A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
正当な理由があれば所持・運搬(携帯)問題ないです。
あくまでほかの刃物同様です。用もないのに持ち歩けば銃刀法違反になります。
ナイフはサイズ関係なしです。存在そのものが違法でない限りは刃物類の扱いは同じと考えてよいと思います。
No.10
- 回答日時:
刀剣類に該当しません。
形状で判断されているのですが、写真の刃物の形状は明らかにボウイナイフです。
ボウイナイフの所持が認められているのは刃体長15センチ未満だからではなく刀剣類ではないからです。
刀剣類に該当するものが限定的に定義されていて、法律上の定義や判例などにより該当するという積極的根拠が無い刃物は、該当しないと判断されます。
判例を見るとヒルトが無く硬質の鞘がついているナイフや包丁が「合口」とみなされた事例がいくつかあります。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid …
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid …
出っ張ったヒルトがついているボウイナイフが刀剣類に該当するとされた事例はありません。
日本の刀剣は形状について詳しい分類がなされているし造詣の深い鑑定家もいるので、刀剣類に該当するかどうかの判断根拠もある程度しっかりしています。
判例がある物以外でも日本の刀剣を真似て作られたものに刀剣類とみなされるらしいと噂されているものがあります。
ヒルトがついていて見るからにナイフらしい形状なら大丈夫です。
外国の刀剣に該当するかどうかついてはけっこう曖昧なようです。
はっきり刀剣として製造されたサーベルやソードや青龍刀のような刃物以外はわりあい寛容なようで、武器としても使われているククリナイフでも、日常生活にも使われるせいか合法として流通しています。
ククリにせよ写真のボウイナイフにせよ、もし違法とみなしたければ秋葉原の事件のあとに銃刀法を改訂したのと同じように、法改訂手続を踏むはずです。
No.9
- 回答日時:
ひとつ実例を・・
私の経験ですが、都内で車に乗っていたときに職質に合い、車内捜索を許可しました。そうしたら、出てきたんですよ。質問者様のナイフとおなじような物が・・
しかもまるで隠すかのように、トランクの内装の下から出てきたのです。
当然に連行されます。まあ、任意ですが、事実上逮捕される前段階ですね。
ただ、その車は私の父の所有で、ナイフも父が釣り用に入れていたのがそのままになっていた、というものでした。
なので私は「確かにそのナイフはみたことがあるが、ナイフの所有者は私ではないし、車も車検証をみれば分かるとおり父の名義である。いくら同居をしているとはいえ、そのナイフの管理責任が私にあるとは思えない」と主張しました。
つまりココで問題になったのは携帯か運搬かということです。警察の考えでは、たとえ知らずに車の中に入っていて運搬してる状態でも、その所有者が理由も無く車に持ち込んでいる(つまりきちんと管理されていないと言う事も含む)のであれば、それは「携帯」であり不法所持である、と言う解釈だということです。
ようするに、運搬=すぐに取り出せない状況のこと、というのは警察には通用しない、ということです。
運搬というからには「適正な理由」が必要であり、その理由が適正であれば、自分のポケットに入っていても運搬であって、逆に適正な理由が無く自宅外に持ち出したなら、車のものすごく取り出しにくいところにあっても、頑丈に梱包していても、鍵をかけていても、それは「携帯」に該当する、というのが警察の考え方である、といえます。
もちろんこれは警察の考え、ですから実際の銃刀法の規制とは同じとはいえません。でも、私の状況では、車が私の所有であったら間違いなく逮捕されていたと思います。
そのうえで、所持を認めてすぐに開放され、書類送検で多分に不起訴だったと思いますが、そのようなリスクを犯すには、一般の市民には荷が重いでしょう。だって、そんなことをしたらすぐに会社をクビになってしまいますから・・・
ですのでご質問の回答としては、自宅で所持するのは問題ないと思いますが、正当な理由無く「運搬」するのはかなりリスクが高い、ということになります。
No.8
- 回答日時:
・・・どこまでも、ご自身で調べないのですね
