夏が終わったと感じる瞬間って、どんな時?

結婚して、ふたり子どもを設けましたが
離婚しました。親権者は父親(相手方)です。
実際の養育も父親がしています。

元夫と養育費の話し合いをしたのですが
「子どもたちそれぞれの名義で積み立てをして
 子どもたちが成人したら、
 それぞれ渡してやってほしい」
という元夫の意向に従って
子どもたち名義の積み立てをしたいと思います。

お互い遠方なので、都合上
わたしが子どもたち、それぞれの名義で
普通預金口座を開設して、
積み立てをしていきたいのですが

別居している子どもの口座を開設する場合
どのような書類が必要でしょうか。
戸籍謄本、住民票、親権者の同意書など
必要な書類を具体的に教えていただけたら、
と思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

子ども名の記載してある保険証か住民票をお借りして口座が開けませんか?子どもの名前・住所・生年月日などで子ども本人であることが確認(特定)できますから・・・。


銀行などは(子ども)本人であることが確認できればよいのですから、親権者・離婚など、関係ないでしょうし、また、銀行も知る由がないでしょう。
ただ、あまり子どもの住所と開こうとする銀行が離れすぎの場合は、いろいろ理由を聞かれるかも分かりませんが・・・。その点、郵便局ならどこでも無料で入金(出金)できますから、子どもさんの住所地で通帳を作り、それ(通帳)に入金するようにすれば手数料は無料ですね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
郵便局での積み立ては現在考えておりません。

以前は、簡単に他人名義の口座が作れましたが
最近は、悪用されることが多くなったので
必要な書類が増えた、などと聞きますので
具体的なところをこちらで伺ってみようと
思ったのですが・・・・。

お礼日時:2005/09/13 12:10

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