許せない心理テスト

 初歩的な質問ですみません。


 投信の積立をしようと検討してますが、NISAは開設してません。

投信の積立を始めた後にNISAを開設してもNISAは適用になりますか。

A 回答 (3件)

#2です。



>年間利益が20万円はとても見込めない場合、NISA口座はつくる必要はありませんか。

利益が20万円ならば、徴収される税金は 4万円+復興増税分 です。NISA口座ではこれが非課税になるわけですから、結構大きいと思いますが。

「年間利益が20万円はとても見込めない場合」の根拠は何でしょうか。
NISA口座で購入できるのは、上場株式や株式投資信託といった、あらかじめ利益が確定しない=運用次第でどうなるかわからない 商品です。 
NISAは年100万円の枠しかありませんので、初年で20万円も利益がでれば確かにすごい(と私は思う)ですが。

もしかして、給与所得者(サラリーマン)が会社で年末調整を受けた場合、「副業をしている」とか「医療費控除を受けたい」などの事情がないならば、他に20万円までの所得があっても所得税の確定申告をしなくても合法(住民税の申告は必要)、という話ですか。
株式等の取引で特定口座源泉徴収「なし」の口座ならば、場合によればNISA口座でなくても、結果的に所得税がゼロになることがあるかもしれませんが、源泉徴収「あり」か「なし」かは、1回1回の取引の都度後から自由に選べるのではなく、原則として口座開設時に決めなければなりません。
特定口座源泉徴収「なし」の口座の場合、利益が出れば、住民税の税額・国民健康保険の保険料・配偶者控除や扶養控除の可否など、思わぬところに影響が出る可能性がありますので、注意が必要です。

それでもNISA口座の開設を躊躇される、何かの事情をお持ちでしょうか。
(確かにNISA口座で損失が出た場合、特定口座との損益通算ができず損しっぱなしですが)
NISA口座は すべての金融機関を通してひとり1口座しか持てませんから、金融機関選びは慎重に行う必要がありますが、それ以上の事情は第三者にはわかりませんので、最終的にはご自身で判断していただくしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2014/07/21 16:30

NISA(少額投資非課税制度)を利用して、株式・株式投資信託の譲渡益や配当金・分配金が非課税になるのは、最初からNISA口座で買い付けた時のみです。


すでに特定口座などで保有している株式や株式投資信託を、後からNISA口座に移すことは絶対にできません。(重要ポイントなのですが、このQ&Aサイトでも間違った回答が見受けられ、気になっています)

「投信の積立を始めた後にNISAを開設して…」では、すでに購入した分はNISA口座には移せません、すなわち非課税になりません。

「投信の積立」と、どのような投資信託かお書きではありませんが、株式投資信託の場合は、99% NISA口座で購入できると思います。
私も証券会社から、NISA口座での株式投資信託の積立を勧められました。

どの金融機関も、NISA口座での顧客獲得に必死ですから、NISA口座対応の商品を豊富に揃えていると思いますが、最終的には、その投資信託がNISA口座で購入できるか・積立に対応しているか、NISA口座を開設している(しようとしている)金融機関に必ず確認して下さい。

この回答への補足

 ありがとう。

話がそれてしまうかもしれませんが、

例えば、年間利益が20万円はとても見込めない場合、

NISA口座はつくる必要はありませんか。

補足日時:2014/07/21 08:21
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積み立ては対象外かも。



http://kabukiso.com/idiom/nisa.html

100万までしか買えない制度になっていて、取引先によっては普通とNISA口座を用意されています。

投信、株券のみの非課税投資用口座だったかと。
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