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現在、以下のような車両盗難防止装置の取り付けを検討しています。

(1)複数の鉄串がシートから噴出
(2)ハンドルに高圧電流
(※いずれも車両の異常感知により自動的に作動するシステム)

そこで、こうした装置の作動により窃盗犯が致命傷を負う、もしくは死に至った場合、
所有者が殺人・傷害等の罪に問われることはあるのでしょうか?

【遠隔操作等の手動的なものでなく、あくまで自動的に作動する】という点に留意下さい。

個人的には防犯フェンスの忍び返しと同じ理屈でなんの問題ないと考えているのですが、
ぜひ皆様のご意見をお聞かせいただければと思います。

A 回答 (20件中1~10件)

他の方の回答で、もうほとんど答えは出ているかと思いますが、参考まで。


ポイントは、その装置によって窃盗犯が死に至ることを予見出来たかという点にあるかと思います。

忍び返しに引っかかって怪我をすることはあっても、死ぬことはまずありません。
しかし、高圧電流なら感電死、鉄串なら出血死が予見できます。
相手が死ぬとわかっているものをそのまま放置していると、罪に問われると思います。

そのような装置をお考えということは、過去に大事な車を盗まれたなど、窃盗犯への恨みをお持ちと推察しますが、そんな輩のためにあなたが罪に問われるなど、全く無意味です。

過去に車を盗まれ、20万円以上の盗難防止装置を装着した知り合いがおりましたが、どうせお金をかけるならその方向をお勧めします。

目には目をのお気持ちはよくわかりますが。
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多くの方々が「忍び返し」と「鉄串」の違いを述べておられますが、


理解されていないようですので、例を挙げます。
忍び返しに相当する手段は「シートの上に剣山を置く」です。
これでは、人も死にません。置いても罪に問われません。
当然ですが、窃盗犯を追い返す能力はほとんどありませんが、
これは忍び返しも同じです。

一番重要な事は、盗難防止の手段は他に安くて確実な物が多数あると
いうことです。
・イモビライザーキー
・ハンドルロック
・震動伝達
・GPS追跡
まず、これらのうち2つでも装備すれば盗難さえることはないでしょう。
これらをせずに鉄串などを備えるのは「殺人罪」または「殺人未遂罪」に
なります。「傷害罪」で止まることはありません。
また、装備した時点で車検は通りませんし、そのような用途の鉄串を
装備した時点で銃刀法違反ともなります。
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ハンドルロックをつければそんな危険なものをつける必要は無いのでは?


もし、誤動作をすれば自分自身が串刺しになったり電撃を食らいますよ。
http://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E7%9B%9 …

海外では強盗対策にこんなのがありました。
もし日本だといくら相手が強盗でも殺人罪になるかもしれません。
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>なると防犯フェンスの忍び返しに突き刺さった場合も殺人や傷害罪が成立する可能性が


その装備が、必要とされる効果に対して過剰と判断されるか妥当と判断されるかです。

その忍び返しが通常の物なら、妥当と判断されます。
触っても切れるぐらいの刃が付けられていたら過剰と判断されるでしょうね。
見えていたり、その見えている物に対して注意書きが掲示されていれば、妥当性は上がるだろうけれど。

シートの鉄串も、ハンドルの電流も、注意書きがでかでかと掲示されていれば、多少の妥当性は考慮されるでしょうけれど、びっくりさせる程度を越えて殺傷能力があれば過剰と判断されるでしょう。

まぁ、程度の差はあるでしょうけど、人が死んだり怪我をして、所有者の改造した機械が原因となれば無罪だけでは済まないでしょうね。
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いいんじゃないですか?



でも、誤動作したら、それで被害を受けるのは、あなたになりますけど。

走行中などの誤動作ならそれで引き起こした事故の責任はすべてあなたに係る事になりますし。。。
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>正当防衛や過剰防衛は『急迫不正の侵害に対して』成立するものですから、



違います。急迫であることは「正当防衛」が成立するための必要条件です。
侵入するかどうかも分からない泥棒に対する備えは、「急迫」であるとは言えず、正当防衛が成立せず、過剰防衛となります。

フェンスの棘など見てすぐ分かるものは問題ありません。(もちろん爆弾等を設置すると別の法律で裁かれますが)
傷害や死亡の危険性のある、フェンス上で回転する落下装置や落とし穴など(いわゆる罠)を設置すると設置者が責任を問われます。

