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お世話になります。

同じ会社の者2人と、話し合いをしているとき、父が急に息ができなくなり、救急車を呼んでくれ、と何度も頼んだのに、呼ばずに、自分たちが病院に連れていったため、処置が遅れ、命の危険にさらされることがありました。
これは犯罪にならないんでしょうか?また、訴えた場合、どうなりますか?困っています。よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

No.6&7の者です。



ごめんなさい、てっきりviolet1031さんとお父様、そして相手方2名の計4名が同席している状況を想像していたのですが、No.5の補足欄を拝見するに、そうではなかったのですね。

そうすると、同席までの経緯(例えばその場を指定したのは誰かなど)、相手方2名の立場(社会的地位など)、3者の関係(どのような対立関係にあったのかなど)、その場の状況(閉鎖空間で外に声の届かない状況であったのかなど)などによっては、相手方に保護義務の生じる可能性が無いとはいえません。

少なくとも、お父様の味方になる人が同席している状況に比べて、相手方に保護義務の生じる可能性は相対的に高いといえます。

もっとも、この点はケース判断なので、詳細な事実関係により結論が異なってきましょう。言い換えると、「(刑事であれば警察に、民事であれば裁判所等に)主張してみなければ分からない」ものです。


なお、補足欄にお書きの「認識ある過失」については、今回のケースでは問題にする必要がないでしょう。

というのもまず、保護責任者遺棄罪については、保護責任者に認識があろうとなかろうと保護義務が発生し、保護義務の有無を誤ったときは「(保護義務の)錯誤」という別の論点で検討すべき事項です。

また、不作為による犯罪については、これも認識があろうとなかろうと作為義務は発生し、作為義務の有無を誤ったときは「(作為義務の)錯誤」という別の論点で検討すべき事項です。

したがって、いずれにおいても「認識ある過失」は論点とならないからです。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/06 14:58

No.6の者です。

「訴えた場合、どうなりますか」とのこと、これは民事上の請求を表していらっしゃるようですね。ようやく、気付きました。

民事上の請求の場合、不法行為による損害賠償請求が考えられるところ、ここで問題となるのはやはり、救急車を呼ぼうとしなかったという不作為がどのように判断されるかという点でしょう。

この点、判断の基準は、基本的にNo.6で述べた不作為による犯罪と同様です。そうすると、こちらもやはり難しいのでは、と思います。


もっとも、民事上の請求も犯罪の成立も、お書きでない詳細な事実によっては、結論の異なる可能性があります。

この回答への補足

繰り返しありがとうございます。
できる限り詳細を書き加えてみましたが、結論が異なる可能性はありますでしょうか?よろしくお願いします。

補足日時:2008/08/24 03:04
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残念ながら、犯罪にならないものと思われます。




該当しうるのは、保護責任者遺棄罪、不作為による傷害罪その他の生命・身体に対する罪あたりでしょうが、お書きのケースではまず当てはまらないと思われます。


すなわち、保護責任者遺棄罪については、保護義務の有無が問題となるところ、保護義務は法令・契約・引受行為・慣習・先行行為があるときに発生します。

しかし、お書きの内容だけからは、いずれも存在しません。したがって、同罪は成立し得ないでしょう。


また、不作為による犯罪は、何もやらないことにより犯罪が成立する場合をいうところ、これは何かをやるべき法的義務が生じ、それにも関わらず何かをやって犯罪が成立する場合と同程度の(いわば)強い不作為(例えば、傷害行為をおこなって傷害罪が成立する場合と同程度だといえるほどの、放置状態)が無ければ、成立しません。

この点、お書きの内容から状況を推測するに、例えばその場を飛び出して第三者に救急車を依頼するなどの方法を取り得たでしょうから、救急車を呼ぶべき法的義務が発生したとは言い難いといえます。この場合、不作為による犯罪は成立しません。

実際にも、不作為による犯罪はかなり限定的に解されており、お書きのケースでは残念ながら該当しない可能性が高いと言わざるを得ません。


以上のとおりですから、犯罪成立は難しいものと思います。
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毎度のことで恐縮でございますが、ここは刑事と民事も区別がつかない、法律条文を読みもしないで「○○罪だ」「それは罪ではない」と根拠のない作文を書く人が大半ですので注意が必要です。


それに対して「その回答は間違っている」と書いただけで「マナー違反だ」と削除してしまう運営側も異常としか言いようがありません。
ここは何でも助け合いの場だそうで、社会人として当然の注意義務を果たすことも「マナー違反」なってしまうそうなので、「人を殺したいのですがどうすればいいですか」という質問には親切丁寧に人の殺し方を教えないとマナー違反だそうで、それに対して「殺人に加担することはやめなさい」と書いても、人の回答に反論することもマナー違反だそうです。
ですから、誰かが殺し方を書いたのなら「私からも殺害方法をお伝えします」と賛同しないとマナー違反だそうです。
そんな正気の沙汰とは思えないFAQサイトがここです。
ですから、正気の沙汰とは思えない回答が多数現れ、「間違っている」という指摘が削除されてしまいますので、誤った回答だけが残ると言うとんでもない運営になっています。
このようにでたらめの回答だけが残されてしまうと言うFAQサイトです。

前置が長くなりました・・・・
父が急に息ができなくなり、救急車を呼んでくれ、と何度も頼んだのに、呼ばずに、自分たちが病院に連れていったため、処置が遅れ、命の危険にさらされた場合、犯罪が成立することがあります。
法的根拠は次のとおりです。

