です。
有難う御座いました。

お礼日時:2014/05/15 17:43

遺族が犯人の関係者に「お前らが死刑に同意したら、お前らどうなるかわかってるだろうな。

我々の所には命なんかいらないなんてのが何十人もいるぞ」なんて脅されたらどうしますか ?

主犯Aが殺人をしました。従犯Bはいやいやながら協力させられて、共に死刑の判決を受けそうになりました。主犯Aは親族が金持ちだったので遺族と話を付けて死刑を免れましたが、従犯Bは貧乏だったので死刑判決を受けました。なんてのはどうですか ?
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

その懸念は大いにありえます。

現に、かつてのアメリカの陪審員制度は、脅しや買収により無罪を違法に勝ち取るケースがあったようです。

しかし現在はその教訓を活かし、法整備や陪審員の保護によりかなり改善していますので、今回のケースも法整備とバックアップを徹底すれば解決できる問題かと思います。

日本も、三審制を採用し、そのような懸念が付きまとっていますが、その対策も行われているでしょうから恐らくそのノウハウは役に立ちます。

お礼日時:2014/05/15 17:36

あくまで裁きを下すのは法廷(裁判官)であり、遺族がその場に加わることが問題になると思います。



個人的意見では「その二択があるなら無駄税金使わないためにもする死刑にして」と思っていますがw
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

>法廷(裁判官)であり、遺族がその場に加わることが問題

これはなんとなく、私も感じます。

法の世界はあまり詳しくありませんが、
聖域みたいな雰囲気がありますね。

お礼日時:2014/05/15 17:29

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