さて、銃刀法で許されているモノは、美術品や骨とう品やその職業に準じるモノです
牛刀などの大きな刃モノは、それを使うであろう職人(鍛冶屋さん、料理人、取り扱い業者)がケースなどに入れて「所持」し持ち歩くぶんには、捕まりません
このことについて、法律をもちだすこと自体、論外中の論外です
しかし、覚せい剤常習者やストーカー規制法のもとで警告されている者やヤクザ関係の人間などが「所持」し持ち歩けば「過去の事例」通り、捕まります(カッターナイフでも)
このように、用途不明な行為は法の適用内になります
この話は、誰でも使うハサミのような日用品にも当てはまります
そこで、ご依頼の品(ナイフ)です
このナイフ(BUCK120)は、「ハンティングナイフ」または「サバイバルナイフ」として流通しています
上記の説明で書いた、包丁やハサミと『同じ』ではなく、美術品でも骨とう品でもレプリカでもオモチャでもありません
つまり、使用目的不明(用途不明)の刃モノです
しつこいようですが銃刀法で規制されている「刃モノ」とは、「刀剣類・模造刀剣類・刃物」の3つであり、刀剣類は、許可なく「所持」することを、また模造刀剣類と刃物は、業務その他正当な理由による場合を除いては「携帯」を許されていません
よって、刃渡り18.7325センチの用途不明なナイフを、ハサミや包丁と同じように論じることは、お門違いです
No.7
- 回答日時:
法律で書かれている「所持」という言葉を、辞書で調べただけではダメで、その言葉を法律用語として理解しなければいけません
銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)でいう所持とは、「保管」「携帯」「運搬」が含まれます
つまり、「運搬だから所持じゃないでしょ?」という言いぶんは、取り締まる側(法律)には、通りません
また、このようなナイフを、ハサミや包丁などと同類として語るのは論外です
>この刃物は所持・運搬しても大丈夫な刃物でしょうか?
この質問に対しての回答であって、反論やイイワケのようなことは知りません
参考URL:http://www.smn.co.jp/takano/tool.knife1.html
この回答への補足
>また、このようなナイフを、ハサミや包丁などと同類として語るのは論外です
このナイフはハサミ・包丁ではなく、剣・槍・刀といった”刀剣類”だということですか?
そうだというのであれば、私はこれ以上何も言いません。
No.6
- 回答日時:
きちんと梱包されており、すぐに取り出したり出来ないような状態なら運搬も可能です。
そのぐらいの包丁なんかスーパーでいくらでも売ってます。ビニール袋に放り込んで持って帰ります。包装解いたらアウト。包装のままならOK。(もちろんラップでくるんだだけのようなのは不可)所持は、やはりすぐに使えるような状態で持っている事を指すでしょう。やぶこぎにもっとでかいなたを持って行きますが、見とがめられたらマズイんだろうな。でも、秋葉にやぶは無いもんな。でも、大地震で生き埋めになるかもしらん。たぶん、シャベルよりナイフの方が脱出の可能性は高い(か?w)
以前、海女さんが持って歩く、貝の殻を開くナイフがアウトだとかどっかの警察署長がのたまってましたね。アホやねん。
No.3
- 回答日時:
本来、武器として製作され、殺傷能力も高い刀剣類(例えば刀や剣など)
については、教育委員会の登録を受けたもの等を除き、
所持することが禁止されています。
一方、包丁、ナイフ、はさみ等の刃物は、
仕事や日常生活を営む上での道具として必要なものであることから、
所持禁止にはなっていませんが、
理由なく刃物を外に持ち歩くなどして携帯する行為は、
人の生命、身体に対する侵害を誘発するおそれが
高いので禁止されています。
刃体の長さが6cmを越える場合は、銃刀法により、
越えない場合は軽犯罪法で規制されています。
いずれにせよ、正当な理由がない所持は
禁じられています。
正当な理由というのは、店から刃物を購入して
自宅に持ち帰るような場合等をいいます。
護身の為、というのは正当な理由には
なりません。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono …
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