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昨年暮れに父が亡くなり、その後葬儀や相続などなれないことばかりでバタバタしておりました。
その際に父の郵便貯金の口座の残高を母の口座に移すにはどうすれば良いかということを相談に行った際に対応された局員に「通帳をお預かりしましょうか?」と聞かれそういうものかと思いあずけました。特に預り証などは発行されなかったと思います。
その後、相続などの目処がついてきたので先日郵便局を尋ねたところ父の口座が無くなっているのではなく、そもそも口座を持った記録がないと言われました。更には仙台の貯金事務センターの口座照会課現存調査担当のところにも照会しましたがやはり口座のあった記録がない。との回答を得ました。
質問したいのは現職の郵便局員であれば顧客の通帳があれば、ハンコがなくとも引き出せるものでしょうか?
また、その後痕跡を残さずに口座の記録を削除できるものでしょうか?

ここからお金を取り戻そうとする場合は何が必要でしょうか?

以上、できれば現役の郵便局員の方にもご回答いただければ助かります。
よろしくお願いします。  口座の残高は300万円に少し足りないくらいだったと記憶しています。

A 回答 (2件)

>対応された局員に「通帳をお預かりしましょうか?」と聞かれそういうものかと思いあずけました。

特に預り証などは発行されなかった

何月何日何時頃に通帳を預けたことを申告すると局員の名がわかると思います。(民営化前は郵政監察官制度があり犯罪を捜査していた)
預り証は必ず発行されるはず。

>郵便局員であれば顧客の通帳があれば、ハンコがなくとも引き出せるものでしょうか?

認印(三文判)で改印の手続きと同時に解約の手続きは可能ですが、本人確認の資料の記録もされますし(50万以上は家族でも証明必要)、住所あてに通知が行くはずです。
当日300万円未満の払い出しの記録もあるはず(払い出しの記録の消去できません)

>痕跡を残さずに口座の記録を削除できるものでしょうか?

できません。解約の記録(原簿)は消去できません(最低10年程度記録は残るはず)。
(もし当日払い出しがあれば)当日の払い出しの記録(出納日報)も残ります。

以上から預けた通帳は、既に過去「無通帳全払い」で解約し無効だったものと思われます。(氏名と住所の名寄せで記号番号は解約後でも判明するはず)
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この回答へのお礼

迅速かつ詳細な回答をいただき誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

預けた日付に関しては冬だったぐらいしか記憶にないのでそちらの線で局員は判明しません。

いずれにしましても近いうちに法律事務所にも話を聞いてもらいに行くつもりでおります。
その際には今回の回答も参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/23 22:15

goold-manさんが書かれたとおりだと思います。



お亡くなりになったお父様が過去に「無通帳解約」された可能性が高いと思われます。

しかも仙台にも記録がないとのことですから、相当過去の話と推測します。

確か10年以上口座に動きがないと、預貯金は当該金融機関のものとして、「雑益編入」されますが、それでも「仙台にも記録がない」というのはありえないでしょう。


失礼ですが、その局員は「通帳をお預かりしましょうか」ではなく、「処分しましょうか」ではなかったですか?

局員が預り証なしで通帳を預かるという話はほとんどありえないです。もっとも、記事にならない金融マンによる顧客資産の流用は有る話なので、可能性はゼロではないですが、印鑑がないと引き出せないです。
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この回答へのお礼

補足の情報をありがとうございました。

こちらも大変参考になりました。

実は最近「あれ?勘違いだったかな?」と思えるような材料が
少し出てきたものですから悩んでおりました。

お二方の説明で気持ちが楽になってまいりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/04 19:27

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