【お題】NEW演歌

大家をしています
高齢者の入居にあたり、保証会社を付けました。
昨年末、その高齢者が孤独死されたので、原状回復などの保証支払を保証会社に求めています。
入居の高齢者は、身寄りがないと言っていたのですが、死亡後の警察の調べで、相続人がわかりました。想像通り、かなり疎遠な縁者です。
現在、保証会社が求償にあたり、意思確認を相続人にしているとのことなのですが、今だにはっきりしません。
孤独死で部屋はひどい有様だったので、原状回復に多額の費用が掛かってしまいました。
保証会社に先に、私に支払ってほしいのですが、意思確認出来ないと支払えないといっています。
この理解は正しいのでしょうか?

このまま、ずるずる進むと、支払ってもらえないのでは?と心配しています。
簡単には、相続放棄をしてくれれば、早いと思うのですが、意思確認できないと、支払えないという法律があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1番目の回答者さんも、多分同じことを言っていると思いますが・・・




>保証会社に先に、私に支払ってほしいのですが、意思確認出来ないと支払えないといっています。
この理解は正しいのでしょうか?

質問者さんと保証会社との契約書にはなんて書かれていますか?

『孤独死の場合、相続人に意思確認してから支払う。』と書いてありますか。YESなら、保証会社の言っていることは正しい。

もしもそんなことが書かれていないなら、『契約書にはそんなこと書いてないだろ! 契約書通りさっさと払うべき金をはらえ。』といえばいいでしょう。



>意思確認できないと、支払えないという法律があるのでしょうか?

そんな法律ないと思うけど、もしあったならば保証会社が、『○○という法律の第○条にもとづき払えない。』と言ってくるでしょ。
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保証会社との契約です。



何でも法律と言うのは社会人としていかがなものかと思います。

この回答への補足

保証会社との契約書には、そのようなことは書かれていません。

そのため、”保証金の支払いにあたり、事前に入居者の法定相続人が保証会社からの求償に応じるかどうかの意思確認が必要か?”ということを知りたいのです。大家にかわり、代理で求償するのですから、民法か何かでそれらの行為が規定されているのか?というのが質問です。
いただいた回答では、「それらの法的根拠はない」ということですね。

社会人として、それを知っているのが普通というのは、理解しがたいコメントですが、法律の専門家からのご指摘でしたら、ありがたく参考とさせていただきます。

補足日時:2014/07/16 18:46
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