ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

 当方、一部上場建設会社の平営業社員で10年以上勤務しています。入社以来変わらなかった固

定給288,000円を2014年7月分の給与(2014年8月15日支給)から改定します。との突然の通達が、こ

の6月ありました。改定の内容は(一定期間基準の営業実績に満たない営業社員は給与を223,000

円とします。更に一定期間の営業実績が基準に満たない場合は180,000円とする。)とのことです。

 この会社には労働組合がありませんから、声を大にして抗議する事もできません。労働基準法上

このような改定は許されるものなのでしょうか?どなたか教えて下さい。

A 回答 (7件)

組合がないならユニオンに入ればいいんです。

    • good
    • 0

労働条件を労働者に不利益に変更することは,労働契約法9条において,労働者が個別に同意することが原則となっています。



個別に同意を得られない場合には,一定の要件で,就業規則の変更によって不利益変更することも認められています(同法10条)

法律には,「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき」と書かれています。

就業規則の変更には,従業員代表との合意が必要ですが,従業員代表が合意していても,変更内容に合理性がない場合には,不利益変更は無効となります。

ただ,会社が違法なことをしようが,声を大にして抗議できないなら,受け入れるしか無いのでは・・
    • good
    • 0

一律に「固定給を下げるぞ!」やったら許されまへん。


せやけど今回の改訂は「一定期間基準の営業実績」っちゅう但し書きが付いとるさかい
問題はありまへん。っちゅうか・・・
会社の思う実績の無い奴は「減給じゃ!」をやっと言えるようになった見たいでんな!
あんさんも頑張って「実績」作れば減給になりまへんで!
    • good
    • 0

賃金の改定をする場合は、労働者の過半数の賛成を取り付けることが必要になります。


ただ、実態は知らぬ間に賛成したことにされ、改正されるのが現状です。
労働基準法ほどのザル法は他に類を見ません。
ですから、とっとと辞めるが吉ということになります。
    • good
    • 1

たしか都道府県により異なりますが、最低賃金は時間単金で800円以下が普通だとおもいます。


労働基準法では、週に1日週休が義務付けられていますが(いろいろ細かな例外がありますが、難しくなるので略します)、それで計算すると、ひと月30日として、一週間の労働時間はいくらでしょうか。

ひと月平均が、4.3週となり、そのうち、26日働きます。一日八時間労働として、208時間です。
それに時間単金の800円を乗じると、166,400円になります。

これは単純計算ですが、質問者様が書かれているもの以下とはなりません。
また、この計算には賞与は入れていません。 賞与をいれると平均月額は増えるものと思います。

あまりご心配なら労働基準監督署に相談されたらいかがでしょうか。

会社というものは、収益を高く貢献している者に報いるのが原則です。
月に、1000万円以上の売りあげをしているものと、10万円売上しているものを同列には扱えないはずです。
会社の利益に貢献していない社員は、それなりに法に触れない範囲において、賃金をおさえる必要はあります。 なぜなら、全体の人件費は総額として同じだからです。
    • good
    • 0

賃金規定が定められているはずです。


「労働基準法により、従業員が常時10人以上の事業所では、就業規則を作成し所轄労働基準監督署へ届け出なければいけません。そのなかに賃金に関する事項がありますので、(以下略)」
http://allabout.co.jp/gm/gc/185846/  「賃金規定」より引用

社員の方には当然配布(明示)されているはずです。
「突然の通達」内容がこれに沿ったものであれば、会社側通達は異常・違法とはいえません。
但し、「一定期間基準の営業実績に満たない」ことの証明は、会社側に説明義務があります。
その説明無く、「そんなことも解からないのか、不満ならば止めろ」は違法解雇と同じです。

この通達が貴方個人ではなく複数の方同時であれば団結することが重要です。
理不尽な処遇(不満表明後の閉職異動も同じ)でその回復を訴えて裁判を起こし、しかし結果が出る(勝訴)までには膨大な時間を要することはニュースでよく耳にしますが(訴訟費用は計り知れませんが)、これは成功例です(敗訴例はニュースにさえなりません)。
がんばってください(としか言い様がありません)。
    • good
    • 0

労基法上に賃金の絶対額を云々する条文はありません。


最低賃金は最低賃金法で定められます。
ただ、決まっている賃金は、民法上の契約として成立していますので、それを勝手に減額する事は契約違反であり違法とされています。
広い意味で言えば、労基法2条の労働契約を遵守し・・という部分が、勝手な変更を禁じている事にもなります。
また、労働契約法では、対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする、とされ、次条で同意無き不利益変更も原則禁じています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html

ただ、いずれにしても会社との交渉になりますので、声を大にして言えなければお話になりません。
労組が無いなら作る。
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!