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何年前かに、無免許なので弟の名前を勝手に借り交通違反をしてしまいました。それが警察にばれてしまいました。どの様な処分になるでしょうか?
犯罪歴は初めてです。

A 回答 (5件)

1 道路交通法の無免許運転、ウソの反則切符を作成したことについて刑法の有印私文書偽造になります。


 ・ 法律の規定では、無免許運転よりも文書偽造の方が重い罪です。

2 かつて「免停になりそうだったので、ウソの紛失届を出して免許証の再交付を受けた。またつかまって免停になったのち、もう1枚で運転し更につかまった」人がいました。あなたと同じ無免許運転+ウソの紛失届を出した有印私文書偽造。私の記憶では懲役1年程度、執行猶予つきの有罪判決でした。
 ・ 逮捕ののち送検され、裁判にかけられます。
 ・ あなたの場合は他人に罪を着せているので、より悪質と評価されるかもしれない。

3 無免許運転については捕まった時から3年、文書偽造については切符にサインした時から5年を経過していれば、時効です。
 ・ 時効後に警察から呼ばれたのであれば、違う事件の事情聴取かもしれません。心当たりはないですか?

4 いずれにせよ、心から反省しなさい。罪を隠そうとして新たな罪を重ねるとこのようなことになる。場当たりでごまかす思考回路を含めて。  
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく理解しました。
反省をこめて免許証は再度習得はしてません…
逮捕となると何日間か身柄を拘束され裁判となるのでしょうか?

お礼日時:2014/05/20 18:51

 返信ありがとう。



1 反省の様子、よく分かりました。

2 逮捕の後については明日警察官だった人に聞いて「実際のところ」を再回答します。

3 もし先に警察に連れて行かれたら、正直に話し、罪はいさぎよく、しかしその後はまっすぐに生きる、その心構えを確かめてください。

4 罪も罰も過去について。大切なのはあなたの現在そしてこれから。このページは締め切らずしばらくそのままに。あなたのこれからを応援するので。 
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 申し訳なく。

朝・昼・今、ご自宅に電話したけれど留守番電話。明日また電話し音信が取れ次第、見解をお届けします。
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 ご本人旅行に行かれていた由、ただいま電話がありました。

お待たせしてすみませんでした。
 以下そのコメントです。

1 日数を経て、しかも文書偽造があれば、逮捕状を用意しての「通常逮捕」になると思う。
 ・ 逮捕をするのは警察です。
2 逮捕されるとこの場合はおそらく拘留される。つまり家には帰れない。拘留中に行われるのは次のとおり。
 ・ 警察が事情聴取を行い、犯罪事実をまとめる。そしてあなたを検察に送る。
 ・ 検察は裁判(起訴)の要否などを判断するため、検察としての取り調べを行う。
3 拘留期間は、(1)警察48時間以内、(2)検察24時間以内。
 ・ あなたが素直に話し、必要な取り調べが終われば、最大限72時間、つまり3日で終わる。
 ・ 逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れもなく、あなたの反省が明らかであれば、この時点で釈放されると思う。
 ・ そして起訴される。
 ・ ただし、容疑を否認したりすると、裁判所の許可により10日ずつ拘留が延長されることもある。
4 裁判
 ・ 釈放されていれば、呼び出しに応じて電車なりで行けばよい。

  つまり、おそらく最大3日の拘留ではないかと。

  さて、「免許は取っていない」その記載で、「あなたは本当に反省している」と私は思いました。
  今後は、必要ならば免許を取って、人の役に立つことを考えながら生きてください。やってしまったことはそれとして、反省。しかし、できることはためらわずに全力を尽くす。一生懸命、堂々と。
  すがすがしい未来を期待してます。 
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この回答へのお礼

御手間掛けさせて、ありがとうございました。心の準備とゆとりが生まれることが出来ました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2014/05/23 07:16

 気持ちが落ち着いたようで、何よりです。


 初犯だし、偽造した文書も交通違反の切符。詐欺のような悪質な犯罪に関するものではありません。検察や裁判官が求めるものも、懲罰ではなく反省だと思います。今の気持ちのまま、真摯な誠意で今後を誓ってください。
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