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家裁で父の遺産の分割の審判をしましたが、最終局面である不動産について審判の終盤で相手が遺産の範囲から抜くと言い出しました。相続税は税務署から半々で支払いを迫られていたし、遺産も相手が全て独占し、遺産の果実(被相続人の不動産収入)も明らかにせず、相手が独占していました。そこで、遺産の範囲の合意分だけでも審判してくれるように裁判官にお願いし、相手が抜くと言った不動産等は未分割のままとしました。そこで家裁の裁判官が合意した見なした遺産の分割の審判を下しました。
未分割の不動産や預貯金を地裁の判断を仰ごうとしたところ、依頼弁護士は、地裁で遺産確定のみならず、分割もできるとのことでした。さらに父より前に死亡した母の遺産も一緒に地裁で確定分割できるとのことで、「〇〇の土地は父の遺産と認めよ。父の遺産の預貯金から〇〇万円を原告に引き渡せ。母の遺産の預貯金から〇〇万円を原告に引き渡せ。」などを請求の趣旨に入れて訴状を作成し、裁判中です。
しかし、他の弁護士人に聞いたところ、地裁では遺産の認定だけが請求でき、分割は家裁の管轄であり、「〇〇万円を原告に引き渡せ。」との請求の趣旨はおかしく、地裁は判断しないとのことでした。
今の依頼弁護士は、書記官と相談の上請求の趣旨を決めたといいます。
さて、どちらが正しいのですか?
(1)地裁では被相続人の遺産の確定の判断だけしかしないのですか?
(2)地裁では被相続人の遺産の確定のみならず、分割(法定相続分)も請求の趣旨に入れれば、判決がおりるのでしょうか?
(3)父母2人の被相続人の遺産の範囲も同一事件として、一括で訴訟できるのですか?

私は相続は家裁での調停、審判を経て、遺産の範囲に争いがあれば、地裁で争い、その結果をもって、家裁に戻って分割されるのが基本と思っていましたし、他の弁護士も同意見です。
今、依頼中の弁護士の複数の相続の遺産の確定から分割まで、地裁で一括でできるというのは正しいのでしょうか?現に、請求の趣旨に「〇〇万円を原告に引き渡せ。」との一文を入れた訴状で地裁は受付、裁判が始まっています。

A 回答 (3件)

(1)地裁では被相続人の遺産の確定の判断だけしかしないのですか?


それは「請求の趣旨」で変わります。
例えば「被相続人の遺産分割の判決を求める。」と言う請求ならば、地裁ではできず、家裁の審判の申立となります。

(2)地裁では被相続人の遺産の確定のみならず、分割(法定相続分)も請求の趣旨に入れれば、判決がおりるのでしょうか?
地裁では被相続人の遺産の確定判決を求めることはできないです。
何故なら、家裁の審判なら職権発動が許されていますが、地裁は職権で調査等は許されていないからです。
また、法定相続は法定されているので、裁判所の判断を仰ぐ必要はないです。

(3)父母2人の被相続人の遺産の範囲も同一事件として、一括で訴訟できるのですか?
できますが、家裁の審判です。
訴訟(判決)で遺産の範囲はできないです。
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 相続財産が普通預金の場合、相続開始により相続分に従って当然に分割されて各相続人に承継されるわけですから、そもそも遺産「分割」の調停・審判の対象になりません。

もっとも、相続人間で分割の対象とすることに合意すれば、対象としています。
 従って、金融機関に直接、自己の相続分に相当する額の支払を請求すべきであり、金融機関がそれに応じなければ、金融機関を相手取って簡易裁判所又は地方裁判所で民事訴訟を起こします。
 普通預金を相続人の一人が、勝手に全額引き出した場合、その相続人を相手取って不当利得返還請求又は不法行為による損害賠償請求を求めて簡易裁判所又は地方裁判所に民事訴訟を提起します。
 御相談者の事例において、地方裁判所に訴えを提起するのは分かるのですが、前者であれば被告は金融機関ですし、後者であれば、請求の趣旨が「母の遺産の預貯金から〇〇万円を原告に引き渡せ」ではなく、単に「被告は原告に対して金〇〇万円を支払え」とすればいいのであって、なぜね金銭の「引渡」になっているのかが疑問です。
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遺産である預貯金等の債権については,原則として,遺産分割の対象外(法定相続分により当然に分割される)なので,地裁で支払請求できます。



ただ,被告が既に引き出しているのですか?まだ預金のままなら,請求する相手は金融機関かと。

遺産である土地の分割は,地裁では請求できません。地裁で遺産であることを確認した上,再度,家裁で分割になります。

この回答への補足

医相続人の預貯金を既に引き出し、株券等の有価証券は、被告や被告家族名義に書き換えたり、換金してます。金融機関は被相続人の死亡を知ると被相続人の預金を凍結し、遺産分割協議書や家裁の審判書がなければ引き出せません。被相続人は痴呆気味で被相続人の財産を相手が独断で管理し、幾つかの銀行に分けて管理していたので、当方は被相続人の預金を全て知ることができませんでした。被相続人には1000万以上/年の不動産収入が年収があったのですが、遺産の全貌を開示しませんでした。
今、地裁で裁判中ですが、現在の請求の趣旨には、預貯金の〇分の1の〇〇〇万円を原告に引き渡せとの項目も入っています。今の弁護士は地裁で分割もでき、複数の被相続人(父や母など)も一括で審議できるといっています。書記官と協議の上、請求の趣旨を決定したと言っていました。請求の趣旨がが場違いなら、書記官はもちろん裁判官も受付ないと思います。
他の2人の弁護士は、地裁では遺産か否かの判断だけで分割を請求の趣旨には入れられないと言って、本訴状の請求の趣旨に書いてある分割を意味する請求の趣旨はおかしいと言っています。私も家裁で分割、遺産の範囲に争いがあるときは、地裁で遺産を確定し、再度家裁に戻って分割するのがと思っています。
管轄外の請求の趣旨が入っていても、裁判は進行するのですか?
以前、私が簡裁で別件の訴訟をしたとき、書記官が指導し、裁判官が足らない文書や書面、内容を入れて書き直すように命令されてやっと訴状を受け付けてくれたことがあります。
現在の遺産の確定訴訟に、分割の請求の趣旨が入って裁判が進行しているのは、裁判官が認めているとのことでしょうか?それとも、請求の趣旨に何を書くのも自由だから、裁判所は指摘もせず、遺産の確定の請求の趣旨だけを眼中において審理しているのでしょうか?

補足日時:2014/08/14 01:33
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