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会社法33条の8項と9項は、それぞれ別の行為でしょうか?
それとも、9項は8項の行為がされた場合を前提としているのでしょうか?
回答お願いします。



【↓会社法33条より抜粋】

7  裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第二十八条各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
8  発起人は、前項の決定により第二十八条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
9  前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第七項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。

A 回答 (2件)

実際に法律の上に番号を書いてみたり目印をつけると、



8  「発起人」は、「第七」項の決定により第二十八条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された「場合には」、当該決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。

9  「第八」項に規定する「場合には」、「発起人」は、その全員の同意によって、「第七項の決定」の確定後一週間以内に限り、「当該決定」により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。

ということで、7項に対して発起人ができることが8項に書いてあり、8項の場合に対して発起人ができることが9項にかかれている、という引用をしてきている(条件が重なってきている)わけです。

つまり、ご質問にあわせると、「9項は8項の行為がされた場合を前提としている」のです。
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 9項は8項を前提としています。



 まず、9項は「前項に規定する場合には」と規定していますから、条文の文言上、9項は8項を前提にしています。

 また、実質的に考えても、株式引受人が株式引受を取り消さないのであれば、「当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をする」必要はないと考えられるからです。
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