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友人にゲームを貸して大分日にちが経ち返すように催促したところ、「そもそも借りてない」としらばっくれられたのですが、こういった場合たぶん横領が成立するのでしょうがどういう風にこの事実を証明すればよいのでしょうか?友人にゲームを貸したことと返ってきてないことを証明すれば良いのでしょうか?それにもし相手が借りたことを認めても「返した」と言われる可能性もありますし、どうすればよいのでしょうか?またこういったしらばっくれるのを防ぐために事前にどういった対策をすればよいのでしょうか。教えて下さい。
‥あとから紛失したと言われる可能性もありますが、これは故意(立証できなければ)でないなら民事なのでしょうが‥

A 回答 (3件)

”するのでしょうがどういう風にこの事実を証明すればよいのでしょうか?


 友人にゲームを貸したことと返ってきてないことを証明すれば良いのでしょうか?”
      ↑
返って来ない、というだけでは犯罪になりません。
借りていない、ということを言った時点で犯罪に
なりますから、それを証明する必要があります。

但し、勘違いということもあります。
その場合は過失ということになり、犯罪には
なりません。
だから、借りているということを相手が認識して
いることの証明まで必要になります。

ボイスレコーダーを隠し持ち、借りたことを
何とかして相手に認めさせるように
仕向けたらどうですか。

尚、このような小さな事件では、警察は動かない
場合がほとんどですよ。


”相手が借りたことを認めても「返した」と言われる可能性もありますし、
 どうすればよいのでしょうか?”
     ↑
貸した、という証明がなされれば
返したという証明は相手方が行う必要があります。


”またこういったしらばっくれるのを防ぐために事前に
 どういった対策をすればよいのでしょうか。”
    ↑
書面にしておけば良いのではないですか。
書面にして、相手に署名捺印させておけば。
そもそも、人に貸したり借りたりしなければ
そういう問題は生じないわけです。


”紛失したと言われる可能性もありますが、これは故意(
 立証できなければ)でないなら民事なのでしょうが‥”
     ↑
紛失した場合は、犯罪にはなりません。
単なる債務不履行です。
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そのゲームを貸したこと


それと確かに返す、と約束したことを立証します。

相手が 返した と言えば、それは相手が立証
しなければ、なりません。

転売すれば横領として、訴えやすくなります。
しかし、相手が紛失しようがどうしようが
貰ったものだ!みたいなことを言えば
故意でも過失でも、それは民事上の争いとも考えられる。

まずそのゲームは確かに自分のものだ!
とする証拠。
相手は購入していない、の証拠。
貸した証拠、返すと約束した証拠。
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貸さないこと、、、借用書を書いてもらうべきだよ、、、でも、ゲームはいくらなの、、、。

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