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銀行の口座は口座名義の本人が死亡した場合に凍結されてしまう。と聞いたことがありますが、夫婦の財産をどちらかの名義の口座にしている場合について質問があります。
実家の母は長年専業主婦のため、家計管理は母が全て行っているのですが、口座の名義は父になっています。もし仮に、父が先に亡くなってしまうような場合、母は生活費も引き出せなくなってしまうのでしょうか?また、口座が凍結してしまったらその分の預金はどうなってしまうのでしょうか?
事前にこうして置いたほうがいいよ、というアドバイスもありましたらこちらもお教え頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

誰が稼いで 誰か家計管理しているかなんて 銀行にとってはわからんことなんで


「口座の名義」で凍結するだけです

数十万でも母名義の口座に入れとけばそれで事足りるでしょう
もしくは yryrowtさんなり親族のなかの誰かが 手続き終わるまで建て替えとけばいい
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/19 12:45

ATMで対応できないほどの高額の預金引出しや定期預金の解約等については,


金融機関の窓口で本人確認が必要だったりしますので,
危篤になってからの資金移動では遅いかもしれません。

預金の名義人の相続開始ということで預金が凍結されちゃうと
預金の相続の手続きをしないと自由な引出し等ができなくなるので,
どちらかに何かあっても困ることがないように,
少なくとも当面の生活費に当てられる程度のお金を,
お母さんの口座に移動しておいたほうがいいような気がします。

ただ,安易にそのお金を使ってしまったりすると,
遺産隠しだとかなんだとか言いがかりをつけられて,
税務署どころか相続人間での争いに発展してしまうこともありえます。
出入りは家計簿につけておくとか,高額なものは領収書をとっておくとか,
誰に対しても説明できるような資料を残しておいたほうが良いように思います。

なお,金融機関での相続に関する手続きは,
金融機関によって多少違っていたりもするようですので,
あらかじめどんなものが必要なのかを聞いておいてもいいかもしれません。
(なるべく本人が。でないと変に勘ぐられてしまうかもしれませんから)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/19 12:44

たとえば夫が危篤になったとき、夫名義の銀行預金をすべて妻名義の口座に移します。

あるいは、
そうでなくとも、日ごろから夫名義の預金の一部を妻名義の口座に移しておいてもよいでしょう。
それ自体は贈与ではなく法律にも違反しません(名義預金として夫の財産と見なされます)。
銀行振込にして、夫と妻の貯金通帳に預金移動の記録がはっきり残るようにしましょう。その預金は
なるべくそのままにしておくのが良いのですが、妻が葬儀費用や生活費を引き出すことは構いません。

大切なこととして、夫が亡くなったときには、それを夫名義の財産に加えて税務署に相続税の申告を
することを忘れないでください。念のため、相続税ゼロでも申告書は出しておいた方がよさそうです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/19 12:44

他の方の回答に追加すると、引き落としや振込も出来なくなります。


ガス、電気、水道、電話の料金など。ローンなどが引き落とされているならローン会社に連絡しないと気づかないうちにブラックリストとなるかもしれません。亡くなった本人がブラックになっても影響はありませんが、妻が連帯保証人になっているとやっかいなことになるかもしれませんので。

一方、入金も出来なくなるので振り込まれるべきものが振り込まれなくなってしまします。年金とか給料とか。アパート経営をしていたりすると家賃収入も振り込まれなくなってしまいます。

要は、出し入れが出来なくなるので、事前にお金の流れを確認しておいたほうが慌てなくてすむと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
引き落とし口座に指定されている場合までは気が回っていませんでした。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2014/05/19 12:44

>父が先に亡くなってしまうような場合、母は生活費も引き出せなくなってしまうのでしょうか?


いいえ。
必ずしもそうではありません。
口座を凍結するかどうかは、銀行によって違います。
私の地域の銀行は、以前は勝手に口座を凍結していましたが、今は相続人からの亡くなったという申し出がなければ凍結しないようです。

仮に相続人の意思に関係なく凍結する銀行でも、亡くなる直前や亡くなった直前など、銀行がその事実を知る前なら、キャッシュカードさえあれば引き出せます、

>口座が凍結してしまったらその分の預金はどうなってしまうのでしょうか?
相続人のものですから、亡くなった人の除籍謄本や相続人(お母様、貴方、および貴方の兄弟姉妹)全員の印があれば引き出せます。

>事前にこうして置いたほうがいいよ
死期が近いとわかったら、事前に引き出しておけばいいでしょう。
ただし、亡くなる前に多額の現金を引き出すというのは問題ですね。
税(相続税)逃れともとられかねません。
もちろん、生活費としてなら問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/19 12:43

確かに口座名義人が亡くなったことを銀行が知れば、口座は凍結されます。



銀行がどのようにして亡くなったことを知るかというと、誰かが銀行に言うからです。
役所が死亡の届けを受けて、とか、税務署が死亡による準確定申告を受けて、とかではありません。

通常は、相続人の誰かです。
相続財産を確定させる意味で、その口座を凍結させるのです。

従って、相続人やその他親族などで、そのようなことをする人はいない、ということであれば、そのままにしておいても何の不都合も起こりません。
通帳記入やカードでの現金の引き出しなど問題なく出来ます。

私の父の時も母の時も何の問題もなく、現在12年目になりますが口座はそのまま残して使用しています。
本当は、遺産分割協議も終了していますから、名義変更すればよいのですが、面倒なのでそのままにしています。
当然、相続人全員が知っていることですが。

まあ、気になるようでしたら、言い方は悪いですが、ギリギリのところでまとまったお金を引き出して、葬儀費用などに充てるということですね。

私の場合もそのようにしました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/19 12:45

#1さんの意見のように、危篤になったら全額引き出して


おくのが手っ取り早い方法です。

根本的な解決としては、お父さんの財産を相続する権利がある人
全員の戸籍謄本、印鑑証明などを添えて相続を放棄するという書類を
作り、銀行に提出して口座を解約することです。
それには、日にちがかかります。そこで、葬儀の費用や当面の生活費は
その手続きをしなくても引き出せるようになっているのでご心配なく。
詳しくは下記ページで

http://homepage3.nifty.com/office-mori/otoku1.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
教えて頂いたページも参考にしてみます。

お礼日時:2014/05/19 12:42

正確に言うと、


「口座名義人の死亡の事実を銀行が知った時点で」支払停止になります。

支払停止になった口座は原則として通常の支払いは出来ませんが、葬儀費用や墓の購入費用等は相続前でも便宜的に支払いに応じてもらえます。

心配なら事前に母親名義の口座を作り、預金を一部移しておくことです。
これは厳密にいうと「贈与」になりますが、生計を一にする夫婦間で生活費に当たる金額であれば、実務上は特に問題にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/19 12:41

夫婦の財産とはいえ、お父様名義の預貯金は夫の財産となります。


よって、亡くなった瞬間に遺産となり、お母様、あなたなど遺産相続人の了解がないと
引き出せなくなります。

事前に、ということであれば、危篤になったら引き出しておくことですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/19 12:41

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