もう一つは、急迫な状態であっても車などの財産を守る目的で泥棒が死に至った場合、これも過剰防衛となります。
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うっかりして自分が刺さるのがオチ。

もしくは装置の誤作動とか。衝突時なんて危なそうだね。
普通のハンドルはウレタンか革巻きなので、普通の高電圧では無理。
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この回答へのお礼

>>うっかりして自分が刺さるのがオチ。

誤作動の可能性を踏まえた場合に現実性が乏しくなるのはおっしゃる通りですが、
質問趣旨はあくまで罪に問われるかどうかという点にありますので、よろしくお願いします。

お礼日時:2014/08/11 16:28

忍び返しは、目視できますし、固定されています



シートなどから鉄串が動いて噴出したり、固定されていても不法侵入の事前に確認できない状態だと、殺人(未遂)や傷害罪に問われるでしょう

高圧電流も、多くの割合の人が殺傷されるレベルだと、いくら目立つ注意書があっても、ダメでしょう

ビックリして怯むくらいじゃないと

心臓疾患があって、特別に電気に弱い奴だった場合は、個別に司法判断されるでしょう

蛇足ですが、私は車に最初から標準装備されている盗難防止装置(イモビキーと振動検知アラーム)で十分です

それでも盗られたら、保険がありますし

蛇足、失礼しました
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この回答へのお礼

>>忍び返しは、目視できますし、固定されています

であれば、鉄串も例えばドアロックと同時に噴出しスタンバイ状態になるような仕組みであれば
問題ないということになりますよね?

お礼日時:2014/08/11 16:26

ANo5です。



失礼致しました。

そのような装置が付いてることを「警告する注意書」を目立つように表示してあれば罪の問われ方が違ってくるでしょう。

実は、私も中学・高校時代にレース鳩を小遣い稼ぎの利殖目的で繁殖のために20羽ほど飼育してましたが、鳩の盗難防止と野良猫に鳩小屋に入られて被害を被った経験をしてることから、鳩小屋の周辺に100ボルトの交流電圧をトランスで10倍に昇圧させた1,000ボルトの交流電圧を印加させた銅線を鳩小屋の周りに張り巡らせました。

しかし、近所の幼い子が1000ボルト電圧の銅線に触れて感電死したら大変なことになると親から叱られて、高電圧を掛けることは断念しましたが、鳩の盗難防止のために注意書の「近寄るな!高電圧危険!」という札は付けたままでした。

これと類似した例に、農作物が野生動物に荒らされるのを防ぐ目的で高圧電気柵にも「高電圧危険!」というような注意書の札を目立つように付ければ、人間の感電事故は防げるので注意書の警告を無視して人間が意図的に農作物を荒らした場合の感電事故が起きても罪の問われ方が違ってくるでしょう。

ですから、危険を警告する注意書を目立つように付けてれば、その注意書を無視してまで盗難を試みようとした確信犯が傷害を負っても、所有者は罪の問われ方は随分と違ってくるでしょう。
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この回答へのお礼

>>農作物が野生動物に荒らされるのを防ぐ目的で高圧電気柵

忍び返しの他に何か良い例はないものかと思っていたのですが助かりました。
その点を踏まえるならそうした農家もそうですし、鉄塔などを管理する電力会社もそうですよね。

やはり【危険を警告する注意書】の有無がポイントになるのかもしれませんね。

お礼日時:2014/08/11 10:38

防犯フェンスの忍び返しは視認できますが



(1)複数の鉄串がシートから噴出
(2)ハンドルに高圧電流
(※いずれも車両の異常感知により自動的に作動するシステム)

は視認出来ないため
罪に問われそうです。

ドアロックに連動して
シートから鉄串を出しっぱなしになるというシステムならいいかもしれません。
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この回答へのお礼

>>ドアロックに連動して

まさにそれです!ドアロック連動型を想定しております。


>>シートから鉄串を出しっぱなしになるというシステムならいいかもしれません。

視認性の有無が争点になるとの見方が皆さん強いですね。鉄串をこちらが刺したのか、
相手が勝手に刺さったのか、という点でも法律の上の解釈はかなり変わると思うんですよね。

お礼日時:2014/08/11 09:45

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