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今購入しようとしてる土地なのですが、境界線が分かる杭が1か所しかなく、
他の3~5か所には何ら境界の杭などの目印がありません。

これは、買主側が費用を負担して測量するものなのでしょうか?
それとも、売主負担で境界を定めて売るものなのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

境界明示がハッキリしない土地なんて買えませんよ。

あとあとトラブルになるのは目に見えています。
ですから、測量は売主がきちんとして、費用負担もするのが当たり前でしょう。それでなければ、普通は売りには出せないと思いますが。
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慣例的には



売主が
境界の明示、
実測図の添付
を行う事を契約条項に入れます。

もちろん当事者同士が合意するなら
どうしたって構わないのですが


境界のはっきりしない土地なんて買わないほうがいいです。

現金で買うなら構わないけど

上記がそろわない土地なんて
銀行も融資してくれませんし・・・・
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そのような土地であっても貴方が興味を持つのは安いのでしょうね。

売主が測量をするお金も持っていないためです。安い上に測量費を持たせたいとなると売るのを止めてしまうか、その条件を飲む別の買い手に売ろうとします。
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土地の境界は仲介業者が調査をして、売買契約締結時に買主に明示するもので、この明示がなければ、購入者は隣接地の権利者とトラブルの原因となります。

契約書には土地の権利確認(登記簿謄本)、公図、地籍図(測量図)を添付する必要があります。もし、境界が不明瞭の場合は契約書に残金決済までに境界の確定しておくことを明記すべきです。当然、境界杭の設置等の費用は売主負担が原則です。
昔からの土地で所有者の管理不十分にために、隣接地の方が1.2m程度進入しているケースが良くあります。ひどい場合は杭が隣地の庭の中心にあったことも経験しています。1か所の杭を基準にして公図から検証することも可能な場合があります。
質問者の媒介形態が仲介業者が介在するのかどうか判別しませんが、直接取引の場合は特に慎重に対応する必要があります。
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登記事項証明書では100坪あったとしましょう。


両隣が中国国籍の方の所有で、
「私は防空識別圏を設定した」
と宣告され、立ち合いを行ったら10坪になっちゃったらどうします?
あるいは未確定なので、韓国と北朝鮮のように緩衝帯を10m程度設けるとか。
境界が確定していない土地って、トラブルがおまけで付いているんですよ。
資金力、体力、体格、声の大きさ、威圧感、地位、権力者へのコネ、法律の知識、これらがすべてあなたが勝っていれば買ってもいいかも。
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No,5さんの声の大きさに1票



何度か境界立会いに付き合わされていますが
声のでかいおばちゃんには敵いません。
質問者さんは、このゴタゴタに巻き込まれないようにする事が肝要です。
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「隣人と協議して境界杭を打つこと」と,「測量技師に依頼して杭の内側の面積を測ってもらうこと」とは,べつに考えるほうがいいんじゃないですか。



少なくとも前者の作業は,昔からの因縁や口約束,土地利用慣習などがあるはずなので,いまの所有者しかわからないと思います。合意のうえで杭を打ったら,その場所がわかるようなアングルで,かつ,所有者と隣人とで握手して写真でも撮ってもらいましょうや。
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この回答へのお礼

こちらにまとめてになってしまいますが、皆さんコメントありがとうございました。
今回予定している土地は、1か所だけ公的な図面(公図?測量図?)と現況が1か所だけ
違っており、調べていくと隣人所有の土地の一部が売地に入り込んでおり、本来なら
クボミのような境界なのですが、そこが塀で真っ直ぐになっているので、購入するなら
その辺をクリアーにしないと、後々トラブルになると思っているからです。
専任媒介の不動産屋へ話をしたところ、1年近く買い手がつかないのもあり、値引き交渉
可能かと相談し、境界線も明らかにして欲しいと聞いたところ、売買価格(要は値引きするなら)
測量費用は買主負担のような回答が来たので、質問した次第です。
No4さんが言うように、土地で所有者の管理不十分にために隣接地の方が1.2m程度進入
しているケースがまさしくそうで、隣人の方は分筆後に別の住民が買ったので、経緯を知らない
とのことで、どうしたことかと思ってます。
いづれにせよ、基本は売主負担なのが良く分かりました。

お礼日時:2014/07/02 00:29

もう買われたのでしょうか?


とても危険ですよ。

普通は売主が負担してでも明示させます。
もし、明示させずに売ったとしたら、双方に波乱ですよ。

お金が無くて出来ないということであれば、仲介業者に建て替えてもらい、
測量しなおすしかないです。

もしも、100坪と聞いていたのに、実は99坪しか無かったとするなら、
契約自体が成り立たないですからね。
測量だけはなく、境界が合意されているものかどうか。
そこもとても重要ですよ。
いくら、測量杭を復元させても隣地所有者が納得しなければ無効です。
ですから、土地家屋調査士などの専門家を交えて明示させなければ意味がありません。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

一応、売主負担で明示することになりました。
契約はまだですが、先ずは売主負担で色々やってもらってから
契約の話しの予定です。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/08 23:06

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