5/1から結婚17年の夫と別居中、理由は私と将来が見えないから、一人になりたい、アパートを借りって出ていた、私と子供は今の家に住んでます。住宅ローンと固定資産税が払ってくれる、生活費なし。
最初は離婚と言ったが、私は拒否した、修復の余地がありますから。
去年の10月から夫が怪しいです、携帯は肌身離さずを持って、休みもしない、金遣いもひどい、でも私は夫を信じていた、調べなかった。
今借りたアパートの住所は教えてくれない、会社の近くにあると言っただけ。昨日クレジットカードの明細みたら、使ったのは会社と正反対の方向の店、しかも2DKの部屋が借りた、浮気相手と同棲してるみたい。私は一生懸命修復に努力するのに・・・
探偵を使って調査するつもりです、こいう場合は浮気相手から慰謝料がとれますか?法律上で夫婦関係破綻に認定しますか?別居して1ヶ月なので、浮気相手と以前から付き合ってる、夫婦関係破害の元に認められますか?
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
1 まずご質問について結論を。
(1) 慰謝料は、ご主人・相手の女性、双方に請求できます。
(2) 夫婦関係が破たんしたとは「認められない」と思います。
2 全体像の把握を。
・ 実は同様事例のご質問がこのサイトに続いておりまして、「慰謝料」「夫婦関係の破たん」もそのテーマになっていました。「家賃は払われるが、生活費が送られない」同じ事情もありました。
が、法学部の討議ならともかく、現実の夫婦においてまず肝要なのは、こうしたテーマや事情のひとつひとつではありません。「あなたの家庭に何が起きているのか。これからどうなるのか」「そこにはどのような問題があるのか」「そしてそれぞれについてどのようなな対処をすべきなのか」現実の全体像をまず見ることが大切です。
・ ご質問の慰謝料や夫婦関係の破たんというのは、その論点のひとつに過ぎないもの。これを難しい法律論で追及することは、かえって現実の問題を見失う危険を生じるかもしれません。
3 肝要は2点。
この時点であなたの肝要は、「夫は今後どうなるのか」そして「あなたとお子さんの生活をいかに確保するか」にあります。これに関する論点は次の通りです。
(1) 夫の今後
夫を無理やり連れ戻すことはできません。が、法律上、離婚するかしないかの決定権は、今のところあなたにあります。つまり、ご主人は「家に帰るか」「あなたとの婚姻を維持したまま不倫同棲を続けるか」そのいずれかになります。
・ もし家に帰るなら、相手の女性に慰謝料を請求するだけで終わります。
・ しかし不倫同棲を続けると言うのなら、あなたとお子さんの生活をどう確保するかが問題の主体。ご主人に婚姻費用(法律上請求できる生活費)を請求することが先になります。慰謝料は、手間も時間もかかりますので、並行して処理することになると思います。
・ なお、裁判所が公表する婚姻費用の算定表は、次のホームページに記載されています。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihy …
(2) 生活の確保
家のローンが払われたと言っても、まだ1か月。いつまで続くのか保障がありません。生活費の送金はなし。お子さんの進学等を含めた生活設計を確実にしなければなりません。
・ まずご主人に対し婚姻費用はいくら請求するのか、請求できるのか。ご主人はこれを払うのか。払わないなら給料を差し押さえるか。その見通しを確認する必要があります。
・ 不足があればあなたはいくら稼ぐのか。家を賃貸または売却し、現金を確保するのか。不足を補う方法が必要になります。
・ ここにおいて慰謝料は、追加的な一時収入として考えることになります。
4 弁護士に相談を
まずご主人の意思を確認。応じて必要な対処を相談してください。
・ おそらくあなたがお話ししても、「俺は帰らない」で聞く耳を持たないと思います。弁護士を入れて、「奥さんは離婚しない。帰らないなら、上記婚姻費用を請求する。相手の女性とあなたに慰謝料も請求する。それでも不倫同棲を維持できるのか」圧力をかけるのがいいと思います。これで帰ってくれば、相手の女性に慰謝料を請求する。ご質問の段取りになります。
・ もしそれでも帰らない場合は、請求の準備と現実の支払いを確保する方法を相談してください。
・ さらに、別居が長期化すれば、いずれ離婚するかしないかの問題が再燃すると思います。お子さんが自立するまでの期間、ローン完済までの期間等を勘案し、将来の見通しを相談してください。
・ なお、探偵云々は「不倫なんかしていない」相手が否認した場合の証明の問題。ご主人は堂々と同棲していますので、どのような方法でどの程度証明すればよいのか、あわせて相談すればよいと思います。
5 いずれにしても、このサイトで質問しながら独力で対処するのは困難。まだ1か月の今のうちに弁護士に相談、必要な対策とその法律的な裏付けを確認されるのが望ましいと思います。
・ 「悪い夢を見た」ご主人が戻ればそれは何よりですから。
6 なお、このサイトに続いた同様事例は、次の2つです。それぞれのテーマ、およびこの回答と同じ全体像について私も回答しましたので、ご参考になれば幸いです。
(1)「不倫の慰謝料請求の可否と時効について教えてほしい」
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8605851.html
(2)「婚姻費用分担請求に家賃は入りますか?」
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8604572.html
それにしても、世の亭主は何をしておるのか。
No.3
- 回答日時:
旦那様、本当に浮気相手と同棲しているのでしたら、許せませんね。
浮気相手に慰謝料の請求は可能だと思います。
離婚しなくても、慰謝料の請求は可能です。
以前から夫婦が別居しているなどして、浮気相手と不倫関係になる前から
夫婦関係が破たんした状態であった場合は、請求ができない場合もありますが
そのようなことではなさそうなので、請求できると思います。
ただ離婚に至っていないので、金額は低くなると思います。
数10万~100万取れればよいのではないでしょうか。
ただし、旦那様が相手を騙して、浮気相手が旦那様を既婚者だと知らなかったという場合もありますので
そのような場合は慰謝料の請求はできません。
No.2
- 回答日時:
>こいう場合は浮気相手から慰謝料がとれますか?
