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こんにちは、お世話になります。

厚生年金・社会保険の扶養についてなのですが、
夫の年収が妻の年収の倍以上でないと扶養になれないようなのですが、
この場合、夫の年収には残業代や交通費などを含んで考えてよいのでしょうか?

また、転職のための職探し期間が数ヶ月あったために夫の年収が低い年の場合は、その年はやはり妻は夫の扶養には入れないのでしょうか?

詳しい方おられましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…夫の年収には残業代や交通費などを含んで考えてよいのでしょうか?

はい、通常は含めます。

なお、「【絶対に】倍以上(2分の1未満)」である必要はありません。
最終的には【各保険者(保険の運営者)が】【ケースバイケース】で判断します。

『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険組合」は1,400以上あります。

---
ちなみに、「2分の1未満」の根拠となっているのは、以下の厚労省(旧厚生省)の通知です。
あくまでも「認定の目安」で、「絶対に2分の1未満」とはされていません。

『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
>>(1) 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、【被保険者の年間収入の二分の一未満である場合】は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
>>(2) 前記(1)の条件に【該当しない場合】であっても、…当該世帯の生計の状況を【総合的に勘案して】、当該被保険者が【その世帯の生計維持の中心的役割】を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。…

>…転職のための職探し期間が数ヶ月あったために夫の年収が低い年の場合は、その年はやはり妻は夫の扶養には入れないのでしょうか?

○「健康保険の被扶養者」の資格について

「税金の制度」と異なり、「健康保険の被扶養者」の認定は、必ずしも「1月~12月」の「暦年」を区切りにするとは限りません。

【各保険者の認定基準】によって「収入を計算する期間」や「資格の認定日・削除日」が決まります。

『暦年|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E6%9A%A6%E5%B9%B4

なお、一般的には、「被扶養者資格の認定を行なう時点からの1年間(12ヶ月)の【見込みの収入額】」で判断することが多いです。

収入が安定せず「見込み」が立てづらい場合は「過去の収入から判断する」ということもあります。

(公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html# …

ただし、「被扶養者の収入が安定しない」ということはあっても、「被保険者の年収の見込みが立たない」ということはそうそうないでしょう。

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このように、「被扶養者の認定」は、【各保険者が】【ケースバイケース】で行なうものですが、以下のようにはっきりと説明している保険者はあまり多くありません。

『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか?
A 年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けていますが】、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。…
>>…このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、この質問には回答できません。…
>>…被扶養者資格確認をしたい場合、「収入がいくらなら被扶養者になれるか」あるいは「たとえばこういう場合はどうか」といった漠然とした質問ではなく、申請被扶養者の現在の収入状況・今後の収入状況・被保険者の収入、同居か別居か、被保険者のほかに扶養義務のある方の収入、また、生活費はどうなっているか等を、明確に教えていただくか、すべての書類をそろえて、被扶養者認定の申請をしてください。


*****
○「国民年金の第3号被保険者」の資格について

「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「日本年金機構」が認定(審査)を行なうことになっています。

しかし、実務上は、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者」は、「第2号被保険者に扶養されているとみなす」ことになっているため、ほとんどの場合は「セット」のように取り扱われることがほとんどです。

とはいえ、「必ずセット」ではありませんので、(その人の事情に応じて)以下のような申し立てもできます。

『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』
http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-1132280 …


*****
(その他、参照したサイト・参考サイトなど)

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
---
『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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ええと、年収については標準報酬月額×12です。

あと賞与による標準報酬月額を加えます。
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