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今年から開業して個人で建設業をしています。
開業前に購入した工具を経費にしたいが(10万円以下)、
購入した当時は、独立するかどうか迷っていたので領収書は保管していません。
領収書なしでも経費にできるのでしょうか?
又、経費にする場合は開業費で仕分すればいいのでしょうか?
経費扱いにしたい工具が多いので、いい方法あれば教えてください。
宜しくおねがいします。

A 回答 (3件)

>領収書なしでも経費にできるのでしょうか?



いえ、原則として認められません。

しかし、所得税は「申告納税制度」という仕組みを採用しているため、「0か100か」ではなく、【交渉次第で】【税務署(の職員さん)が納得する金額まで】認めてもらえます。

(参考)

『申告と納税|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
『申告納税制度|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …

>経費にする場合は開業費で仕分すればいいのでしょうか?

はい、そういうことになりますが、会計・税務処理にはいろいろ細かいルールがありますので、慣れないうちは「税理士」など専門家に見てもらうことをお勧めします。

(参考)

『個人事業の開業費、開業費の償却|【SOHO・確定申告ガイド】』
http://www.tax-soho.com/kaigyouhi.html

>…経費扱いにしたい工具が多いので、いい方法…

一番簡単で効果的な方法は、「【仕事のできる】税理士さんに教えてもらう」「税務署との交渉が必要なら代行してもらう」ということです。

sekensirazu103さん自身も「素人とプロの仕事の差」というのは十分理解されているはずです。

「開業費」のことだけでなく、慣れないうちは「記帳や申告書類作成」など本業と関係ないことに時間や労力を削られますし、「事業主ならやって当たり前の節税方法」もよく分からなかったりしますので、(慣れるまでは)お金を払ってでもプロに相談するというのは無駄ではありません。

とはいえ、世の中には「プロ並みの仕事ができる素人」の人もいますので、「全部自分でやる」場合のために補足させていただきます。

---
まず、(ご存知のように)「確定申告書へ添付する書類」に領収書は含まれていませんので、必要経費の計上自体は事業主の判断でいくらでもできてしまいます。

それをチェックするために税務署が行うのが、「来署案内」や「税務調査(≒実地調査)」ということになります。

ちなみに、これらのチェックを受けることなく時効にかかると、それ以降は申告内容の間違いや嘘が発覚しても税務署から追求を受けることはありません。

とはいえ、ペナルティはなくとも「発覚すれば」内部資料に名前が残ったりはするでしょう。

(参考)

『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …

さて、上記の調査の際に領収書がないことが発覚しても、「必要経費に計上した根拠が客観的に説明できる」場合で、【なおかつ】「職員さんがそれで納得した」場合は認められるという「理屈」になります。

ただし、その「説明」は嘘かもしれませんので、職員さんの立場としては、原則として「一つ一つ裏取り調査をする」必要があります。(「ウソが見抜けなかった」では自分の評価に関わります。)

しかし、徴収できる税額がたいしたことがなければ、調査のコスト(人件費)のほうが高くついて「本末転倒」ということにもなりかねません。

それに、【明らかな脱税の証拠】になる「領収書の偽造」が行われることはそう多くないですし、税務署としても必要があれば比較的簡単に裏が取れますので、「何はともあれ領収書」ということになるわけです。

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また、そもそも「青色申告の特典」を受けたい場合は、「帳簿」以外に「書類の保存」がはじめから義務付けられています。

つまり、「領収書などの保存状態」いかんでは、使った特典が取り消しになっても文句は言えないわけです。

さらに、「平成26年1月」からは、「青色申告の特典を利用しない事業主(=白色申告の事業主)」にも「記帳と書類の保存」が義務付けられましたので、「領収書がない」というのは今まで以上に税務署との交渉に不利になったと言えます。

(参考)

『青色申告制度|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>>…これらの帳簿【及び書類など】は、原則として7年間保存することとされています…

『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>…帳簿や【受け取った請求書・領収書などの書類】を保存する必要があります。

---
ここまでが、「領収書がないと(調査で)必要経費として認めてもらえない(ことが多い)理由」になります。

ただし、sekensirazu103さんの場合は、「開業したばかり」という点で税務署との交渉で有利になります。

理由は単純で、「開業したてならある程度不備があってもしょうがないか…」というように、「譲歩してもらえる」可能性が高くなるからです。

もちろん、「領収書の一部」ではなく「開業前のものは一切ない」となると「100%」を望むのは虫がよすぎますので、「落とし所」が何割になるかは「自分の交渉力次第」となります。

(参考)

『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!|Lifehacker』(2013.01.29)
http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_n …



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
---
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『税務調査 税理士はどちら側?』(2012/12/12)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-159 …
『ニセ税理士』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
---
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
---
『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!|すみだ税理士事務所』
http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html
※「国保の保険料」が安くなるのは「市町村国保」の場合です。「組合国保」は「保険料定額」のことが多いです。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい回答、有難うございます。
領収書が大事なのがよくわかりました。
今後は領収書は大切に保管することにします。

お礼日時:2014/08/24 07:17

>領収書なしでも経費にできるのでしょうか…



レシート・領収証等は必ずしも必須なわけではありませんが、以下のことを説明できる資料が必要です。

・買った値段
・買った品物が業務用途に間違いない
・買った年月日
・買った店
・買った手段 (現金か掛けやクレジットなどか)
・買ったお金の出所 (自己の手持ち現金か家族のお金か、また借金か)

これらを説明できなければ、経費にするのはあきらめてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考に致します。

お礼日時:2014/08/20 10:08

>>領収書なしでも経費にできるのでしょうか?



領収書なしでも、レシートがあれば経費にできます。
ただし、もし領収書をもらっていたなら、レシートは無いですよね。
その場合、経費扱いは、諦めることになると思います。

この回答への補足

領収書、レシート共にありません。
自分で出金伝票を書くのではいけないのでしょうか?
事業で使う工具なので理由は明確なのですが。

補足日時:2014/08/19 23:09
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。
今更ながら領収書もらっておけばよかったと後悔しています。

お礼日時:2014/08/19 23:12

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