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不慮の事故、急病などで救急車を呼ばなくてはいけない場合に本人の希望(現代医学の否定などの考えから)で呼ぶ事を断固拒否して死亡につながってしまった場合、まわりの人(家族、通行人など)は罪に問われますか?

A 回答 (6件)

場合によっては保護責任者遺棄致死罪。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/02 15:51

>まわりの人(家族、通行人など)は罪に問われますか?



ここでいう『まわりの人』が、普通の人すなわち医者みたいな高度の医療に関する知識を持たない人なら、罪に問われないでしょう7.

明らかに、『救急車を呼ぶあるいは医者等に至急見せなければ死ぬかもしれない』と(自分の知識で)判断できたにもかかわらず、それをせずにその人が死んだ場合は、ひょっとしたら罪に問われるかもしれません。

でもそうでなければ罪に問われることはないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/02 15:50

医師のいないところで死亡すると後が面倒ですよ。

(警察が必ず関与してきます)
近所のお医者さんでいいから来てもらったほうがいいと思いますけどね。積極的な治療はしないということであらかじめよく話合っておけばいいんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

納得しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/02 15:50

あ、いま現在病気じゃないのか。



事故や急病ということだと難しいですね。素人目にも救急車呼ぶべきとわかるようなケースだと罪になる可能性はあるかも。警察呼んであとはお任せにすれば大丈夫?(通行人ならば)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/02 15:49

基本、家族などは罪に問われます。



通行人は罪に問われません。
道徳の問題にすぎません。

これは、刑法では「不真正不作為犯」と言われて
いるもので、特別な人間関係がある人に限って
刑事責任がある、とされています。

家族などは特別な人間関係があるので
刑事責任を問われます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E4%BD%9C% …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/02 15:48

本人が明らかに救急車を拒否するという意思表示をしており、周りの人が説得する事が出来ないのでしたら、なにもないでしょう。


刑事上の罪にもならないと思います。
逆に、本人が拒否しているのに救急車を呼んだりしたら、精神的苦痛を受けたとして損害賠償を請求されるでしょう。
宗教上の理由で輸血を拒否する患者に救命のために輸血した事の民事判例です。参考にしてください。
平成12年02月29日 最高裁判所第三小法廷 事件番号 平成10(オ)1081
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/02 15:48

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