No.4
- 回答日時:
保険証は国民健康保険または職場の健康保険になります。
社会保険加入条件は6時間以上働く日が1ヶ月に16日以上あることです。
1日6時間未満はたとえ週7であっても入れませんし、週3は1日10時間でも入れません、12時間は2日とカウントです。
国民健康保険の場合は前年度扶養内パートってことですよね! だったら7割減免で介護保険は40歳未満はないので月額1140円だと思います。
税法上の扶養は16歳以上だけです、15歳の場合のみ税法上の扶養は対象外です。
所得税のかからない限度収入は103万1999円 住民税は203万3999円となっています。
ただし、所得税は階段状になっているものの、税率が上がった際はちゃんと控除額がありますので、基本的には働き損はないようにできていますが、100円単位の納付のため1円給料が多ければ100円納税額が増える99円赤字というのはあります。
No.3
- 回答日時:
あなた自身が何か手続きをすることはありませんが、扶養している親の方がしないといけません。
なので、予め親に話しておきましょう。先ずは所得税の扶養控除ですが、あなたの年収(1/1~12/31)が103万円を超えると対処外となります。これによって親の所得税が38万円の所得税率分上がります。親が会社員であれば、今のうちに会社に申告しておくことで、毎月天引きされる源泉所得税があがります。申告しなくても年末調整で清算されるので問題ないのですが、年末だけ手取りが大きく減るのでは困る場合もあるでしょう。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
社会(健康)保険の扶養については、あなたの今後1年間の見込み収入が130万円以内であるかが問題となります。基準としては、大抵月額108,333円以内となることが多く、これを超える月は扶養から抜けて自分で加入しないといけません。この辺りの基準は保険組合によって多少違うため、親の会社が加入している保険組合に詳細を聞いてみてください。
http://profile.ne.jp/w/c-16327/
http://allabout.co.jp/gm/gc/12041/
あと、あなたの所得税は大丈夫ですか?会社で年末調整しているなら良いのですが、毎月源泉所得税を天引きされているのに年末調整や確定申告していないなら損している可能性があります。年収103万円以内なら所得税は掛かりませんし、全額還付されることになります。103万円を超えても、天引きされる金額は多めになってるので還付金があるはずですので。
No.1
- 回答日時:
>親の扶養から外れることになります…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>特別に何か自分で手続きしないといけないこと…
1. 税法の話であれば、これは親の税金を計算する際に考慮されるだけであって、子の税金には何ら関係しません。
2. 社保の話であれば、ご自分の勤め先で健康保険と厚生年金をかけるか、市役所へ行って国民健康保険と国民年金の加入手続きを取ることが必要になります。
3. 給与 (家族手当) の話であれば、これも親の給料に関係するだけで、子には何の関係もありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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