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他県で通帳を作る場合、免許証の住所がどこでも作れますか?
あと、免許証の住所は、今と住民登録している場所ではないですが、身分証明になりますか?

A 回答 (7件)

失踪している彼の名前で通帳を作って何をするつもりなのでしょう?


本人の同意なくそんなことをしようとしたら
通報されますよ!

本人が失踪していて免許証があなたの手元に残っているというなら
警察へ届けてください。

他人の免許証を勝手に使って何もしちゃいけません!

この回答への補足

私が作るんじゃなく、本人が新しく作る場合、免許証の住所と、今の住所と違う状態で、通帳が作れるのか知りたかっただけです。
失踪しても、意外となんとかなるのかな?って思ったら、私のほうが、国に守られていないなーと、理不尽に感じてしまっていたので
説明不足ですみません。

補足日時:2014/07/05 17:12
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移転したら住所変更をする、


それに合わせ免許の住所も更新する、
これは法に定められています。
罰則はないですが、極端な場合別件逮捕の材料にできますよ。
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キャッシュカードが要らないのであれば、口座開設は可能で開設した口座の通帳は手渡しされる



運転免許証があれば本人確認資料として充分機能するので、実際にそこに住んでいなくとも問題無い

免許証記載の住所に居住しているかどうかを確認するのはすぐには出来ないので、免許証の記載住所を信用する

また、長期の出張等で他府県に滞在する事はあり得る事だし、そう言う理由で実際に開設したこともある
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#1



補足をいただきましたので…

やはり「現住所」が必要です

例えば、失踪中の彼が友人宅を転々としていてはキャッシュカードが受け取れませんね

まぁ、窓口で印鑑と通帳という手もありますが

その前に行方不明者で警察行きましょうよ
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>これ、自分のことではなくて、今、失踪中の彼のことなんです。



誰が手続きをするのでしょうか?

貴女が手続きをするのでしたら婚姻関係に有るか、本人の委任状が無ければムリですよ

不正口座の開設防止の為です
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>他県で通帳を作る場合



旅行中などですか?
免許証は本人確認資料になりますが、現住所がわかるもの(公的な通知郵便物・住民票など)も併用必要
通帳は即日作成できますが、キャッシュカードは後日送付されるため現住所確認します(送達不能になると「転送不可」扱いで「簡易書留」/「配達記録郵便」は返却されます→不審な口座扱い)
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「現住所のわかるもの」が必要です



住民票は今のお住まいですか?

ならば、住所は住民票で確認し、その他のことは免許証が身分証明になります

また、三井住友の場合は現住所に一番近い窓口でないとNGです

地元になくって近所の支店に行ったら「ウチでは作れません」とはっきり断られました

気をつけてください

この回答への補足

すみません。これ、自分のことではなくて、今、失踪中の彼のことなんです。
現住所は、私のところにありますが、免許証の住所は、前の住所なんです。

補足日時:2014/07/05 05:22
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