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>平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方が対象です。
>ただし、 ご自身を扶養している方が課税される場合
       生活保護制度の被保護者となっている場合  などは対象外です。

とのようにありますが、この「扶養」とは税務上の扶養控除対象親族のことでしょうか?
年少扶養親族などはどうなりますか?

例えば

母親 住民税(均等割) 課税なし
こども(成人) 住民税(均等割)課税なし 税務上の母親の扶養親族
こども(小学生) 税務上の母親の年少扶養親族

この場合、3人とも条件を満たしていますか?

母は去年収入はありましたが、扶養親族(上記のこども2人)など考慮した非課税限度額の算定の結果、非課税になっているのですが
こういった場合でも、「ご自身を扶養している方(私にとっての母)が非課税」という事で良いのでしょうか?
宜しくお願いいたします

A 回答 (1件)

>とのようにありますが、この「扶養」とは税務上の扶養控除対象親族のことでしょうか?


原則、そのとおりです。

>年少扶養親族などはどうなりますか?
扶養に該当します。
控除対象でなくても、扶養親族に変わりありませんから。

>この場合、3人とも条件を満たしていますか?
満たしています。

>こういった場合でも、「ご自身を扶養している方(私にとっての母)が非課税」という事で良いのでしょうか?
いいです。

なお、私の市では、該当者には通知(申請書)が送られると聞いています。
なので、貴方のところも、おそらく該当するのであれば通知(申請書)が送られてくるでしょう。
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この回答へのお礼

いつも丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございます
教えていただいたとおり申請書が送られてきました

お礼日時:2014/06/20 19:07

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