プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

夫が自営(青色申告)をしております。
この度仕事用に車の購入を検討しており、その際に私の弟が
車の関係の勤め先のため、そちらで社員割引価格で購入ができそうです。
ただ、その場合条件がいくつかありまして、

 ・弟の姉である私名義での購入
 ・購入から1年間は名義の変更をしないこと
  (安く譲るため、転売等の目的を防止するためだそうです)
  
1年間は所有者がその販売店となるので、名義変更は不可能というような
ことも言われましたが、購入したのに所有がそのお店ということはあるのでしょうか?

現在私は他で勤めているため、青色専従者ではありません。
私の名義で購入し、自営で使用した場合、経費として計上できるのでしょうか?
その場合どういった計上となりますでしょうか?

うまく表現できず、すみません。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>私の名義で購入し、自営で使用した場合、経費として計上できるの…



「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用するということですね。
それで、実際のお金は誰が出すの?

>その場合どういった計上となりますでしょうか…

・実際に妻が出す場合
【車両運搬具 100円/事業主借 100円】

・事業主自身が事業用会計から支払う場合
【事業主貸 100円/現金 (or 普通預金) 100円】
【車両運搬具 100円/事業主借 100円】

(注)
諸費用のすべてが「車両運搬具」となるわけではないが、ご質問の主旨は「事業主借」に関することと思われるので割愛。

年末決算時の減価償却なども分かっていることとして割愛。

なお、夫が支払い妻名義で登録するなら、110万以下の軽や小型車でない限り、所得税の確定申告とは別に、妻が「贈与税の申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
を行う義務が生じます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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