現在畑として使っている土地に、子どもの家を建てることになりました。隣地は借地で、自分の土地より1m程高く、のり面は石垣が積んであります。その石垣が古くなって崩れかけているのですが、借地のため今住んでいる方に苦情を言っていいのかわかりません。地主に苦情を言ったところ、元々地主は現在その借地に住んでいる方のお兄さんと契約していたのですが、その方が亡くなって、その方の弟さんが入居しているとのこと。しかもその方とははっきりと契約をしていないし(賃借の承諾はしてあるそうですが・・・)、石垣が崩れそうなのも、その弟さんが雨水の排水を適当にしていたからだと言います。地主は石垣を修復する経済的余裕もないし、借りている人が修繕すべきことだと言っていますが、この場合、石垣を修繕する義務があるのは誰なんでしょうか? ちにみに借地は普通借地権というものだそうです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
minko_5はじめまして!!
さてご質問の件ですが、#1さんの言うとおり、法面(のりめん)の上側の所有者が隣地を保護しなければなりません。
<石垣が崩れそうなのも、その弟さんが雨水の排水を適当にしていたからだと言います。>
この言葉は、本来当事者間との間で交わされると思いますので、地主は賃借人に言わなければなりません。又、、結果的に災害が起きてからでは遅いと思います。自分の持ち物なので地主が修復するのが筋と思います。
<地主は石垣を修復する経済的余裕もないし、借りている人が修繕すべきことだと言っていますが>
お金があろうとなかろうと、所有者に保護義務がある以上修復していただきましょう。
この所有者方は、法律の順位制が分かっていないのでしょう。困ったものですネ・・・
No.1
- 回答日時:
原則土地所有者に修復義務があります。
一般的に地籍境界は高所の土地所有者の方に帰属していますが稀に低位の土地所有者が自己の土地の保全の為設けている場合があります。
尚、借地権に保全を義務付けている場合も有りますので確認が必要です。
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