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アルバイトです。
試用期間が終わり、本採用の契約書を渡されました。
契約書を読むと時給の欄に試用期間と同じ値段の時給が書いてありました。


今のアルバイトの面接を受けたときのホームページには本採用の時給と試用期間の時給がきちんと書かれています。
もちろん私もそれを信じてアルバイトを続けてきました。

まだまだ仕事ができないから試用期間を延ばされているのでしょうか?
でもそのような場合、本採用の契約書なんて書かされませんよね?

もしくはこのようことはどこも同じなのでしょうか?

店長に伺ったところ間違ってないんじゃないかなーたぶん。といった曖昧な答えが返ってきました。
フリーターの方に聞いてみたところ不思議そうな顔をされたので学生にだけなんだと思います。

会社がいけないのでしょうか。
それともこれは普通で続けても大丈夫なのでしょうか。

A 回答 (1件)

> 契約書を読むと時給の欄に試用期間と同じ値段の時給が書いてありました。


> 今のアルバイトの面接を受けたときのホームページには本採用の時給と試用期間の時給がきちんと書かれています。

全部同じ自給が書かれてるなら、問題ないですが…。


本来△△円の時給が支払いされるべきところ、△△円しか支払われないとかなら、普通に賃金不払いで対応して下さい。
未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で扱える金額は60万円までですので、その間に対応するのが良いです。
差し当たり、トラブルの経緯や労働契約書、求人情報の内容、改善請求を行なった記録、賃金明細やタイムカードのコピーなんか、ガッツリ記録を残しておいてください。


> 店長に伺ったところ間違ってないんじゃないかなーたぶん。といった曖昧な答えが返ってきました。

この質問文みたいに、あいまいに「確認して下さい。」なんて聞き方したって、はぐらかされるだけです。
しっかりと、何が問題で、何をどうして欲しいのか?請求して下さい。
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