慰謝料の請求なら可能ですが、請求しても、相手が払うかどうか判りません。
裁判所が「慰謝料の請求は妥当、正当である」って判決を出しても、相手が「そんなの知らん。払わん」とか言ったら、自分で取り立てしないといけません。
相手が「お金ありません。自己破産します」って言って自己破産しちゃったら、裁判所が出した判決書は「紙屑」になります。
なので「慰謝料がとれますか?」って聞かれても「相手に請求してみないと判らない」としか言えません。
世の中「払え」って言われて素直に払う人間は居ませんよ。「欲しいなら裁判でも何でもすれば」って言います。
で、実際に裁判して勝っても「はぁ?判決?そんなの知らない。払わない。欲しいなら差し押さえでもすればぁ?」って言います。
因みに、裁判で勝っても、裁判所がお金をくれる訳ではありません。裁判所は「払えと命令するだけ」です。
そして「判決の命令は無視しても、罰則は無いし、裁判所が払うように強制する事はできない」のです。
裁判所は「判決書」と言う紙切れをくれるだけで、何もしてくれません。
なので、貴方は、弁護士を雇って、相手の銀行口座がどこの銀行なのか調べて銀行口座を差し押さえたり、勤め先を調べて給与を差し押さえたりして、相手から「判決に書かれた金額の金銭を強制的に取り立てる」事になります。
その際、相手の銀行口座がカラッポだったり、相手が無職だったりすれば、取り立て(差し押さえ)は失敗します。
差し押さえできずに時間が経てば、最後は「時効」になって「1円も取れずに終了」です。
取り立てや差し押さえには費用がかかるし、弁護士を雇えば弁護士費用もかかるので、最悪の場合は「1円も取れないばかりか、費用の分だけ大赤字」になります。
お金が欲しいなら、旦那とキッパリ別れて、財産分与の時に「旦那からガッポリ取る」しかないですよ。
相手の女がシタタカなら、たとえ裁判で勝ったとしても1円も取れませんからね。
>法律上で夫婦関係破綻に認定しますか?
「関係を持ったのが別居を開始した後」であれば「浮気をする前に夫婦関係が破綻していた」って事になり「破綻の原因は浮気とは言えない」と言う事になります。
その場合、場合によっては「破綻の原因は妻にある」って判断される可能性もありますね。
なので「浮気を始めたのが何時からか?」が、非常に重要になってきます。
>別居して1ヶ月なので、浮気相手と以前から付き合ってる、夫婦関係破害の元に認められますか?
別居してから知り合った可能性もありますし、別居前からの知り合いであっても、肉体関係を持ったのが別居を開始した後だった可能性もあります。
なので「別居前から肉体関係にあった」ってのを証明できない限り、夫婦関係破害の原因になったと認める事は出来ません。
残念ですが「別居を許してしまった時点で、貴方の負け」です。「別居の原因が妻にある、つまり、夫婦関係の破綻の原因が妻にある」と言う可能性がゼロじゃないですからね。
貴方が勝つには「別居前に浮気の決定的証拠を掴む⇒浮気により夫婦関係が破綻したのが明白⇒夫婦関係が破綻したのが原因で別居を開始」と言う順番が必要だったのです。
貴方の場合は「別居開始と浮気開始の順番が定かではない」のと「別居、夫婦関係の破綻の原因が妻にあるのを否定できない」ので「ほぼ負けが確定」です。
No.1
- 回答日時:
慰謝料の請求ができるかどうかという意味なら、席級はできるでしょう。
詳細は弁護士の方と話し合ってください。
ただし、慰謝料を受け取ることができるかどうかという話になると、相手側の経済状況もありますし、
また、相手が夜逃げしてしまったりすると取り立てが難しくなりますので、何とも言えません。
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