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No.1
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これについては判例が出ています。
医師は私人たる資格のものに限る。国公立の病院に
勤務する公務員たる医師が、その公務員たる資格に
おいて診断書などに虚偽の記載をしたときは、
虚偽公文書作成罪(156)となるべきであって、
本罪にはあたらない。
(最高裁判例 昭和23・10・23)
ということで、質問者さんが正しいようです。
一般に、弁護士などの実務家は、司法試験合格を
頂点にして、法律の力が落ちる、と言われています。
社会人になると誰でもそうですが、勉強しなく
なるのです。
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