(保護責任者遺棄等)
刑法第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

ご質問の件、非常に微妙です。
今回は「病院に連れて行った」という事と、結果的に「死んだ」とは言っていませんので、この状態を遺棄というのか否か、結果的に助かったのなら適切な対処を怠ったとまで言えるかどうかが争点となりそうですが、他の方が回答しているように「罪にならない」とまで断言できるかは微妙です。
またもう一つり考え方として、仮に処置が遅れて死んだ場合、殺人罪や過失致死罪に問われる事もないとは言えません。
「未必の故意」と「認識ある過失」という考え方があります。
前者は直接殺害していなくても、死ねとわかってやった場合に成立します。
例えば、ボートで海の沖まで行って子供を突き落とした場合、突き落とした直後に死ぬわけではありませんが、そんなことすれば誰でも溺れ死ぬとわかります。
この場合、直接殺していなくても「未必の故意」として殺人罪が成立します。
次に後者のケースが今回の質問に当てはまりそうです。
病気と言うのは仕方ないとしても、生命危機瀕している状況であるにもかかわらず、このままではまずいと思いながらも、保護責任者が直ちに最善の対応をしなければ、「認識ある過失」として処罰されることも考えられます。

※この辺の故意や過失の問題と言うのはかなり判断が高度ですので上記はあくまで分りやすいざっくばらんな話であることを付与して起きますので、厳密には多少異なることがあります。

最近は気軽に救急車を呼ぶ人が多くて、社会問題となっています。
ですから何でもかんでも救急車というのが良いとは言いませんが、ただちに処置が必要だと感じるのなら、すぐに119番すべきです。
適切ではない呼び方とは、酔っ払っているだけだとか、動けるのに通院で119番したり、救急搬送の方が病院の受付が早いという自己中心的な理由のことです。
ご質問のケースでしたら、救急車を呼ぶことが不適切ではありません。

あと、民事で訴える場合、父があなたを訴えることになりますがもし死亡した場合、その父の訴権はあなたに相続します。
ですので、自分で自分を訴えることになりますが、これは訴えとして成立しません。

この回答への補足

大変わかりやすい回答をありがとうございます。
私の日本語が不適切だった(主語の欠落)ため、誤解を与えてしまったかもしれません。申し訳ありませんでした。
補足させて頂きます。

その場にいたのは、父と、同じ会社の人間2人。父が、仕事場の深刻な問題について、2人に相談していた際、彼らは、父の言うことをまともに聞こうとせず、父はかつてない怒りを感じていた。
おそらく、極度のストレスと、もともとあった臓器の問題で、父は、多量の発汗、過呼吸、黄疸、臓器の細菌感染が重なり、呼吸もほとんどできない状態になったため、彼らに、救急車を呼ぶように頼んだが、取り合ってもらえなかった(もちろん父が自分で呼べる状態ではない)。その後、何度も頼んでいる内に、ことの重大さに気づいたのか、彼ら自身が父を病院に連れて行くことにした。救急車による搬入でないため、診察までさらに30分以上待たされ、父は呼吸困難と酸欠等で命の危険にさらされた。


彼らが救急車を呼ばなかったのは、彼らの挑発的な態度が、父の調子を悪くしたと内心思っており、救急車を呼ぶことで、自分たちの立場が悪くなるのではないかと考えた結果ではないかと思います。

本人が救急車を呼ぶよう繰り返し頼んでいるのに無視した点。
緊急を要する異常な状態は、見れば明らかなのに、しばらく放置した点。
これらは、意図的なものです。また、診察が遅れるよう仕向けた点は、彼らに少なからず殺意があったのではないかと、思えなくもありません。私は彼らの行動が許せません。身の保身のためには、人を見殺しにするような人間です。

彼らに該当する可能性が高い罪はありませんか?こちらが彼らを訴えた場合(民事??)、何らかの罰則(損害賠償??)を与えることはできないでしょうか?

繰り返しになって大変申し訳ありませんが、よろしくお願いします。回答者様の話をうかがう限り、「認識ある過失」は当てはまる気がするのですが・・・

補足日時:2008/08/24 01:52
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なるとしたら保護責任者遺棄ですけど病院に連れて行ったことによってそれは無くなるしたとえお亡くなりになっても救急車を呼べば助かったこ

とが立証されなければ問題ないでしょう救急車を呼んで運んでもらっても亡くなることも有りますし場合によっては直接運んだ方が助かることも有りますので一概に言えない以上有罪は難しいでしょうわざとお亡くなりになるかも知れないと思いながらわざと救急車を呼ばなかったら罪になることも有りますがそうでなければ問題ないでしょう

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>わざとお亡くなりになるかも知れないと思いながらわざと救急車を呼ばなかったら罪になることも有りますが

実はこの可能性があるのですが・・立証はまず不可能ですよね・・

補足日時:2008/08/24 03:07
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救急車の目的からすると会社の人の処置は間違っていないと思います


だから責任を問うことは出来ないでしょう
仮に救急車を呼んでいたら救急車が着くまでに時間が余計にかかっていたかもしれません
結果論で決め付けるわけにはいきません
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どこが犯罪ですか?


仮に訴えられるとしたら、民事でしょう(いわゆる損害賠償というやつ)

でも、自分たちで連れて行ったんでしょう?
たしかに、救急車のほうが早く着くに決まっていますし
民間人が連れていくより、救急搬送のほうが優先されることは
事実ですが、救急車を呼ばなかったからと言って、呼ばなかった人が
犯罪になるとは聞いたことがありません。
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質問内容からすると、何らかの罪に問われることはないでしょう。


会社内で病気や怪我で具合が悪い人が発生したのに、そのまま放置すれば会社の管理責任は追及できるかもしれませんけど。
今回のケースではちゃんと病院に搬送してるし、救急車が必要なほど重篤ではないと同僚は思われたのでしょう。
その判断が間違っていたからといって、それを責めることはできないと思います。
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