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妻亡き後に妻名義の銀行口座から金額を引き落とすことは違法でしょうか?また、この事が後日他の相続人に露見した場合、私に対してその相続人は取り分相当額の支払請求をする事が出来るのでしょうか?一方、妻名義の口座からの引落しが法的に出来る様に司法書士などを介して正式な法手続きを取る場合はどの様な書類が必要になりますか?また、私個人がそれらの書類を司法書士から受け取って銀行に持参すれば金額の授与は可能になるのでしょうか?あるいは、司法書士と一緒に銀行に書類を持参して銀行から金額の授与を受けることになるのでしょうか?この手続きを通して他の相続人にも銀行名や金額は知れてしまうのでしょうか?司法書士がどの様な手続きでどの様な書類を準備するのかが当方には分かっていませんので分かりにくい質問となってしまいました事はご容赦下さい。因みに、妻には他に4人の兄妹がいます。妻の両親はいずれも他界しています。子供はいません。ご教授宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

預金引き出しは口座名義人の死亡が判った時点で凍結されますから死亡後は絶対にできません。


死亡後にキャッシュカードなどで引き出した場合、それで罰せられるということにはならないでしょうけど
きちんと説明が付くようにしておかないともめ事のもとになるかもしれません。

法定相続人の範囲はNo.2のご回答の通りです。
配偶者であるあなたが代表して口座の凍結を解除してお金を引き出すには
相続人全員の同意=銀行が指定する書類の提出が必要です。
実際は解約か名義変更(遺産分割協議書があればそれに従う)の手続きになります。

書類の内容は銀行ごとに、あるいは遺言の有無で違いますが
必ず必要なものは、関係者全員が確認できる戸籍謄本、印鑑証明、署名捺印です。
ご自分で揃えられるようなら司法書士へ依頼しなくても手続きできます。
預金高などは手続き終了まで相続人でも知ることはできません。
手続きのさいに全員同行しない限りわからないでしょうし、銀行が他の相続人へ知らせることもありません。

手続きの方法については銀行へ直接お尋ねください。
事前であっても丁寧に教えてくれます。
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妻の亡くなったことを銀行が知らなければATMで普通におろせます。


定期性貯金が無ければゆっくりとほとんどの金額をおろすことができます
ただ、相続においては妻が亡くなった日の残高を計上する必要があります。

すでに口座が凍結されていればお金をおろすには相続人全員の同意書類を銀行に提出しなければなりません。
書類は銀行によって若干違います。
それは自分が用意するのであって、司法書士とは関係ないと思います。
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>妻名義の銀行口座から金額を引き落とすことは違法…



それを直接に規制している法律はないでしょう。
「違法」の言葉は言いすぎです。
預金を現金に換えるだけなら、大きな問題は生じません。

とはいえ、引き出した現金を葬儀費用以外に使ってしまったら、他の相続人から指摘を受けることはあるでしょう。

>露見した場合、私に対してその相続人は取り分相当額の支払請求をする事が出来る…

遺言書はなかったとして、他の相続人が法定相続割合にしたがった請求を受けることは、当然覚悟しておくべきです。

>妻名義の口座からの引落しが法的に出来る様に司法書士などを介して…

司法書士なんて関係ありません。
自分でできます。

>正式な法手続きを取る場合はどの様な書類が…

他の相続人全員から「相続放棄をします」という一筆を書いてもらい、署名捺印もしてもらって、家庭裁判所へ提出。
http://minami-s.jp/page021.html

>他の相続人にも銀行名や金額は知れてしまうのでしょうか…

話は逆です。
他の相続人にきちんと話をして、前述のとおり判子をもらわなければいけません。

>妻には他に4人の兄妹がいます…

その人たち全員で 1/4、つまり 1人あたり 1/16 ずつの相続権があります。
http://minami-s.jp/page008.html

人は一人一人すべて考え方が違いますから、夫婦で築き上げたものでしたら、奥さんの兄妹も請求しないと思いますので、大丈夫などとは言い切れません。

法律で認められた権利は行使するのが、法治国家に住む国民の務めでもあるのです。
安易に考えると、いずれしっぺ返しを食らいますよ。
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お子さんがなく、奥さんの両親、祖父母も亡くなっているのでしたら、奥さんの兄妹が、第3順位法定相続人となりますので、奥さんの兄妹の同意がなければ、勝手に預金を引き出すことはできません。


もし、あとでわかってしまい請求された場合は、支払わなければいけないことになります。

ただ、奥さんが両親から多額の相続を受けていたとかいうのであればその可能性もありますが、夫婦で築き上げたものでしたら、奥さんの兄妹も請求しないと思いますので、大丈夫かと思います。
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あなたが3/4、妻のきょうだいが1/4が相続分になります。

金融機関が名義人の死を知った時から口座は凍結され、全員の合意が無ければ降ろせません。
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> 妻には他に4人の兄妹がいます。


> 妻の両親はいずれも他界しています。子供はいません。

法定相続人は、あなただけになります。
よって、他の誰かを懸念する必要はありません。

そして、司法書士云々や法律云々ではなくて、
単純に、相続の手続きをすることで、亡妻の預金を得ることが出来ます。
その書式や必要書類については、口座のある銀行支店へ相談して下さい。

概ね、亡妻の口座は解約して、あなたの口座へ入金するか、
その支店にあなたの口座が無ければ、他行にあるあなたの口座へ振り込んだり、
現金で得る等、手段はいろいろあります。

> 妻亡き後に妻名義の銀行口座から金額を引き落とすことは違法でしょうか?

法律に触れているかは分かりませんが、
あなただけが関知することですので、結果、誰にも文句は言われないでしょう。
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