タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

父が亡くなった場合3000万円が支払われる予定ですが、税金はどれぐらいつくのでしょうか。
これは相続税と同じレ-トでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

No.3さんのご回答のとおり、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人の組み合わせによって掛かる税金が変ってきます。


ご質問のケースは、被保険者は父であり、後は保険料の負担者と保険金の受取人が誰かということですね。

普通は、保険料負担者も父で、保険金受取人は例えば母とかでしょう。

この前提なら、この保険金については、民法上は受取人である母の固有の財産であって相続財産ではないので他の相続人には何も権限もありません。しかし、相続税法ではこれをみなし相続財産として相続税の課税対象としています。
この場合、相続人一人につき500万円の非課税枠があります。例えば相続人が妻と子供1人とすれば、法定相続人は2名、その非課税枠は1000万円となります。3,000万円から1,000万円を差し引いた2,000万円が相続税の課税価格に加算されます。

実際の相続税は、他の遺産の額に生命保険金2,000万円を加えた額によって計算されます。
基礎控除額を超えるかどうかの判定も当然生命保険金2,000万円を加えた額によって行います。
適用される税率も生命保険金はいくらというものはなく、他の財産とプールした税率が適用されます。

以上のように、相続税額は他の財産次第ということになります。勿論、生命保険金2,000万円を含む遺産総額が基礎控除額以下なら相続税はかかりません。

基礎控除額は次のとおりです。
平成26年12月31日までに開始した相続
 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
平成27年1月1日以後に開始した相続
 3,000万円+600万円×法定相続人の数
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/07/09 09:27

保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人の組み合わせによって掛かる税金が変ってきます(所得税、相続税、贈与税)。

なので、先ずはどのパターンになるのかを確認し、それによる税額計算をすれば分かりますよ。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/ …
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受取人なら税金はかからないです。


所得税さえかからなかったと思います。
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妻が受け取る場合は、いくらでのないのでは、、、それを、子供が相続したら、高い税金でしょうね。



妻から、現金でもらえば、良いのでは。
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