お世話になります。
嫁の実家についての質問です。
嫁の実家は、借地に母親とその兄弟(嫁の叔父叔母)の共同名義の住宅となっています。
住宅は築40年以上です。
母親は現在はその家で一人で暮らせていますが、高齢ということもあり、亡くなった後の
ことを心配しています。母親が亡くなれば、その家は借地に建っていることを考えると
解体することになると思います。売却はたぶん無理と思います。
また共同名義人の母親の兄弟の一人が20年近く音信不通とのことです。
そこで質問ですが、母親が元気なうちに、やっておいたほうがいい法的手続きをご教授願います。
嫁には兄弟がいます。
私のにわか知識で、音信不通の叔父の失踪宣告が必要なのではないかと思い質問した次第です。
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
共有建物を取り壊すことになってから
行方不明者についての手続きをしようとしても大変ですし,
音信不通の義叔父さんがその手続きの中で見つかれば,
それはそれで奥様の親族としても安心でしょう。
今のうちにそれをしておくというのも1つの方法だと思います。
その叔父さんについて失踪宣告がされれば,
とりあえず,その相続人に権利は移せます。
たとえ人数が増えたとしても,
お義母さんが亡くなっても奥様は相続の放棄をする必要はありませんし,
行方不明者の失踪宣告がされない状態であるならば,
不在者の財産処分に際しては不在者財産管理人を選任してもらうことになり,
建物取壊に際しては,不在者財産管理人を通じて
家庭裁判所の許可をとることになってしまうでしょう。
そのほうが面倒だと思います。
建物の評価がどのくらいあるのかわかりませんが,
いっそのこと,他の共有者に共有持分を放棄してもらうなどして,
お母さん単独名義にしてしまったほうが後々楽かもしれません。
No.1
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
その建物にはみるほどの価値はないわけですね?
その義母さんには、その建物持ち分以外の財産があるのでしょうか。めぼしいものが。
「ない」なら、ほおっておいて、亡くなられたら(質問者さんの奥さんが)相続を放棄すればよかろうと思います。
奥さんの兄弟がなにか考えるでしょうし、彼らも放棄すれば、共有者である叔父・叔母さん自身かその相続人さんがなんとかすると思います。
音信不通の叔父さんの失踪宣告を受けたって、その方に(ふつうなら)相続人がいると思いますので、今度はその人たちが建物の処分に加わることになります。
つまり、集めなければならない「取り壊しの同意書」のようなものがその人数分増えるわけで、その建物を巡る権利関係はもっと複雑怪奇なものになるだけだと言って良いと思います。
最終的には地主が困るのでしょうが、まあ、自業自得で仕方ないことでしょう。「土地を貸す」ということはそういうことですから。
めぼしい財産があるなら、元気な内に、子供たちに贈与してもらうことをお考えになるのが良いでしょう。110万円以下で、適当な金額分を、適当な時期々々に贈与してもらうのが、一番簡単なように思います。
回答ありがとうございます。
義母にはめぼしい財産はありません。
音信不通の叔父には家族はいないようです。
その他の叔父叔母たちであてになる人もいなく、嫁の兄弟も同様です。
結局、嫁が苦労することになりそうで、相談した次第です。
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